平成26年3月31日に指定有効期限を迎える事業所の指定更新にかかる特例措置について
平成26年3月31日に指定(許可)の有効期限を迎える事業所・施設については、その数が非常に多数にのぼることから、下記のとおり一定期間、特別の窓口を設けて更新申請の受付けを行います。
なお、地域密着型サービス事業所及び一部ユニット型施設については、今回の特例措置の対象とはなりません。更新手続きについては、個別の通知により別途ご案内します。
1 対象事業所
施設:特例措置対象事業所一覧[PDF:87.3KB]
居宅サービス等:特例措置対象事業所一覧[PDF:168KB]
2 更新手続き
(1)受付日程
下記の期間、特別窓口を設けて更新申請を受け付けます。
個別の更新案内通知により、対象事業所ごとに詳細な受付日時・受付窓口をお知らせしますので、ご確認の上、更新手続きを行ってください。
特別窓口での受付期間 | 更新案内通知時期 |
---|---|
10月1日(火曜日)~10月4日(金曜日) | 8月中旬 |
11月5日(火曜日)~11月8日(金曜日) | 9月中旬 |
12月2日(月曜日)~12月5日(木曜日) | 10月中旬 |
1月7日(火曜日)~1月10日(金曜日) | 11月中旬 |
(2)提出書類
- 指定(開設許可)更新申請書(様式第2)
- 欠格事由に該当していない旨の誓約書(別紙20-1~20-6の該当分)
暴力団の排除に関する誓約書(別紙21)※居宅介護支援事業所は不要 - 役員名簿(様式第20-7)
- 介護給付費算定に係る一覧表(別紙1、別紙1-2の該当分)
- 介護支援専門員入力項目確認表
(注1)居宅介護支援事業所、特定施設入居者生活介護(介護予防含む)、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設のみ - 管理者経歴書(参考様式2)
- 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(参考様式1)[4週間分、最新のもの]
- 平面図(各室の用途が明示されたもの)(参考様式3)、事業所の部屋別施設(参考様式4)、設備の概要(参考様式5)
(注2)介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、特定施設入居者生活介護(介護予防含む)のみ。
様式は申請書類一覧からダウンロードしてください。
3 更新手続きに関する問合せ先
サービスの種類 | 問合せ先 |
---|---|
|
介護保険課居宅指定担当 |
|
介護保険課施設指定担当 |
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