特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護
サービスの基本方針
指定居宅サービスに該当する特定施設入居者生活介護の事業は、特定施設サービス計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、要介護状態となった場合でも、当該指定特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者が当該指定特定施設においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。
(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第174条)
指定介護予防サービスに該当する介護予防特定施設入居者生活介護の事業は、介護予防特定施設サービス計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、当該指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者が指定介護予防特定施設において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第230条)
指定地域密着型サービスに該当する地域密着型特定施設入居者生活介護の事業は、地域密着型特定施設サービス計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者が指定地域密着型特定施設においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。
(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第109条)
サービスの内容
特定施設入居者生活介護サービスは、一定基準以上の施設基準を充たした建物で、居室は原則として個室でプライバシーに配慮した施設となっている。介護サービスとして入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行っています。介護付有料老人ホームとも言われます。
特定施設入居者生活介護の種類
- 通常型
- 必要な介護を当該施設の従業者により提供するもの。
- 外部サービス利用型
- 当該指定特定施設の従業者により実施されるサービス (特定施設サービス計画の作成、利用者の安否確認、生活相談等)と 当該事業者が委託する指定居宅サービス 事業者により実施されるサービス (入浴、排せつ食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話)により介護を行うもの。
(注)入居定員が29人以下であるものは、地域密着型サービスとして区別されます。
利用にあたっての注意点
料金については施設により家賃、食費などに大きな違いが生じる場合がありますので、直接施設にお問い合わせください。
簡単なQ&A
- 利用料について、介護保険利用料(自己負担額)の他に別途必要となる費用は具体的にはどのようなものがありますか?
- 外部サービス利用型特定施設において、利用者と受託居宅サービス事業者の契約関係はどのようになりますか?
- 外泊のために福祉用具のレンタルは可能か?
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