業務管理体制について

業務管理体制について

平成20年の介護保険法改正により、平成21年5月1日から、介護サービス事業者は法令遵守等の管理体制の整備が義務付けられました。事業所が整備すべき管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じ定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされました。

1.事業所が整備する業務管理体制

事業所が整備する業務管理体制
事業所等の数 1以上20未満 20以上100未満 100以上
業務管理体制整備の内容 法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者(以下「法令遵守責任者」)の選任 法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者(以下「法令遵守責任者」)の選任 法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者(以下「法令遵守責任者」)の選任
記載なし 業務が法令に適合することを確保するための規定(=以下「法令遵守規定)の整備 業務が法令に適合することを確保するための規定(=以下「法令遵守規定)の整備
記載なし 記載なし 業務執行の状況の監査を定期的に実施

(注)事業所等の数には、介護予防及び介護予防支援事業所を含みますが、みなし事業所は除きます。(介護サービス事業所が併せて予防介護サービス事業所の指定を受けている場合、事業所の数は「2」として数えます)

用語の説明

  1. 法令遵守責任者について
     何らかの資格等を求めるものではありませんが、少なくとも介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び法に基づく命令の内容に精通した法務担当の責任者を選定することを想定しています。
    法務部門を設置していない事業所の場合は、事業者内部の法令遵守を確保することができる者を選任してください。
     なお、代表者自身が法令遵守責任者となることを妨げるものではありません。
  2. 法令遵守規程について
     少なくとも、事業所の従業員に、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための内容を盛り込む必要がありますが、必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当たり、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど、事業者の実態に即したもので構いません。
  3. 業務執行状況の監査について
     事業者が医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、株式会社等であって、既に医療法、社会福祉法、特定非営利活動促進法、会社法等の規定に基づき、その監事又は監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員会)が法及び法に基づく命令の遵守を確保するための内容を盛り込んだ監査を行なっている場合は、その監査をもって法に基づく業務執行状況の監査とすることができます。
     なお、当該監査は、事業者の監査部門等による内部監査又は監査法人等による外部監査のどちらの方法によることもできます。また、定期的な監査とは、必ずしも、すべての事業所に対して年に1回行わなければならないものではなく、例えば、事業所ごとの自己点検等と定期的な監査とを組み合わせることにより、効率的かつ効果的に行っていただいても構いません。

2.届出書に記載すべき事項

(介護保険法施行規則第140条の40)

届出書に記載すべき事項
届出事項 対象となる介護サービス事業所

(1)事業者(法人)の種別、名称
 主たる事務所の所在地、電話、FAX番号
 代表者氏名、生年月日、住所、職名
 事業所名称等及び所在地

全ての事業者
(2)「法令遵守責任者」の氏名、生年月日 全ての事業者
(3)「法令遵守規程」の概要 事業所等の数が20以上の事業者
(4)「業務執行の状況の監査」の方法の概要 事業所等の数が100以上の事業者

3.業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書の届出先

(注)届出先は、事業所等の所在地によって決まるものであり、主たる事務所(法人本部)の所在地ではないので注意してください。

業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書の届出先
区分 届出先
(1) 事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者 以下を参照
(1)-1 事業所等が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 厚生労働大臣
(1)-2 上記以外の事業者 事業所の主たる事務所が所在する都道府県知事
(2)すべての事業所等が同一指定都市内に所在する事業者 指定都市の長
(3)すべての事業所等が同一中核市内に所在する事業者
 (注)指定事業所に介護療養型医療施設を含む場合は除く(届出先は都道府県知事)
中核市の長
(4) 地域密着型(介護予防)サービス事業のみを行う事業者であって、すべての事業所等が同一市町村内に所在する事業者 市町村長
(5) (1)から(4)以外の事業者 都道府県知事

上記表(2)(4)に該当する事業者のみ届出をお願いします。
その他、(1)及び(3)(5)の場合の届出方法は厚生労働省ホームページ(外部リンク)等でご確認ください。

4.届出方法及び届出に必要な様式(ファイルは別ウィンドウで開きます)

(介護保険法第115条の32・介護保険法施行規則第140条の40)

(注)業務管理体制の整備に係る届出については、現在、届出書の郵送により提出をいただいているところですが、今般、行政手続きの簡素化及び効率化の推進の観点から厚生労働省において、「業務管理体制の整備に関する届出システム」(以下、「届出システム」という。)が構築され、令和5年3月28日(火曜日)13時以降、電子申請等による届出が可能となりました。

   以下の「(1)届出システム利用の場合」、「(2)郵送の場合」のいずれかの方法で届出を行ってください。

(1)届出システム利用の場合

「届出システム」を利用して届出をおこなう場合は、以下のマニュアルをご参照の上、URLからアクセスし、必要な手続きを行ってください。
ア 初めて届出を行う場合、イ 届出先関係行政機関の変更の場合、ウ 届出事項の変更の場合 のいずれも「届出システム」を利用して届出を行うことができます。

   介護サービス事業者の皆様へ   参考(介護サービス事業者の業務管理体制整備と届出)

   ・ログイン用URL:https://www.laicomea.org/laicomea/ (令和5年3月28日13時~)   
   操作マニュアル(事業者版)

(2)郵送の場合

届出が必要になる事由に応じ、下記のとおり様式等が異なります。 名古屋市あてに送る場合は、必要書類1部を以下のあて先に郵送してください。

様式1号、様式2号ともに下記あて先まで郵送してください。

名古屋市介護事業者指定指導センター
【所在地】〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-5-10名古屋丸の内ビル7階
【電話番号】052-950-2232
【ファクシミリ】052-971-0577

届出方法及び届出に必要な様式
届出が必要となる事由 様式 記入要領
(1) 業務管理体制の整備に関して届出る場合
(介護保険法第115条の32第2項)

第1号様式(DOCX形式:27KB)

事業所一覧(添付書類)(XLS形式:24KB)
記入要領1(PDF形式:79KB)

(2) 事業所等の指定等により事業展開地域が変更し届出先区分の変更が生じた場合
(介護保険法第115条の32第4項)

(注意)

この区分の変更に関する届出は、変更前の行政機関及び変更後の行政機関の双方に届け出る必要があります。

法人内の全ての事業所を廃止した場合にも届出が必要となります。

第1号様式(DOCX形式:27KB) 記入要領1(PDF形式:79KB)

(3) 届出事項に変更があった場合
(介護保険法第115条の32第3項)

ただし、以下の場合は変更の届出の必要はありません。

事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合

法令順守規定の字句の修正など業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合

第2号様式(DOCX形式:25KB) 記入要領2(PDF形式:56KB)

事業者は、上記の届出が必要となった場合には、遅滞なく届出先の行政機関に届け出なければなりません。

5.相談窓口

名古屋市介護事業者指定指導センター
【所在地】〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-5-10名古屋丸の内ビル7階
【電話番号】052-950-2232
【ファクシミリ】052-971-0577

6.事業者(法人)一覧(ファイルは別ウィンドウで開きます)

名古屋市に介護保険の業務管理体制を届け出ている事業者の一覧となります。
業務管理体制を届け出ることで事業者番号が付与されます。事業者番号はAから始まる17桁の番号で、介護保険事業所番号とは異なりますのでご注意ください。

事業所(法人)一覧(PDF形式:3MB)

7.一般検査(ファイルは別ウィンドウで開きます)

名古屋市へ業務管理体制整備の届出をされている事業者については、届出内容等を確認するために定期的に一般検査を実施しております。対象事業者は別途通知させていただきますので、ご協力お願いします。

業務管理体制整備に係る自己点検表・別表(XLS形式:68KB)