移動支援事業を行う事業所の登録(更新)申請等
登録申請受付
登録基準等の要綱
登録申請に必要な書類
登録有効期間満了に伴う更新申請
登録事項の変更届
廃止・休止・再開届
移動支援事業所の登録申請受付
- 名古屋市の利用者に移動支援のサービスを提供する場合には、以下の登録基準を満たしたうえで、あらかじめ名古屋市に登録していただくことが必要です。
- 登録の受付については、予約制をとらせていただいていますので、 事前に電話等で予約をしてください。
- 申請時には、内容についての説明のできる方がお越しください。
- 毎月月末(月末が閉庁日の場合は、直前の開庁日まで)までの受付分について、翌々月1日が登録日となります。
(例)4月27日の受付で、6月1日の登録。
- 登録申請にあたっては、必ず前日までに電話予約をしてからご来庁ください。特に月末は混雑によりご希望に沿えない場合がありますので、期日に余裕を持ってご連絡ください。
受付日 | 土、日、祝日等閉庁日を除く毎日 |
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受付時間 |
原則、午前8時45分から午後5時30分まで(正午から午後1時00分の間を除く)ですが、次の3区分の時間帯で予約を受け付けます。 |
受付場所 | 健康福祉局障害福祉部障害者支援課指定指導係(指定担当) (名古屋市役所本庁舎1階) |
電話番号 | 052-972-3965(ダイヤルイン) |
移動支援の対象者
移動支援事業の対象者は次のとおりです。
- 全身性障害者(児):(1)「両上肢」及び「両下肢」(又は「体幹」)のいずれにも障害を有する身体障害者手帳の肢体不自由1・2級の者 (2)これに準じると区長が認める者(「両下肢」又は「体幹」が1・2級で、一上肢にも障害がある者)
- 知的障害者(児)
- 精神障害者(児)
- 「難病等対象者」は移動支援の対象外ですので、ご注意ください。
移動支援事業所の登録基準等の要綱
- 移動支援を行う事業所の登録基準の概要(H28.10.1変更)(PDF形式:155KB)
- 名古屋市移動支援・地域活動支援にかかる事業の人員、設備及び運営に関する基準(令和4年4月1日最終改正)(PDF形式:249KB)
新旧対象(名古屋市移動支援・地域活動支援にかかる事業の人員、設備及び運営に関する基準) (PDF形式:90KB)(令和4年4月1日改正)
新旧対象(名古屋市移動支援・地域活動支援事業者の登録に関する要綱 )(PDF形式:66KB)
新旧対照(名古屋市移動支援事業実施要綱).pdf(PDF形式:54KB)
新旧対照(名古屋市移動支援事業実施要領).pdf(PDF形式:24KB)
登録申請に必要な書類
移動支援を行う事業所の登録申請に必要な書類(R3.10.1変更) (PDF形式:91KB)
申請書
第1号様式 | |
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第1号様式別紙 |
添付書類(参考様式・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表)
注)記入例で他のサービス名になっている場合は「移動支援」に修正してください。
参考様式1 | |
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参考様式2 | |
参考様式3 | |
参考様式6 |
(参考様式6)利用者(入所者)又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要(XLS形式:25KB) (参考様式6)利用者(入所者)又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要<記入例>(PDF形式:232KB) |
参考様式7 | |
参考様式8-2 | (参考様式8-2)誓約書(R3.12.7変更)(XLSX形式:16KB) |
参考様式14 | (参考様式14)事業所の外観及び内部の写真(XLS形式:20KB) |
参考様式15 | |
別紙2-1 | |
運営規程 | 移動支援事業を行う事業所の運営規程(例)(DOCX形式:31KB) |
参考様式54 |
登録有効期間満了に伴う更新申請
- 登録の有効期間が6年で満了するため、登録日から6年を経過する事業者は、更新の手続きを行っていただく必要があります。(登録番号ごとに申請が必要です。)
- 更新が必要な事業者には、登録有効期間満了の約2か月半前に更新のご案内を発送いたしますので、案内文書をよくお読みになって期限までに書類をご提出ください。
- 更新(移動支援事業所)の案内文書(PDF形式:125KB)
- 登録有効期間や更新申請書の提出期限は各事業者あての送付文書でご確認ください。
更新申請の提出書類
チェックリスト | 更新申請チェックリスト(移動支援)(XLS形式:31KB) |
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第1号様式 | |
第1号様式別紙 | |
参考様式3 | |
参考様式8-2 | (参考様式8-2)誓約書(R3.12.7変更)(XLSX形式:16KB) |
別紙2-1 | |
参考様式15 |
失効の申立て
(参考様式29)失効に関する申立書・誓約書(DOC形式:12KB)
登録事項の変更届
- 登録を受けた内容を変更する場合には、「変更届出書」(第4号様式)の提出が必要です。
- 変更があった日から10日以内に添付書類をつけて届け出てください。(郵送可)
- ただし、事業所の移転などに関しては、指定基準を満たさない場合は受理できませんので、必ず事前にご相談(内容によっては予約の上来庁による事前協議)をお願いします。
- 管理者、サービス提供責任者以外の従業者の増減のみの運営規程の変更については、居宅介護等と同様に、変更届の提出が不要(新たに採用した従業者の資格証の提出も不要)です。
- 一体的に管理する居宅介護等の事業所の変更届と同時に提出される場合は省略ができる書類があります。詳細については、下記の「変更届に係るの注意事項」をご覧ください。
【提出先】
〒460-8508(住所記載不要)
名古屋市健康福祉局障害福祉部障害者支援課指定指導係(指定担当)
変更届の提出書類
変更事項により必要な添付書類が異なりますので、次の「変更届に係るの注意事項」を参照してください。
変更届に係る注意事項【移動支援】(R3.10.1変更) (PDF形式:97KB)
第4号様式 | 変更届出書(第4号様式)(XLS形式:21KB) |
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参考様式1 | |
参考様式2 | |
参考様式3 | |
参考様式10 | (参考様式10)役員等名簿(平成27年12月8日変更)(XLS形式:40KB) |
参考様式14 | (参考様式14)事業所の外観及び内部の写真(XLS形式:20KB) |
参考様式15 | |
参考様式19 | |
参考様式45 | (参考様式45)法人の名称等、法人代表者の変更及び事業所の連絡先の変更(XLSX形式:16KB) |
別紙2-1 |
廃止・休止・再開届
廃止・休止について
- 登録した事業を廃止又は休止しようとするときは、廃止・休止予定日の1か月前までに届出が必要です。
- 廃止・休止の理由及び利用者の他の事業所への引き継ぎ状況などを確認するため、郵送での受付はしておりません。
- 電話でご予約の上、期限に間に合うようご来庁ください。
区分 | 提出書類 | 備考 |
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共通 | 廃止・休止・再開届出書(第5号様式)(XLS形式:20KB) |
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共通 | (参考様式20)廃止・休止における誓約書(DOC形式:11KB) |
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共通 |
利用者に対する措置の状況 (参考様式37)事業所廃止(休止)に伴うサービス継続を希望する利用者への措置状況一覧表(R1.8.7変更)(XLS形式:26KB) |
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休止 |
再開に向けた取り組みを記載した計画書(任意様式) |
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廃止 | 廃止の意思決定に係る役員総会等の議事録の写し |
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廃止 | 登録通知書の返送 |
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- 利用者全員の引き継ぎ先が決まらないうちは廃止・休止届の受付はできません。
- 休止期間は原則6か月ですので、6か月以内に再開が見込まれない場合(再開に向けた対応策が取られていないなど)は、廃止届(第5号様式)を提出して下さい。(再度、登録を受けることは可能です。)
- 法人が廃止になる場合、従業者に対して「実務経験証明書」を交付するなど、従業者への対応に配慮してください。
再開について
- 休止した事業を再開したときは、10日以内に届出が必要です。
- 再開にあたっては、登録基準を満たしていることを確認する必要があることから、事前に電話でご予約の上、ご来庁ください。
【持参する書類】
- 廃止・休止・再開届出書(第5号様式)(XLS形式:20KB)
- (別紙2-1)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表【訪問系】(R2.2.14変更)(XLS形式:77KB)
- 運営規程(再開予定日時点のもの)
- 休止前から人員等に変更が生じている場合は、変更届出書(第4号様式)(XLS形式:21KB)も併せて持参してください。