基準該当障害福祉サービス事業者の登録(更新)申請等
基準該当障害福祉サービス事業者の登録申請受付
- 名古屋市の利用者(注)に基準該当障害福祉サービスを提供する場合には、以下の登録基準を満たしたうえで、あらかじめ名古屋市に登録していただくことが必要です。
(注)名古屋市外の支給決定者で利用希望がある場合、サービスが提供できないことがありますので、基準該当障害福祉サービスが利用可能かは、支給決定を行った自治体に確認してください。
- 登録の受付については、予約制をとらせていただいていますので、 事前に電話等で予約をしてください。
- 申請時には、内容についての説明のできる方がお越しください。
- 毎月月末(月末が閉庁日の場合は、直前の開庁日まで)までの受付分について、翌々月1日が登録日となります。
(例)4月27日の受付で、6月1日の登録。
- 登録申請にあたっては、必ず前日までに電話予約をしてからご来庁ください。特に月末は混雑によりご希望に沿えない場合がありますので、期日に余裕を持ってご連絡ください。
受付日 | 土、日、祝日等閉庁日を除く毎日 |
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受付時間 |
原則、午前8時45分から午後5時30分まで(正午から午後1時00分の間を除く)ですが、次の3区分の時間帯で予約を受け付けます。 |
受付場所 | 健康福祉局障害福祉部障害者支援課指定指導係(指定担当) (名古屋市役所本庁舎1階) |
電話番号 | 052-972-3965(ダイヤルイン) |
名古屋市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する要綱
名古屋市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する要綱(平成30年10月1日最終改正)(PDF形式:130KB)
新旧対象(名古屋市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する要綱 )(PDF形式:66KB)
登録申請に必要な書類
- 申請書類の部数については、受理の際は正本及び副本(コピー)各1部の提出が必要です。
- 登録相談の段階では正本1部のみご用意いただければ結構ですが、受理できると見込まれる時点で正副2部を提出いただき、内容を審査の上、副本に受付印を押印して申請者に返却します。
第1号様式 | 登録(更新)申請書(第1号様式)(DOC形式:52KB) |
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第1号様式別紙 | |
従業者の勤務の体制 及び勤務形態一覧表 |
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(参考様式) (XLS形式:66KB) |
参考様式8-3 | (参考様式8-3)名古屋市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する要綱第3条第3項各号の規定に該当しない旨の誓約書(R3.12.7変更)(XLSX形式:16KB) |
法人登記簿の 「現在事項証明書」 |
発行3ヶ月以内のもの |
食事提供体制加算 を算定する場合 |
【外部委託で食事提供する場合】 |
運営規程 | 通所介護(又は地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護)の運営規程で可 |
通所介護等に係る指定通知書の写し | 更新している場合は、更新通知書の写しも必要 |
登録有効期間満了に伴う更新申請
- 登録の有効期間が6年で満了するため、登録日から6年を経過する事業者は、更新の手続きを行っていただく必要があります。(登録番号ごとに申請が必要です。)
- 更新が必要な事業者には、登録有効期間満了の約2か月半前に更新のご案内を発送いたしますので、案内文書をよくお読みになって期限までに書類をご提出ください。
- 更新(基準該当事業所)の案内文書(PDF形式:121KB)
- 登録有効期間や更新申請書の提出期限は各事業者あての送付文書でご確認ください。
更新申請の提出書類
チェックリスト | 更新申請チェックリスト(基準該当)(XLSX形式:12KB) |
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第1号様式 | 登録(更新)申請書(第1号様式)(DOC形式:52KB) |
第1号様式別紙 | |
従業者の勤務の体制 及び勤務形態一覧表 |
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(参考様式) (XLS形式:66KB) |
参考様式8-3 | (参考様式8-3)名古屋市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する要綱第3条第3項各号の規定に該当しない旨の誓約書(R3.12.7変更)(XLSX形式:16KB) |
失効の申立て
(参考様式29)失効に関する申立書・誓約書(DOC形式:12KB)
登録事項の変更届
- 登録を受けた内容を変更する場合には、「登録事項変更届出書」(第4号様式)の提出が必要です。
- 変更があった日から10日以内に添付書類をつけて届け出てください。(郵送可)
変更届出書 (第4号様式) |
登録事項変更届(第4号様式)(DOC形式:21KB) |
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事業所一覧表 (参考様式36) |
(参考様式36)事業所一覧表(XLS形式:21KB) |
法人の名称等、法人代表者の変更及び事業所の連絡先の変更 (参考様式45) |
(参考様式45)法人の名称等、法人代表者の変更及び事業所の連絡先の変更(XLSX形式:16KB) |
登記事項証明書(現在事項証明書) | 法務局発行後3か月以内の原本 |
通所介護等の変更届出書の写し | 通所介護等の変更届出書(第4号様式)の写し(添付書類は不要) |
事通所介護等の変更届出書に添付した「代表者(又は管理者)情報(参考様式3)」の写し | 代表者(又は管理者)情報(参考様式3)(介護サービスの様式) |
変更後の運営規程 | 通所介護等の運営規程で可 |
運営規程新旧対照表 (参考様式19) |
(参考様式19)運営規程新旧対照表(XLS形式:29KB) |
名古屋市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する要綱第3条第3項各号の規定に該当しない旨の誓約書 (参考様式8-3) |
(参考様式8-3)名古屋市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する要綱第3条第3項各号の規定に該当しない旨の誓約書(R3.12.7変更)(XLSX形式:16KB) |
【提出先】
〒460-8508(住所記載不要)
名古屋市健康福祉局障害福祉部障害者支援課指定指導係(指定担当)
廃止・休止・再開届
事業を廃止または休止しようとするときは、廃止・休止予定日の1か月前までに、その旨を名古屋市長に届け出なければなりません。
登録事業者は、当該登録に係る事業を廃止し、又は休止しようとするときは、廃止・休止予定日の1か月前までに、その旨を名古屋市長に届け出なければなりません。
廃止・休止の届け出については、廃止・休止の理由及び利用者の他の事業所への引き継ぎ状況などを確認するため、郵送での受付はしておりません。電話でご予約の上、期限に間に合うようご来庁ください。
区分 | 提出書類 | 備考 |
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共通 | 廃止・休止・再開届(第5号様式)(DOC形式:22KB) |
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共通 | (参考様式20)廃止・休止における誓約書(DOC形式:11KB) | 提出日、廃止日等の日付については上記と同様です。 |
共通 |
利用者に対する措置の状況 (参考様式37)事業所廃止(休止)に伴うサービス継続を希望する利用者への措置状況一覧表(R1.8.7変更)(XLS形式:26KB) |
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休止 |
再開に向けた取り組みを記載した計画書(任意様式) |
人員不足が理由であれば求人票や従業者等募集広告などを添付してください。 |
廃止 | 廃止の意思決定に係る役員総会等の議事録の写し | 法人の代表者が直接ご来庁されない場合は添付が必要です。 |
廃止 | 加算を算定しており、他の事業所又は他のサービスを継続する場合には提出が必要です。 | |
共通 | 加算を算定しており、他に加算を算定する事業所がない場合(休止の場合は休止期間が年度をまたぐ場合に限る。)は提出が必要です。 | |
廃止 |
〔福祉・介護職員処遇改善加算〕 実績報告書(現年度分・前年度分) |
加算を算定しており、他に加算を算定する事業所がない場合、廃止日までのサービス提供に係る加算の最終の支払いのあった月の翌々月末日までに提出が必要です。詳しくは実績報告についてを確認してください。 |
廃止 | 登録通知書の返送 |
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- 利用者全員の引き継ぎ先が決まらないうちは廃止・休止届の受付はできません。
- 休止期間は原則6か月ですので、6か月以内に再開が見込まれない場合(再開に向けた対応策が取られていないなど)は、廃止届(第5号様式)を提出して下さい。(再度、登録を受けることは可能です。)
- 法人が廃止になる場合、従業者に対して「実務経験証明書」を交付するなど、従業者への対応に配慮してください。
再開について
登録事業者は、休止した事業を再開したときは10日以内に、その旨を名古屋市長に届け出ることとなっていますが、再開にあたっては、登録基準を満たしていることを確認する必要があることから、事前に電話でご予約の上、ご来庁ください。その際、次の書類をご持参ください。
- 廃止・休止・再開届(第5号様式)(DOC形式:22KB)
- 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(参考様式) (XLS形式:66KB)
- 運営規程(再開予定日時点のもの)
休止前に比べ、人員等に変更が生じている場合は、登録事項変更届(第4号様式)(DOC形式:21KB)も併せて提出してください。