令和6年度介護職員処遇改善加算等の届出について

2024年3月22日

まずはこちらをご覧ください。

※令和6年度は6月から新加算に移行しますが、4月又は5月から新規に処遇改善加算等を算定する書類の提出にあたっては、従来の加算(4月及び5月算定)と新加算(6月以降算定)を一括で提出することが可能です。

1 新規に算定する場合の提出期限

(1)令和6年4月又は5月から加算を新規に算定する事業所

   令和6年4月15日(月)(郵送にて必着)

(2)令和6年6月以降に加算を新規に算定する場合

   ◎算定月の前々月末日までに届出を行ってください。

2 令和6年4月又は5月に加算を算定している事業所が、当初予定していた加算を6月に変更する場合の提出期限

令和6年4月又は5月に処遇改善加算等を算定している事業所が、提出当初予定していた6月以降に算定する加算を変更をする場合は6月15日までに届出を行ってください。ただし、当初新加算Ⅰ~Ⅳの算定を予定していた事業所が新加算Ⅴの算定に変更することや、新加算Ⅴの算定を予定していた事業所が他の新加算Vに変更することはできません。(例 新加算Ⅴ(13)→新加算Ⅴ(1)等)

それ以外の場合は、算定月の前々月末日までに届出を行ってください。

3 提出書類(計画書様式等)

加算届は毎年度届出が必要であり、毎年度実績報告が必要です。また、就業規則を改正した(介護職員の処遇に関する内容に限る)場合やキャリアアップ要件等に関する適合状況に変更があった場合などは、変更届が必要です。 処遇改善加算の届出については、法人が複数の介護サービス事業所等を有する場合、特例で、県内外を問わず複数の事業所間で一括して介護職員処遇改善計画書を作成することが認められています。 ただし、複数の事業所間で一括して作成する場合は、各事業所の指定権者ごとに届出いただく必要がありますので、ご注意ください。 総合事業(予防専門型訪問サービス、予防専門型通所サービス)の指定を受けている市外事業所についても、本市への申請が必要です。

届出書類様式(令和6年度分)
様式番号 様式

加算参考様式1-1,1-2、1-3

(介護給付費算定にかかる体制等に関する届出書)

こちらをご覧ください。

加算参考様式2-1,2-2、2-3又は2-4

介護給付費算定にかかる体制等状況一覧表

別紙様式2

(全事業所が使用可能な様式)

(別紙様式2)処遇改善計画書 (XLSX形式:916KB)

【記入例】別紙様式2(処遇改善計画書)(XLSX形式:918KB)

別紙様式4 (別紙様式4)変更届出書(XLSX形式:18KB)
別紙様式5 (別紙様式5)特別な事情に係る届出書.xlsx(XLSX形式:22KB)

別紙様式6

(法人の運営事業所数が10以下の場合に使用可能な簡易様式)

(別紙様式6)(小規模事業者用)処遇改善計画書 )(XLSX形式:627KB)

【記入例】別紙様式6(小規模事業者用・計画書)(XLSX形式:630KB)

 

別紙様式7

(令和6年3月時点で処遇改善等を未算定の事業所が、

令和6年6月より新加算のⅢまたはⅣを算定する場合に使用可能な簡易様式)

(別紙様式7)(加算未策定事業者用)処遇改善計画書・実績報告書(XLSX形式:149KB)

【記入例】別紙様式7(加算未算定事業者用・計画書・実績報告書)(XLSX形式:151KB)

 

(注)法人単位で処遇改善計画書を作成した場合においても、算定する事業所ごとに報酬算定の届出が必要です。また、4月又は5月から処遇改善等加算を算定する事業所については、介護給付費算定にかかる体制等に関する届出書及び介護給付費算定にかかる体制等状況一覧表の届出を、「4月から5月の算定分」と「6月以降の算定分」の二種類作成し、4月15日までに提出する必要があります。

なお、報酬改定に伴う届出の取扱い、届出様式、添付書類一覧については、準備中です。後日、NAGOYAかいごネットに掲載しますので、しばらくお待ちください。

(注)就業規則等については、原則提出不要ですが、提出を求めることもあります。作成・保管をしておいてください。保管されていないことが発覚した場合、返還や不正請求に該当することがあります。また、内容については別途相談をお受けすることができます。

4 実績報告書について

介護職員処遇改善実績報告についてをご覧下さい。

5 届出・相談窓口

名古屋市介護事業者指定指導センター
電話番号:052‐950-2232
ファクシミリ:052-971-0577
〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-5-10名古屋丸の内ビル7階

※郵送の際、封筒には必ず朱書きで「令和6年度介護職員処遇改善加算等計画書在中」と記入してください。また、郵送に必要な日数が長くなっておりますのでご注意ください。

※計画書及び実績報告書について、届出先を誤って提出されるケースが散見されます。必ず所管の部署へ提出するようお願いいたします。