通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション
サービスの基本方針
指定居宅サービスに該当する通所リハビリテーションの事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものでなければならない。
(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第110条)
指定介護予防サービスに該当する介護予防通所リハビリテーションの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第116条)
サービスの内容
通所リハビリテーションは、デイケアともいい、通所介護(デイサービス)とはその目的が異なっています。つまり、一般的に医療系の施設(介護老人保健施設や病院、診療所など)に併設され、理学療法士・作業療法士などの専門スタッフが配置され、リハビリを通じて心身機能の維持回復に重点がおかれています。
通所リハビリテーション事業所の種類
- 通常規模型事業所:前年度の1月当たりの平均利用者延人員数が750人以内の事業所
- 大規模型事業所(I):前年度の1月当たりの平均利用者延人員数が750人を超え900人以内の事業所
- 大規模型事業所(II):前年度の1月当たりの平均利用者延人員数が900人を超える事業所
介護予防通所リハビリテーション事業所については区分はありません。
サービス内容の具体例
在宅で介護を受けている方が、施設に通うための送迎サービスも、介護保険の対象となります。
時間 | 内容 |
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8時30分~9時 | 送迎 |
9時~12時 |
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12時~13時 |
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13時~15時 |
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15時~15時30分 | 送迎 |
簡単なQ&A
デイケアの送迎サービスにかえて訪問介護の通院等乗降車介助を利用できますか?
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