就労継続支援A型・就労継続支援B型事業所の新規申請について
就労継続支援A型は、障害のある方が自立した生活を営めるよう、雇用による就労機会を提供し、能力向上のために必要な訓練等を行うサービスであり、就労継続支援B型は、雇用契約に基づく就労が困難である障害のある方に対し、就労や生産活動の機会を提供するとともに、知識及び能力向上のために必要な訓練を行うサービスです。
また、生産活動による事業収益で利用者に対する賃金・工賃を賄う必要があり、賃金については最低賃金以上、工賃については1月当たりの工賃の平均額が3,000円以上でなければなりません。
令和8年12月指定分より、新規申請の前に「指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の把握・指導のためのガイドライン」の内容等も踏まえ、適切に事業を行うことができるか事業内容の確認をします。
適切に事業が行えることが確認できたうえで、新規申請の書類の確認を行います。
※令和8年12月以降の指定希望で、すでに初回相談申込をしている場合も、同様の運用となります。
就労継続支援に係る通知等について
就労継続支援の運営に当たっては、障害者支援や障害者福祉制度等といった障害福祉サービスの円滑な運営のための知識や、就労支援事業会計等の生産活動の運営のための知識が必要不可欠です。
次の通知等の内容をよく理解し、適切に事業所運営を行っていくことが可能かよく検討されたうえで、新規指定申請を行ってください。
- 障害福祉サービス事業者等指定申請・指定基準の手引き(第15版)[PDF:4.96MB]
- 指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の把握・指導のためのガイドラインについて[PDF:384KB]
- 生産活動シート(事業実施計画用)[XLSX:73.2KB]
- 生産活動シート 記入方法と確認点(解説資料)[PDF:469KB]
- 「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」の一部改正について[PDF:448KB]
- 「厚生労働大臣の定める事項及び評価方法の留意事項について」の一部改正について[PDF:1.14MB]
- 「就労支援等の事業に関する会計処理の取扱いについて」の一部改正について[PDF:3.46MB]
- 就労支援事業会計の運用ガイドライン[PDF:1.06MB]
- 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.8[PDF:556KB]
- 就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における在宅支援の要件遵守の徹底について[PDF:1.08MB]
また、既に他の就労継続支援事業所等を運営している場合、指定基準違反等に該当する事項があった場合は、指定基準違反等の状況を解消したうえで、新規指定申請を行ってください。
生産活動の適切性について
「指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の把握・指導のためのガイドライン」において、公費による就労支援の生産活動として適さない可能性がある活動例として、以下のような活動が示されています。
- eスポーツ
- 水やりを1日数回行うだけの活動
- 卓球教室や麻雀教室での手伝いに相当する活動
- 所定の場所に居ればよいというような活動 等
生産活動の適切性については、以下の観点等から確認を行います。
- 具体的な生産活動の場面があること
- 当該活動により一般就労に必要な能力向上が見込まれること
- それにより安定した生産活動収入が得られること
- 地域の中に当該生産活動により習得した能力が活かされる労働市場や求人があること
- 生産活動の収益が適当である(収入と支出が合っている)こと
- 業務委託費が妥当である(取引価格や単価が過大・過少に設定されていない)こと
事業内容の確認に必要な書類
- 事業計画書[DOCX:22.6KB]
事業開始の理由や就労支援の方針、生産活動の内容等について具体的に記載してください。 - 収支予算書[XLSX:18.6KB]
収支については、就労継続支援A型事業所の場合は、事業の収益から当該事業に必要な経費を除いた額が、原則として利用者への給与となり、就労継続支援B型事業所の場合は、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払うことが必要となりますので、訓練等給付費や管理者等の職員給与と会計上分けてお示しください。
※福祉事業活動と生産活動の会計区分や共通経費の按分処理等については「就労支援事業会計の運用ガイドライン」等をご参照ください。 - 生産活動シート(事業実施計画用)[XLSX:73.2KB]
収支予算書への記載内容との整合性にご注意ください。 - 収入額の積算根拠(受注単価や受注数量、作業量等)(任意様式)
受注単価や受注数量、作業量、利用者が行う作業の内容・当該作業に従事できる時間等が分かるようにしてください。 - 事業所で行う予定の事業が請負・委託の場合は、契約書のひな型(任意様式)
請負・委託単価を示すとともに、請負・委託内容や成果物(請負の場合)が具体的に分かるようにしてください。 - チェックリスト(就労継続支援(A型・B型)事業所の指定申請に係る事前確認)(様式あり)[XLSX:17.6KB]
「チェックリスト」を事前に必ずお読みいただき、内容を理解してください。また、相談当日に印刷して持参してください。 - 図面(任意様式)
※事業の内容によっては、別途資料の提出を求めることがありますのでご承知おきください。
指定申請書類等の作成・面談等に係る留意事項
- 適切な支援及び事業運営を行う観点から、指定申請書類等は、事業所の管理者が責任をもって作成又は把握してください。
- 図面相談・事業内容の確認、申請書類の受理時等の面談には、法人代表者(又は事業責任者)、管理者(予定者)、又はサービス管理責任者(予定者)が出席してください。
※行政書士、コンサルティング会社等の同席は可能ですが、指定希望者が適切なサービス提供を行うことができる事業者か判断するために、提出書類、事業内容等の説明、本市からの質疑に対する返答は、指定希望者の法人の代表者、管理者(予定者)、サービス管理責任者(予定者)等に行っていただきます。 - 指定申請書類に虚偽の内容を記載した場合や留意事項通知に記載されていることが守られていない場合には、障害者総合支援法第36条第3項に基づき、指定を行いません(事後的に判明した場合には障害者総合支援法第50条に基づき、指定の取消し等を行います)。
- 指定申請から、指定後適切な運営が確認されるまで(最初の運営指導まで)は、やむを得ないと認められる場合を除き、指定に係る審査時の面談等を行った法人の代表者等が一貫した事業運営を行ってください。
利用者の募集方法(募集条件)に係る留意事項
利用者の募集方法(募集条件)について、下記のような方法は不適切であり、指定基準違反となる可能性がありますのでご留意ください。
<不適切と考えられるもの>
- 金品や物品の提供を謳った募集になっているもの
(例)商品券や生産活動に関係ない電子機器等を利用者に配付する - 交通費や昼食費の一律的な提供を謳った募集になっているもの
(例)交通費や昼食費を無料と謳い、障害者の意思決定を歪めるような利用者誘因行為を行っている - 実際には従事できる時間や機会が極端に少ないにもかかわらず、パンフレットやホームページ等で当該事業所を利用すれば、その生産活動に常時取り組めると誤解を与えるもの
- 高賃金・高工賃を支払える生産活動を確保していないにもかかわらず、高賃金・高工賃の支払いを確約すると誤解を与えるもの
(例)パンフレットやホームページ等で「1日来たら○○円」と謳い、利用者を誘因する
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