日中活動サービス等における利用日数特例の届出について
生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練を含み、宿泊型自立訓練を除く。)、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)及び就労選択支援(以下「日中活動サービス等」という。)の利用日数については、各月の日数から8日を控除した日数(以下「原則の日数」という。)を限度として利用することとされていますが、日中活動サービス等の事業運営上の理由から「原則の日数」を超える支援が必要となる場合は、名古屋市に届け出ることにより、当該事業者等が特定する3か月以上1年以内の期間において、利用日数の合計が「原則の日数」の総和の範囲内であればサービスを提供することができます(就労選択支援を除く)。
日中活動サービス等の事業所で、利用日数に係る特例の適用を受ける場合は、対象となる期間の前月の末日までに、届出書等をご提出ください。※毎年度届出書の提出が必要です。
提出書類
- 利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る(変更)届出書(様式)[XLSX:13.1KB]
- 年間スケジュール表など、年間を通じた事業計画がわかる資料(任意様式)
- (任意提出)利用日数に係る特例の適用を受ける場合の利用日数管理票[XLSX:11.2KB]
※利用日数等の確認を円滑に実施するため提出にご協力ください。
<参考>
- 「日中活動サービス等を利用する場合の利用日数の取扱いに係る事務処理等について」の一部改正について(令和7年3月31日障障発0331第4号)[PDF:229KB]
- 利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る(変更)届出書(記入例)[PDF:61.5KB]
- 利用日数に係る特例の適用を受ける場合の利用日数管理票(記入例)[PDF:49.9KB]
提出方法
【送付先】名古屋市健康福祉局障害者支援課事業者指定担当
【メールアドレス】a3965@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
【件名】利用日数に係る特例の提供を受ける日中活動サービス等に係る届出
※利用日数特例の届出書は、毎年度提出が必要です。翌年度も継続して適用を受ける場合は、専用フォーム(毎年度3月受付)よりご提出ください。
お問い合わせ
名古屋市健康福祉局障害者支援課事業者指定担当
TEL:052-242-2460 FAX:052-242-2461
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