介護保険事業者の指定・登録

配食サービスの概要

名古屋市の配食サービス

名古屋市の配食サービスは平成15年10月より市内全域で開始されました。
名古屋市の配食サービスは、(1)介護保険の要介護認定を受けた在宅の方が利用できる「生活援助型配食サービス」、(2)介護保険の要支援認定を受けた在宅の方及び基本チェックリストにより、介護予防・生活支援サービス事業対象者と判定された在宅の65歳以上の方が利用できる「自立支援型配食サービス」、(3)在宅の身体障害者、知的障害者、精神障害者及び難病患者のみの世帯に属する方が利用できる「障害者自立支援配食サービス」の3つで構成されています。

これら3つの配食サービスは対象となる利用者や配食経費の利用者負担額などが異なりますが、配食サービスの提供を通して日常生活の基盤である「食」生活の安定を図り、利用者の在宅生活を支援することを目的としている点はどれも同じです。

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配食サービスの種類

名古屋市の配食サービスは3種類あり、それぞれ対象者、利用手続、利用者費用額などが異なります。

配食サービスの種類
区分 生活援助型配食サービス(介護保険特別給付) 自立支援型配食サービス(総合事業) 障害者自立支援配食サービス
対象者 在宅の要介護者 在宅の要支援者及び基本チェックリストにより、介護予防・生活支援サービス事業対象者と判定された在宅の高齢者 在宅の身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者のみの世帯に属する者
サービスの内容 1人あたり週7回を限度として1日1食を配食する。配食時に安否確認を実施する。 1人あたり週7回を限度として1日1食を配食する。配食時に安否確認を実施する。
食事代 全額利用者負担 全額利用者負担
配食経費

1回あたり 200円

<1割負担の方> 利用者負担20円 保険給付180円

<2割負担の方> 利用者負担40円 保険給付160円

<3割負担の方> 利用者負担60円 保険給付140円

1回あたり 200円
利用者負担 20円
助成金 180円
利用方法 名古屋市が指定する事業者と利用者が直接契約 名古屋市が指定する事業者と利用者が直接契約
契約の前に障害者基幹相談支援センターへの申込が必要

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生活援助型・自立支援型配食サービスの5つの特徴

1. 利用者は介護保険の要介護認定者等です

(1)生活援助型配食サービス

介護保険法においては、法によって定められたサービスに加えて、市町村が独自に創設したサービス(市町村特別給付)も提供することができるとされています。生活援助型配食サービスは名古屋市が名古屋市生活援助型配食サービス実施要綱を定めて要介護認定者を対象に実施している本市独自の介護サービスです。

(2)自立支援型配食サービス

介護予防・日常生活支援総合事業の生活支援サービスとして、要支援認定者及び基本チェックリストによる事業対象者を対象に実施している本市独自のサービスです。

2. 配送時の安否確認がこのサービスの必須要件です

本市における配食サービスは介護サービスですので、ただ食事を届けてもらうだけの弁当の宅配サービスとは異なります。
指定配食事業者は食事を必ず手渡しで利用者の皆様に届け、その際に「特にお変わりありませんか?」などとお声をかけて、利用者の皆様の様子を確認することになっています。この「手から手への配達による安否確認」が配食サービスの特徴です。

3. サービスの利用は1ヶ月1事業者、1日につき1食に限ります

生活援助型・自立支援型配食サービスの必須要件である「安否確認」においては、利用者の皆様の様子を同じ目で継続して見ていかないと変化に気づきませんので、このサービスの利用は1ヶ月1事業者とさせていただきます。
また、1日につき昼食又は夕食の1回の利用が可能です。1日2食の配食サービスを受けた場合、1食分は保険給付の対象とはなりません。

4. 契約する事業者を選ぶのは利用者です

生活援助型・自立支援型配食サービスの利用にあたっては、事業者と利用者が直接契約します。つまり、食事内容(メニューや代金)や配食時間(昼食又は夕食)は利用者の皆様と事業者との契約により決定されます。

5. 「食事代」+「配食経費の1割~3割」を支払うことによりサービスを利用できます

サービスは事業者が独自に設定する「食事代」と配送代・安否確認代などの「配食経費(200円)」で構成されます。「食事代」の全額および、「配食経費(200円)」のうち利用者負担割合(1割~3割)に応じて20円~60円が利用者負担となります。

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配食サービスと他の介護サービス等の利用

病院等への入院中及び次の介護サービスを利用した日は、配食サービスは利用できませんのでご注意ください(ただし、いずれの場合においても入退院または入退所の日は配食サービスを利用できます)。

(1)短期入所生活介護 (2)短期入所療養介護 (3)特定施設入居者生活介護 (4)小規模多機能型居宅介護のうち宿泊サービス (5)看護小規模多機能型居宅介護のうち宿泊サービス (6)認知症対応型共同生活介護 (7)地域密着型特定施設入居者生活介護 (8)地域密着型介護老人福祉施設入所者介護 (9)介護保険施設 (10)介護予防短期入所生活介護 (11)介護予防短期入所療養介護 (12)介護予防特定施設入居者生活介護 (13)介護予防小規模多機能型居宅介護のうち宿泊サービス (14)介護予防認知症対応型共同生活介護 (15)養護老人ホーム (16)軽費老人ホーム (17)有料老人ホーム(食事の提供がされるサービス付き高齢者向け住宅を含む)

注・なお、(3)(7)(12)(15)(16)(17)については、食事サービスの提供のない場合は配食サービスの利用は可能です。

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配食サービスの利用

  1. 利用者と事業者が契約

  2. 区役所福祉課へ利用開始の申請(自立支援型配食サービス利用の場合、申請についていきいき支援センターに情報提供します(情報提供の同意が得られた場合のみ))

  3. サービス利用(利用者:食事代+配食経費の1割~3割を支払 事業者:配食、安否確認)

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配食サービス関係法令・参考資料等

生活援助型

名古屋市介護保険条例
名古屋市介護保険条例施行細則
名古屋市生活援助型配食サービス実施要綱(令和2年12月1日改正)(PDF形式:156KB)
名古屋市生活支援型配食サービスの実施事業者に関する基準(平成30年11月1日改正)(PDF形式:175KB)

自立支援型

名古屋市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱.pdf(PDF形式:396KB)

自立支援型配食サービスに関する実施要領(R60401).pdf(PDF形式:192KB)

自立支援型配食サービスの実施にあたっては、名古屋市の生活援助型配食サービスの指定事業者として指定を受けた事業者が、自立支援型配食サービスの指定事業者として指定を受ける必要があります。自立支援型配食サービスの指定事業者として指定を受けるためには、諸様式のダウンロードコーナーにあります申請書等を作成・提出ください。

参考

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障害者自立支援配食サービスの概要

ウェルネットなごやをご覧ください。

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お問い合わせ

<生活援助型・自立支援型配食サービス事業者の指定に関すること>
【担当課】名古屋市役所健康福祉局高齢福祉部介護保険課居宅指定担当
【電話番号】052-972-3487 【ファクシミリ】052-972-4147
【所在地】〒460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 名古屋市役所本庁舎2階 所在地、地図
 
<生活援助型配食サービス>
【担当課】名古屋市役所健康福祉局高齢福祉部介護保険課給付担当
【電話番号】052-972-2594 【ファクシミリ】052-972-4147
【所在地】〒460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 名古屋市役所本庁舎2階 所在地、地図
 
<自立支援型配食サービス>
【担当課】名古屋市役所健康福祉局高齢福祉部地域ケア推進課地域支援担当
【電話番号】052-972-2540 【ファクシミリ】052-955-3367
【所在地】〒460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 名古屋市役所本庁舎2階 所在地、地図
 
<障害者自立支援配食サービス>
【担当課】名古屋市役所健康福祉局障害福祉部障害企画課福祉担当
【電話番号】052-972-2587 【ファクシミリ】052-951-3999
【所在地】〒460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 名古屋市役所本庁舎1階 所在地、地図
 
【開庁時間】月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは除く)

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