各種加算・変更届等ダウンロード

従業員の変更に係る届出の特例について

1.変更事由が職員の採用、退職などの異動のみの場合の特例

変更届は、原則として、変更事由が発生してから10日以内に届け出ます。

ただし、職員の採用、退職の異動は頻繁にあると考慮されるため、以下の条件に適合する場合は、その都度届け出るのではなく、毎年6月1日時点の内容を同月末までに届け出ることとします。

  1. 加算算定のための体制に影響のないこと。
  2. 次の職種でないこと。
    • 管理者(全サービス)
    • 介護支援専門員(全サービス)
    • 訪問介護事業所のサービス提供責任者
    • 特定施設入居者生活介護の計画作成担当者
  3. 昨年6月1日の届出以降、名古屋市へ変更届出をしていないこと。(従業員の変更以外の届出事由がなかった。)
  4. 人員基準に適合していることを事業所が自主点検していること。
  5. 運営規程の従業員の数を適切に管理していること。

なお、従業員の変更以外の届出事由(営業時間の変更等)により、変更届を届け出る際に、未届けの従業員変更がある場合は、その時点の従業者の人員を運営規程に反映させ、従業員変更の届出も同時にしていただく必要があります。この場合、変更年月日以降初めての6月1日の届け出は不要になります。原則郵送でお願いします。

(注)老人保健施設の場合、このページの記載に関わらず、事前に変更許可申請が必要となりますので、毎年7月1日時点の内容を6月20日までに申請してください。

2.申請書類

申請書類は申請書類一覧からダウンロードしてください。

【届出・相談窓口】

名古屋市介護事業者指定指導センター
【所在地】〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-5-10名古屋丸の内ビル7階
【電話番号】052-950-2232【ファクシミリ】052-971-0577