介護保険事業者の指定・登録

社会福祉法に基づく第2種社会福祉事業の届出について(介護老人保健施設・介護医療院)

社会福祉法に基づく第2種社会福祉事業の届出について

社会福祉法第2条第3項に規定する生計困難者に対して無料又は低額な費用で介護老人保健施設又は介護医療院を利用させる事業(以下、「無料又は低額介護老人保健施設利用事業」、「無料又は低額介護医療院利用事業」という。)を開始するには、「第2種社会福祉事業開始届」の提出が必要です。

事業の概要

介護老人保健施設や介護医療院は介護保険法に基づく施設ですが、「無料又は低額介護老人保健施設利用事業」や「無料又は低額介護医療院利用事業」は社会福祉法に基づく事業として、入所者の負担を軽減する事業です。
厚生労働省の通知上の基準や本市要綱上の要件に該当した医療法人等の事業者は、実績に応じて固定資産税の減免措置を受けられます。

基準等

介護老人保健施設の基準等
・次の1~5、9、10のいずれにも該当すること。

介護医療院の基準等
・次の1~4、9、10のいずれにも該当すること。また、6~8のうち2つ以上に該当すること。

  1. 生計困難者を対象とする費用の減免方法を定めて、これを明示すること。
  2. 利用料は、周辺の介護老人保健施設(又は介護医療院)と比べて入所者等に対し、過重な負担とならない水準のものであること。
  3. 生活保護法による保護を受けている者及び無料又は介護老人保健施設(又は介護医療院)サービスに要した費用※の10%以上の減免を受けた者(以下「事業対象者」という。)の延数が、入所者の総延数の10%以上であること。
    ※サービスに要した費用とは、介護保険法第48条第1項に規定する施設介護サービス費の支給の対象となる費用及び介護保険法施行規則第79条に規定する費用の合計額(居住費、食費、その他日常生活費等)のことで、入所者が負担する費用ではなく全体の費用を指します。
  4. 家族相談室又は家族介護室を設け、家族や地域住民に対する相談指導を実施するための相談員を設置すること。
  5. 通所介護事業又は通所リハビリテーション事業を実施すること。
  6. 通所リハビリテーション事業を実施すること。
  7. 生活保護法による保護を受けている者その他の生計困難者を対象として定期的に無料の健康相談、保健教育等を行うこと。
  8. 特別養護老人ホーム等の地域の福祉施設の職員を対象として定期的に保健医療に関する研修を実施すること。
  9. 合理的な需要の見込みがあること。
  10. 対象者を積極的に受け入れること。

実績に応じた固定資産税の減免措置

医療法人等の事業者は、実績(入所者に対する事業対象者の割合)に応じて固定資産税の減免措置を受けられます。

  • 事業対象者が、入所者の総延数の10%以上の場合は、固定資産税非課税
  • 事業対象者が、入所者の総延数の2%以上10%未満の場合は、固定資産税の一部を非課税
    例1:事業対象者の割合が9%の場合は、固定資産税の95%が非課税
    例2:事業対象者の割合が2%の場合は、固定資産税の30%が非課税

①事業者は名古屋市介護保険課に、年に一度、実績一覧表及び利用料領収書の写しとともに証明願を提出します。
証明願(介護老人保健施設用)[DOCX:8.89KB]
証明願(介護医療院用)[DOCX:8.89KB]
②名古屋市介護保険課は内容を確認後、実績証明書を発行します
③事業者は実績証明書により固定資産税の減免措置を受けられます。

開始届

事業予定者は、本事業の実施について、原則として開始2月前までに名古屋市介護保険課に相談してください。
事業者は、事業開始から1月以内に次の書類を名古屋市介護保険課に提出してください。

  1. 第2種社会福祉事業開始届( 第3号様式)
  2. 定款、寄付行為又は規約、財産目録、法人の概要、法人全体の収支予算書
  3. 本事業の事業計画書及び収支予算書
  4. 本事業の実施地域における需要見込みの分かる書類
  5. 施設利用料の減免方法等を定めた法人規程
  6. サービス内容等を記載した利用者に交付する書類( パンフレット、利用契約書等)
  7. 施設案内図及び施設平面図
  8. 本事業の実施を周知する書類及びその具体的な周知方法( 周知先を含む。)
  9. その他本事業の実施状況を確認できる書類

変更届・廃止届

事業者は、届出事項を変更又は事業を廃止( 以下「変更等」という。)する場合は、原則として変更等の1月前までに名古屋市介護保険課に相談してください。
事業者は、変更等の日から1月以内に次の書類を名古屋市介護保険課に提出してください。

社会福祉事業変更届[DOCX:11.4KB]
社会福祉事業廃止届[DOCX:11.3KB]
※それぞれの届出書において、内容のわかる書類を別に添付いただく場合がございます。

4月1日から3月31日までの実績報告

上記「事業の概要」の「実績に応じた固定資産税の減免措置」の「証明願」に添付する実績一覧表とは別に、年に1度、4月1日から3月31日までの実績を名古屋市介護保険課に報告いただきます。
(報告については、名古屋市介護保険課から毎年度ご案内します。)

提出先及び提出方法

名古屋市介護保険課までメール又は郵送にてご提出ください。
名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課
メールアドレス:a2536@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号

厚生労働省通知、本市要綱等

介護老人保健施設の厚生労働省局長通知(平成13年7月23日付)[PDF:70.1KB]
介護老人保健施設の厚生労働省課長通知(平成13年7月23日付)[PDF:57KB]
介護医療院の厚生労働省局長通知(平成30年2月20日付)[PDF:60.1KB]
介護医療院の厚生労働省課長通知(平成30年2月20日付)[PDF:55.4KB]
名古屋市無料低額介護老人保健施設及び介護医療院利用事業事務取扱要綱[PDF:350KB]
名古屋市社会福祉法施行細則(様式:関係分のみ抜粋)[PDF:196KB]

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