事業者の方へ

就労継続支援A型事業所の新規申請について

就労継続支援A型事業所は、障害者の方を雇用し就労する場の提供や就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う事業です。

事業所は障害者の方を雇用する必要がありますので、労働基準法上の労働者となり、最低賃金以上の給与の支払が必要となります。

障害者の方の給与は、事業所が行う事業収益で賄う必要があるため、事業収益が見込まれないと適切に事業を行うことができません。

また、就労に必要な知識や能力の向上に必要な訓練を行いますので、障害者の方に作業等を教えるための職業指導員や、障害者の方が社会生活等を営むための生活支援を行う生活支援員の配置が必要となります。

そのため、事業所の新規申請を行う際に、適切に事業が行えるか確認する必要があることから、新規申請の前に、以下の書類で事業内容を確認します。

適切に事業が行えることが確認できた上で、新規申請の書類の確認を行います。

なお、事業の内容によっては、別途資料の提出を求めますので御承知おきください。

事業内容の確認に必要な書類

  • 収支予算書(任意様式)
    〔収支については、A型事業所で行う事業の収益から当該事業に必要な経費を除いた額が、原則として利用者への給与となりますので、訓練等給付費や管理者等の職員給与と会計上分けてお示しください。〕
  • 事業所で行う予定の事業の作業量積算根拠(任意様式)
    〔1日に何人で何時間作業を行えば、どの程度完成するのかが分かるようにしてください。〕
  • 事業所で行う予定の事業が請負の場合は、請負契約書のひな型(任意様式)
    〔請負単価を示すとともに、請負内容や成果物が具体的に分かるようにしてください。〕

お問い合わせ

名古屋市健康福祉局障害者支援課
指定指導係 事業者指定担当
電話:052-972-3965
ファクシミリ:052-972-4149