事業者の方へ

日中活動サービス等における利用日数特例の届出について

生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練を含み、宿泊型自立訓練を除く。)、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)及び就労選択支援(以下「日中活動サービス等」という。)の利用日数については、各月の日数から8日を控除した日数(以下「原則の日数」という。)を限度として利用することとされていますが、日中活動サービス等の事業運営上の理由から「原則の日数」を超える支援が必要となる場合は、名古屋市に届け出ることにより、当該事業者等が特定する3か月以上1年以内の期間において、利用日数の合計が「原則の日数」の総和の範囲内であればサービスを提供することができます(就労選択支援を除く)。

日中活動サービス等の事業所で、利用日数に係る特例の適用を受ける場合は、対象となる期間の前月の末日までに、届出書等をご提出ください。※毎年度届出書の提出が必要です。

 

提出書類

 

<参考>

 

提出方法

【送付先】名古屋市健康福祉局障害者支援課事業者指定担当

【メールアドレス】a3965@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

【件名】利用日数に係る特例の提供を受ける日中活動サービス等に係る届出

 

※利用日数特例の届出書は、毎年度提出が必要です。翌年度も継続して適用を受ける場合は、専用フォーム(毎年度3月受付)よりご提出ください。

 

お問い合わせ

名古屋市健康福祉局障害者支援課事業者指定担当

TEL:052-242-2460 FAX:052-242-2461

E-Mail:a3965@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード