日常生活用具の給付

[身体障害児・者、知的障害児・者、精神障害児・者、難病等障害児・者の日常生活の便宜を図るため、次のような日常生活用具の給付があります。

ただし、利用者本人(児童の場合は保護者)の所得状況に応じた利用者負担(上限月額までは販売価格の1割の負担)があり、それぞれの種目には、給付限度額(それぞれの用具に対して補助できる限度額。)があります。

用具と障害の内容により、申請に必要な書類が異なりますので、事前にお住まいの区の区・支所へご相談ください。

(注)ご利用希望者本人(児童の場合は保護者)の市民税所得割の額が46万円以上の方は対象になりません。

日常生活用具の給付
種目 対象者 耐用年数
特殊マット[在宅]

・原則3歳以上で、1から5のいずれかに該当する方

  1. 知的障害重度以上の在宅の方
  2. 18歳未満の下肢機能障害2級以上の方
  3. 18歳未満の体幹機能障害2級以上の方
  4. 18歳以上の下肢機能障害1級で、常時介護を必要とする方
  5. 18歳以上の体幹機能障害1級で、常時介護を必要とする方

・難病等の疾患により寝たきりの状態にある在宅の方

5年
特殊尿器[在宅]

・原則学齢児以上で、1、2のいずれかに該当する方

  1. 下肢機能障害1級で、常時介護を必要とする方
  2. 体幹機能障害1級で、常時介護を必要とする方

・難病等の疾患により自力で排尿できない在宅の方

5年
入浴担架[在宅]

原則3歳以上で、1、2のいずれかに該当する方

  1. 下肢機能障害2級以上で、入浴にあたり介助を必要とする方
  2. 体幹機能障害2級以上で、入浴にあたり介助を必要とする方
5年
体位変換器[在宅]

・原則学齢児以上で、1、2のいずれかに該当する方

  1. 下肢機能障害2級以上で、下着交換等にあたって介助を必要とする方
  2. 体幹機能障害2級以上で、下着交換等にあたって介助を必要とする方

・難病等の疾患により寝たきりの状態にある在宅の方

5年
移動用リフト[在宅]

・原則3歳以上で、1、2のいずれかに該当する方

  1. 下肢機能障害2級以上の方
  2. 体幹機能障害2級以上の方

・難病等の疾患により下肢又は体幹機能に障害のある在宅の方

4年
特殊寝台[在宅] 難病等の疾患により寝たきりの状態にある方 8年
訓練用ベッド[在宅] 難病等の疾患により下肢又は体幹機能に障害のある方 8年
入浴補助用具[在宅]

・原則3歳以上で、1、2のいずれかに該当する方

  1. 下肢機能障害で、入浴にあたって介助を必要とする方
  2. 体幹機能障害で、入浴にあたって介助を必要とする方

・難病等の疾患により入浴にあたって介助を必要とする在宅の方

5年
便器[在宅]

・原則学齢児以上で、1、2のいずれかに該当する方

  1. 下肢機能障害2級以上の方
  2. 体幹機能障害2級以上の方

・難病等の疾患により常時介護を要する在宅の方

8年
T字状・棒状のつえ

・原則3歳以上で、1から4のいずれかに該当する方

  1. 平衡機能障害で、歩行が不安定な方
  2. 下肢機能障害で、歩行が不安定な方
  3. 体幹機能障害で、歩行が不安定な方
  4. 内部障害で、歩行が不安定な方

・難病等の疾患により下肢が不自由な方

3年
移動・移乗支援用具[在宅]

・原則3歳以上で、1から3のいずれかに該当する方

  1. 平衡機能障害で、家庭内の移動等において介助を必要とする方
  2. 下肢機能障害で、家庭内の移動等において介助を必要とする方
  3. 体幹機能障害で、家庭内の移動等において介助を必要とする方

・難病等の疾患により下肢が不自由な在宅の方

8年
頭部保護帽

1から6のいずれかに該当する方

  1. 平衡機能障害で、転倒の危険がある方
  2. 下肢機能障害で、転倒の危険がある方
  3. 体幹機能障害で、転倒の危険がある方
  4. 両上肢障害で、転倒の危険がある方
  5. 知的障害の重度以上で、医師が必要と認めた方
  6. てんかんの発作等により頻繁に転倒する精神障害の1級で、医師が必要と認めた方
3年
特殊便器[在宅]

・原則学齢児以上で、1、2のいすれかに該当する方

  1. 上肢機能障害2級以上の方
  2. 知的障害の重度以上で、訓練を行っても自ら排便処理が困難な方

・難病等の疾患により上肢機能に障害のある方

8年
火災警報器[在宅]

火災発生の感知及び避難が著しく困難な1から3のいずれかに該当する障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

  1. 身体障害の2級以上
  2. 知的障害の重度以上
  3. 精神障害の1級
8年
自動消火器[在宅]

・火災発生の感知及び避難が著しく困難な1から3のいずれかに該当する障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

  1. 身体障害の2級以上
  2. 知的障害の重度以上
  3. 精神障害の1級

・火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

5年
電磁調理器[在宅]

18歳以上で、1~4のいすれかに該当する方

  1. 視覚障害2級以上の世帯及びこれに準ずる世帯
  2. 上肢、下肢又は体幹機能障害2級以上の方
  3. 知的障害の重度以上の方
  4. 精神障害の1級
6年
視覚障害者用はかり[在宅]

原則として学齢児以上で、視覚障害2級以上のみの世帯及びこれに準ずる世帯

5年
歩行時間延長信号機用小型送信機 原則として学齢児以上で、視覚障害2級以上の方 10年
聴覚障害者用屋内信号装置[在宅] 18歳以上で、聴覚障害2級以上のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯 10年
浴槽[在宅]

原則学齢児以上で、1、2のいずれかに該当する方

  1. 下肢機能障害2級以上の方
  2. 体幹機能障害2級以上の方
8年
簡易浴槽[在宅] 3年
湯沸器[在宅] 8年
風呂釜[在宅] 5年
透析液加温器 原則3歳以上で、腎臓機能障害3級以上の自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う方 5年
ネブライザー

・原則学齢児以上で、1、2のいずれかに該当する方

  1. 呼吸器機能障害3級以上の方
  2. 1と同程度の身体障害児・者

・難病等の疾患により呼吸器機能に障害のある方

5年
電気式たん吸引器

・原則学齢児以上で、1、2のいずれかに該当する方

  1. 呼吸器機能障害3級以上の方
  2. 1と同程度の身体障害児・者

・難病等の疾患により呼吸器機能に障害のある方

5年
酸素ボンベ運搬車 18歳以上で、医療保険における在宅酸素療法を行う方 10年
視覚障害者用音声体温計[在宅] 原則学齢児以上で、視覚障害2級以上のみの世帯及びこれに準ずる世帯 5年
視覚障害者用体重計[在宅] 原則学齢児以上で、視覚障害2級以上のみの世帯及びこれに準ずる世帯 5年
視覚障害者用血圧計[在宅] 18歳以上で、視覚障害2級以上のみの世帯及びこれに準ずる世帯 5年
聴覚障害者用体温計[在宅] 原則学齢児以上で、聴覚障害2級以上のみの世帯及びこれに準ずる世帯 5年
パルスオキシメーター
  1. 呼吸器機能障害で、在宅酸素療法を行っている方
  2. 心臓機能障害で、在宅酸素療法を行っている方
  3. 1又は2と同程度の障害で、在宅酸素療法を行っている方
  4. 呼吸器機能障害で、人工呼吸器を常時使用している方
  5. 心臓機能障害で、人工呼吸器を常時使用している方
  6. 4又は5と同程度の障害で、人工呼吸器を常時使用している方
  7. 難病等の疾患により人工呼吸器を装着している方
5年
携帯用会話補助装置

原則学齢児以上で、1~3のいずれかに該当する方

  1. 音声・言語機能障害で、発生・発語に著しい障害を有する方
  2. 肢体不自由で、発声・発語に著しい障害を有する方
  3. 聴覚障害2級以上の方
5年
視覚障害者用基本ソフト 視覚障害の方 3年
情報通信・支援用具

原則学齢児以上で、1、2のいずれかに該当する方

  1. 視覚障害の方
  2. 上肢機能障害2級以上の方
5年
点字ディスプレイ 18歳以上で、視覚障害の方 6年
標準型点字器 視覚障害の方 7年
携帯用点字器 視覚障害の方 5年
点字タイプライター 視覚障害2級以上で、原則として就学・就労中又は就労が見込まれる方 5年
視覚障害者用ポータブルレコーダー 原則学齢児以上で、視覚障害の方 6年
視覚障害者用活字文書読上げ装置 原則学齢児以上で、視覚障害の方 6年
視覚障害者用拡大読書器 原則学齢児以上で、視覚障害の方 8年
暗所視支援眼鏡

・原則学齢児以上の、視覚障害の方で、夜盲又は視野狭窄があり、医師が必要と認めた方

・難病等の疾患により夜盲又は視野狭窄があり、医師が必要と認めた方

8年
視覚障害者用時計 18歳以上で、視覚障害2級以上の方 5年
地デジが聞けるラジオ 原則学齢児以上で、視覚障害2級以上の方 5年
聴覚障害者用通信装置

原則学齢児以上で、1、2のいずれかに該当する方

  1. 聴覚障害で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる方
  2. 発声・発語に著しい障害を有し、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる方
5年
聴覚障害者用情報受信装置 聴覚障害の方で、本装置によりテレビの視聴が可能になる方 6年
人工喉頭 音声機能障害又は言語機能障害を有し、無喉頭、発声筋麻痺等により音声を発することが困難な方 笛式4年、電動式5年
人工鼻(付属品のみ) 音声機能障害又は言語機能障害を有し、無喉頭、発声筋麻痺等により音声を発することが困難で、常時埋込型の人工喉頭を使用する方
人工内耳体外機交換用電池(使い捨て) 聴覚障害で、人工内耳を装用している方
人工内耳体外機交換用充電池 聴覚障害で、人工内耳を装用している方 1年
人工内耳体外機交換用充電器 聴覚障害で、人工内耳を装用している方 3年
視覚障害者用音声ICタグレコーダー 原則学齢児以上で、視覚障害2級以上の方 6年
パーソナルコンピュータ

原則学齢児以上で、1、2のいずれかに該当する方

  1. 上肢機能障害2級以上で、文字を書くことが困難な方
  2. 言語機能障害かつ上肢機能障害による身体障害2級以上の方で、文字を書くことが困難な方
6年
ストーマ用装具
  1. 直腸機能障害で、消化器系ストーマを造設している方
  2. ぼうこう機能障害で、尿路系ストーマを造設している方
  3. ぼうこう機能障害で、カテーテルを体内に常時留置することによって尿路変更を行っている方
紙おむつ等

ぼうこう機能障害の方

  1. 治療によって軽快の見込みのないストーマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストーマ変形のためにストーマ用装具を装着できない方
  2. 先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害のある方

直腸機能障害の方

  1. 治療によって軽快の見込みのないストーマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストーマ変形のためにストーマ用装具を装着できない方
  2. 先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排便機能障害又は高度の排便機能障害のある方
  3. 先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある方

肢体不自由の方

  1. 脳原性運動機能障害により排尿もしくは排便の意思表示が困難な方で、発現年齢が6歳未満であり、申請時の年齢が3歳以上の方で医師が認めた方
洗腸装具

直腸機能障害の方

  1. 治療によって軽快の見込みのないストーマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストマ変形のためにストーマ用装具を装着できない方
  2. 消化器系ストーマを造設し、洗腸排便法を行っている方
  3. 先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排便機能障害のある方
  4. 先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある方

肢体不自由の方

  1. 脳原性運動機能障害により排尿もしくは排便の意思表示が困難な方で、発現年齢が6歳未満であり、申請時の年齢が3歳以上の方で医師が認めた方
6ヶ月
収尿器 排尿の調節が自由でできない、排尿障害のある方 1年
住宅改修[在宅] 難病等の疾患により下肢又は体幹機能に障害のある方

問い合わせ・申請先 区役所福祉課(社会福祉事務所)、支所区民福祉課

[在宅]:在宅の方のみ給付を受けることができます。

(注)介護保険の第1号被保険者及び特定疾病に該当する第2号被保険者については、入浴補助用具、移動用リフト、移動・移乗支援用具、便器、特殊マット、体位変換器、特殊尿器を給付することはできません。

重度障害者(児)日常生活支援用具給付のご案内〔令和6年度版〕.pdf(PDF形式:5MB)

視覚障害のかた向け、重度障害者・児 日常生活用具給付について.txt(TXT形式:3KB)

難病等障害者(児)日常生活用具給付のご案内〔令和6年度版〕.pdf(PDF形式:168KB)

難病等障害のかた向け、日常生活用具給付(暗所視支援めがね)について.txt(TXT形式:1KB)