通所介護、予防専門型通所サービス
サービスの基本方針
指定居宅サービスに該当する通所介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。
(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第92条)
予防専門型サービスの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(名古屋市予防専門型通所サービスの人員、設備及び運営に関する基準を定める要領第4条)
サービスの内容
通所介護は、デイサービスセンターなどの施設で、居宅からの送迎、入浴や食事その他の日常生活に必要なお世話、機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るサービスです。
通所介護事業所の種類
- 小規模型事業所:前年度の1月当たりの平均利用延人員数が300人以内の事業所
- 通常規模型事業所:前年度の1月当たりの平均利用延人員数が300人を越えるて750人以内の事業所
- 大規模型事業所(I):前年度の1月当たりの平均利用延人員数が750人を超えて900人以内の事業所
- 大規模型事業所(II):前年度の1月当たりの平均利用延人員数が900人を超える事業所
- 療養通所介護事業所:在宅で生活しているが、難病等を有する重度者又はがん末期の状態であるものを対象とする事業所
介護予防通所介護事業所については区分はありません。
このほか、認知症の方を対象とした認知症対応型通所介護サービスが地域密着型サービスとして指定されています。
利用にあたっての注意点
介護予防通所介護を利用する場合は介護予防通所リハビリテーションを利用することはできません。
介護予防通所介護については、月単位の定額制とされているため、複数の事業所を利用することはできません。
簡単なQ&A
サービス事業者検索
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