日常生活用具の給付
身体障害児・者、知的障害児・者、精神障害児・者、難病等障害児・者の日常生活の便宜を図るため、日常生活用具の給付があります。
ただし、利用者本人(児童の場合は保護者)の所得状況に応じた利用者負担(上限月額までは販売価格の1割の負担)があり、それぞれの種目には、給付限度額(それぞれの用具に対して補助できる限度額。)があります。
用具と障害の内容により、申請に必要な書類が異なりますので、事前にお住まいの区の区・支所へご相談ください。
(注)ご利用希望者本人の市民税所得割の額が46万円以上の方は対象になりません。(対象者が児童の場合を除く。)
種目等の一覧は以下をご参照ください。
日常生活用具の給付 種目等一覧(令和7年4月版)[PDF:178KB]
問い合わせ・申請先 区役所福祉課(社会福祉事務所)、支所区民福祉課
(注)介護保険の第1号被保険者及び特定疾病に該当する第2号被保険者については、入浴補助用具、移動用リフト、移動・移乗支援用具、便器、特殊マット、体位変換器、特殊尿器を給付することはできません。
制度案内パンフレット等
重度障害者日常生活用具給付のご案内〔令和7年度版〕[PDF:492KB]
視覚障害のかた向け、重度障害者・児 日常生活用具給付について.txt[TXT:6.08KB]
難病等障害者(児)日常生活用具給付のご案内〔令和7年度版〕.pdf[PDF:169KB]
難病等障害のかた向け、日常生活用具給付(暗所視支援めがね)について[TXT:1.56KB]
電子申請
ストーマ用装具、紙おむつ等の給付を希望される方は、以下のURLより、電子申請がご利用いただけます。
https://ttzk.graffer.jp/city-nagoya/smart-apply/apply-procedure-alias/stoma-omutsu
障害者手帳と業者の見積書をご準備ください。
肢体不自由(脳原性運動機能障害)の方は、紙おむつ等の申請で、以下の①~④に該当する場合は、医師の意見書が必要です。
①はじめての申請
②以前から継続して給付を受けており、満6歳に達した後の最初の申請
③以前から継続して給付を受けており、満18歳に達した後の最初の申請
④以前から継続して給付を受けており、手帳が1、2級から3級以下に等級変更された後の最初の申請
第2-2号様式 日常生活用具給付についての意見書(脳原性運動機能障害用)[PDF:66.7KB]
第2-2号様式 日常生活用具給付についての意見書(脳原性運動機能障害用)[XLSX:20.9KB]
※ストーマ用装具、紙おむつ等以外の用具は電子申請受付を行っていません。
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