名古屋市障害福祉サービス事業新規参入者研修
研修の趣旨
-
障害福祉サービスを提供するにあたり、障害特性(身体、知的、精神、発達障害)の理解や、障害福祉サービス事業の制度についての理解は必要不可欠です。その知識が不足したまま障害福祉サービス事業を開始することは、「利用者に対して適切かつ効果的に指定障害福祉サービスを提供しなければならない」という指定基準の一般原則が遵守できないことが懸念されます。
-
そこで、初めて障害福祉サービス事業に参入される事業者の方は、事業を開始する前に名古屋市障害福祉サービス事業新規参入者研修を受講していただきますようお願いします。
研修の位置づけ
- 厚生労働省が定める指定基準の一般原則において、指定障害福祉サービス事業者は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画を作成し、これに基づき利用者に対して指定障害福祉サービスを提供することとなっており、こうした基準に従って適正な障害福祉サービス事業の運営をすることができないと認められる場合、指定を受けることができません。
- 名古屋市では、事業所の指定基準として「名古屋市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」で「利用者の障害の特性に関する理解を深めるために必要な研修を実施しなければならない」と規定しています。
- 初めて障害福祉サービス事業に参入される事業者の法人代表者、事業所管理者の方は、原則として指定を受ける前に本研修を受講した上で、従業者への研修を行っていただきますようお願いします。
対象者
必須受講者
新規参入事業者であり、以下の1又は2に該当する方
- 法人格取得済みの場合 代表者と管理者の予定者
- 法人格未取得の場合 代表者の予定者と管理者の予定者
- 新規参入事業者とは、障害福祉サービス事業を初めて行う法人を言います。
- 名古屋市以外の地域で既に障害福祉サービス事業を行っている場合は、受講の必要はありません。
任意【定員枠に空きがある場合】
障害福祉サービスの実務経験がない者で従業者として勤務する予定の方
(既に事業を実施している事業所へ勤務する予定の方でも可)
次回の開催予定
日時:令和7年6月2日(月) 午前9時00分~午後2時30分
場所:名古屋市総合社会福祉会館 7階 大会議室
名古屋市北区清水四丁目17番1号(北区総合庁舎内)
申込方法
次のWeb申請サービスから申込みをしてください。
なお、複数名の申込みをする場合は、1人ずつ申し込みをお願いいたします。
QRコードはこちら
受講決定・受講料
- 研修予定日の約1週間前までに、研修受講者決定通知書と開催案内を郵送します。
- 受講料は、1事業者(年度ごと)につき 2,000円です。
- 研修受講後に郵送する納入通知書で受講料を納付してください。
研修内容
午前(講義)
・障害福祉サービス事業制度概要
・身体障害、知的障害、精神障害及び発達障害について各障害の特性
午後(施設見学)
・リモート方式による施設見学
※ 見学先の施設からタブレット端末により映像をインターネット経由で 研修会場のスクリーンに投影し、施設の様子を見学します。