基準該当障害福祉サービス事業者の登録(更新)申請等
基準該当障害福祉サービス事業者の登録申請受付
- 名古屋市の利用者(注)に基準該当障害福祉サービスを提供する場合には、以下の登録基準を満たしたうえで、あらかじめ名古屋市に登録していただくことが必要です。
(注)名古屋市外の支給決定者で利用希望がある場合、サービスが提供できないことがありますので、基準該当障害福祉サービスが利用可能かは、支給決定を行った自治体に確認してください。
- 登録等の相談にあたっては、期限までに「指定相談等初回相談申込書」を申込期限までに「指定相談等初回相談申込書」を下記LoGoフォームでお送りいただき、初回相談の申込みをしてください。
申込み後、概ね1週間以内に担当者よりご連絡させていただきます。
(注)受付後、受付番号をメールにてお送りますので、保管するようにしてください。1週間以内に本市より連絡がない場合、正しく受付されていない恐れがあるため、受付番号をご用意いただき確認のお電話(052-972-3965)をお願いします。 - 毎月月末(月末が閉庁日の場合は、直前の開庁日まで)までの申請書受付分について、翌々月1日が登録日となります。
(例)4月27日の受付で、6月1日の登録。
申込書 | |
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申込先 |
名古屋市 健康福祉局 障害福祉部 障害者支援課 事業者指定担当 ※電話、郵送、メール、FAX等で受付は行っておりませんのでご注意ください。 |
申込期限 (厳守) |
登録の相談・申請書類の1回目の点検:登録を受けようとする月の前々月の10日まで |
名古屋市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する要綱
名古屋市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する要綱(平成30年10月1日最終改正)[PDF:130KB]
新旧対象(名古屋市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する要綱 )[PDF:65.9KB]
登録申請に必要な書類
第1号様式 | 登録(更新)申請書(第1号様式)[DOC:52KB] |
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第1号様式別紙 | |
従業者の勤務の体制 及び勤務形態一覧表 |
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(参考様式) [XLS:66KB] |
市様式例37-2 |
(市様式例37-2)誓約書(基準該当)[XLSX:14.1KB] |
法人登記簿の 「現在事項証明書」 |
発行3ヶ月以内のもの |
食事提供体制加算 を算定する場合 |
【外部委託で食事提供する場合】 |
運営規程 | 通所介護(又は地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護)の運営規程で可 |
通所介護等に係る指定通知書の写し | 更新している場合は、更新通知書の写しも必要 |
登録有効期間満了に伴う更新申請
- 登録の有効期間が6年で満了するため、登録日から6年を経過する事業者は、更新の手続きを行っていただく必要があります。(登録番号ごとに申請が必要です。)
- 更新が必要な事業者には、登録有効期間満了の約2か月半前に更新のご案内を発送いたしますので、案内文書をよくお読みになって期限までに書類をご提出ください。
- 更新(基準該当事業所)の案内文書(R6.12.1変更).pdf[PDF:225KB]
- 登録有効期間や更新申請書の提出期限は各事業者あての送付文書でご確認ください。
登録更新の提出先及び提出方法※提出方法が変わりました(令和7年2月1日更新分~)
・専用提出フォーム https://logoform.jp/form/mX9C/764507
原則として、上記「ウェルネットなごや」上の専用提出フォームよりご提出ください。
・やむを得ない場合のみ「更新申請書在中」と記載の上郵送してください。
〒460-8508 (住所不要)
名古屋市役所健康福祉局障害者支援課事業者指定担当あて
更新申請の提出書類
一部の書類の様式が、令和6年9月から国標準様式への移行に伴い変更されています。11月までの更新に係る案内文書においては、旧い様式で記載されていますので、ご了承ください。今後のご提出においては従来の様式でも受け付けます。
チェックリスト | 更新申請チェックリスト(基準該当)(R6.12.1変更).xlsx[XLSX:10.5KB] |
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第1号様式 | 登録(更新)申請書(第1号様式)[DOC:52KB] |
第1号様式別紙 | |
従業者の勤務の体制 及び勤務形態一覧表 |
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(参考様式) [XLS:66KB] |
市様式例37-2 | (市様式例37-2)誓約書(基準該当)[XLSX:14.1KB] |
失効の申立て
(市様式例24)失効に関する申立書・誓約書[DOC:12.5KB]
登録事項の変更届
- 登録を受けた内容を変更する場合には、「登録事項変更届出書」(第4号様式)の提出が必要です。
- 変更があった日から10日以内に添付書類をつけて、次の専用提出フォームから届け出てください。
専用提出フォーム:https://logoform.jp/form/mX9C/774297
※電話、郵送、メール、FAX等で受付は行っておりませんのでご注意ください。
変更届出書 (第4号様式) |
登録事項変更届(第4号様式)[DOC:20.5KB] |
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事業所一覧表 (市様式例25) |
(市様式例25)事業所一覧表[XLS:14.5KB] |
法人の名称等、法人代表者の変更及び事業所の連絡先の変更 (市様式例26) |
(市様式例26)法人の名称等、法人代表者の変更及び事業所の連絡先の変更[XLSX:14.4KB] |
登記事項証明書(現在事項証明書) | 法務局発行後3か月以内の原本 |
通所介護等の変更届出書の写し | 通所介護等の変更届出書(第4号様式)の写し(添付書類は不要) |
事通所介護等の変更届出書に添付した「代表者(又は管理者)情報(参考様式3)」の写し | 代表者(又は管理者)情報(参考様式3)(介護サービスの様式) |
変更後の運営規程 | 通所介護等の運営規程で可 |
運営規程新旧対照表 (市様式例27) |
(市様式例27)運営規程新旧対照表[XLS:32KB] |
名古屋市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する要綱第3条第3項各号の規定に該当しない旨の誓約書 (市様式例37-2) |
(市様式例37-2)誓約書(基準該当)[XLSX:14.1KB] |
廃止・休止・再開届
事業を廃止または休止しようとするときは、廃止・休止予定日の1か月前までに、その旨を名古屋市長に届け出なければなりません。
登録事業者は、当該登録に係る事業を廃止し、又は休止しようとするときは、廃止・休止予定日の1か月前までに、その旨を名古屋市長に届け出なければなりません。
廃止・休止の届け出については、廃止・休止の理由及び利用者の他の事業所への引き継ぎ状況などを確認するため、原則として郵送での受付はしておりません。
次の専用提出フォームから廃止・休止について指定相談等初回相談申込書[DOCX:28.5KB]をご提出いただいた上で、期限に間に合うようご来庁いただきます。
専用提出フォーム:https://logoform.jp/form/mX9C/721225
※電話、郵送、メール、FAX等で受付は行っておりませんのでご注意ください。
区分 | 提出書類 | 備考 |
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共通 | 廃止・休止・再開届(第5号様式)[DOC:22KB] |
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共通 | (市様式例34)廃止・休止における誓約書[DOC:12KB] | 提出日、廃止日等の日付については上記と同様です。 |
共通 |
利用者に対する措置の状況 |
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休止 |
再開に向けた取り組みを記載した計画書(任意様式) |
人員不足が理由であれば求人票や従業者等募集広告などを添付してください。 |
廃止 | 廃止の意思決定に係る役員総会等の議事録の写し | 法人の代表者が直接ご来庁されない場合は添付が必要です。 |
廃止 | 加算を算定しており、他の事業所又は他のサービスを継続する場合には提出が必要です。 | |
共通 | 加算を算定しており、他に加算を算定する事業所がない場合(休止の場合は休止期間が年度をまたぐ場合に限る。)は提出が必要です。 | |
廃止 |
〔福祉・介護職員処遇改善加算〕 実績報告書(現年度分・前年度分) |
加算を算定しており、他に加算を算定する事業所がない場合、廃止日までのサービス提供に係る加算の最終の支払いのあった月の翌々月末日までに提出が必要です。詳しくは実績報告についてを確認してください。 |
廃止 | 登録通知書の返送 |
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- 利用者全員の引き継ぎ先が決まらないうちは廃止・休止届の受付はできません。
- 休止期間は原則6か月ですので、6か月以内に再開が見込まれない場合(再開に向けた対応策が取られていないなど)は、廃止届(第5号様式)を提出して下さい。(再度、登録を受けることは可能です。)
- 法人が廃止になる場合、従業者に対して「実務経験証明書」を交付するなど、従業者への対応に配慮してください。
再開について
登録事業者は、休止した事業を再開したときは10日以内に、その旨を名古屋市長に届け出ることとなっていますが、再開にあたっては、登録基準を満たしていることを確認する必要があることから、事前に電話でご予約の上、ご来庁ください。その際、次の書類をご持参ください。
- 廃止・休止・再開届(第5号様式)[DOC:22KB]
- 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(参考様式) [XLS:66KB]
- 運営規程(再開予定日時点のもの)
休止前に比べ、人員等に変更が生じている場合は、登録事項変更届(第4号様式)[DOC:20.5KB]も併せて提出してください。
更新申請書・変更届に関するお問い合わせ、書類の内容確認・審査について
本市におきましては、令和6年12月1日より更新申請書・変更届等の提出書類に関するお問い合わせ、書類の内容確認・審査について、業務委託を行っております。
更新申請書・変更届等をご提出いただいたのち、本市が委託した事務受託者にて書類の一次審査を行います。
ご提出いただきました書類に不備・不足等がありましたら、原則として、提出書類に記載していただきました、メールアドレスに事務受託者よりご連絡させていただきますので、速やかにご対応いただきますようお願いします。(再提出にあたりましては、メールに書類を添付のうえ返信してご提出ください。返信先のメールアドレスは障害者支援課事業者指定担当のメールアドレスとは異なりますので返信先を誤らないようご注意ください。)
なお、その後の審査において、再度、本市障害者支援課よりご連絡する場合もございますのでご理解くださいますようお願いします。
<事務受託者(問い合わせ先)>
株式会社バックスグループ
Tel:080-5975-2577(2578,2579)
E-mail:a3965-02@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
提出書類に関すること以外のお問い合わせについては、障害者支援課事業者指定担当までご連絡ください。
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