各種サービス・制度を利用するには

名古屋市の移動支援事業

単独で外出をすることが困難な障害者や障害児の方が外出する場合に、ヘルパーが付き添い移動の支援を行うサービスです。

対象となる方

  • 全身性障害者(児)
  • 知的障害者(児)
  • 精神障害者(児)
  • 大学等に修学する障害者

(注1)上記の方のうち、単独で外出をすることが困難な方が対象となります。
(注2)原則、重度訪問介護、重度障害者等包括支援、行動援護の対象者の方を除きます。
(注3)原則、小学生以上の方が対象です。
(注4)社会生活上必要不可欠な外出に関して、18歳未満の方は、保護者が付き添うことができない場合に限ります。
(注5)「大学等に修学する障害者」とは、障害福祉サービスの重度訪問介護を利用できる方が対象となります。(経過措置)

保護者が付き添うことができない場合とは(18歳未満の方)

就労、病気、けが、出産、育児、介護、災害などにより保護者が一緒に外出することができない場合です。

(注)申請時に就労証明書等の提出が必要です。

外出の種類と利用できる時間

外出の種類と利用できる時間
外出の種類 利用できる時間
【社会生活上必要不可欠な外出】
  • 通所施設など社会福祉施設への通所
    (小規模作業所などへの通所を含む。)
  • 医療機関への通院(原則、中学生以上)
  • 行政機関での手続き(障害者のみ)
  • 郵便局・金融機関での手続き(障害者のみ)
  • 食料品など日用品の買物(障害者のみ)
  • 理美容院の利用
  • 小学校、中学校、高等学校などへの通学
  • 学童保育所、トワイライトスクール、放課後等デイサービスへの通所
  • 大学等への通学及び構内での支援(大学等に修学する障害者のみ)
  • その他冠婚葬祭などの社会生活上必要不可欠な外出 (障害者のみ)
区役所、支所又は保健所が認めた必要な時間数
【その他の外出】

余暇活動などの社会参加を目的とする外出

36時間以内/月
ただし、中高生は24時間以内/月
小学生は12時間以内/月

次のような外出には利用できません

  • 通勤、営業活動などの経済活動のための外出
  • ギャンブルなど社会通念上適当でない外出
  • ヘルパー又は利用者が車の運転を行う外出
  • 1回の外出について、移動時間が20分未満の外出

【移動支援(ガイドヘルプサービス)の内容】

  • 外出の際の移動の介護(移動中の食事やトイレなどの介助を含みます。)
  • 目的地での移動が必要な場合は、継続して介護を受けることができます。
    なお、社会福祉施設や学校(支援体制が構築できていない大学等を除く)など、指導員や介助員等が配置されている目的地においては、継続して介護を受けることができません。また、医療機関内や理美容院内における移動等の介助は、院内スタッフ等により対応されることが想定されるため、原則、受けることはできません。ただし、障害の状態に応じて、個々に必要と認められるケースについては、継続して介護を受けることを可能としております。
    (注1)外出の際に介護者が同行している時は、このサービスは使えません。
    (注2)診察中及び医療を受けている間は、病院スタッフ等により医療行為が提供されるため、このサービスは使えません。

グループ利用について

利用者2人とヘルパー1人で出かける場合や、7~8人のグループで、移動の支援を受けて外出する場合など、グループでのサービス利用が可能です。ただし、一定の条件があります。

【グループ利用が認められる利用者とヘルパーの人数比率】

利用者の人数をヘルパーの人数で割って得た値が、3未満の場合に利用可能です。

  • 利用可能:利用者数÷ヘルパー3人 < 3 ・・・ <例>利用者8人÷ヘルパー3人 = 2.66
  • 利用不可:利用者数÷ヘルパー3人 ≧ 3 ・・・ <例>利用者9人÷ヘルパー3人 = 3

【グループで利用するためには・・・】

  • 契約する事業者へ申し込みを行います。
  • ただし、このグループ利用は、利用者と事業者の合意があって可能となります(事業者には、利用者全員の同意を得ることと、グループ支援計 画を作成することを義務付けています)。事業者の状況によっては、申し込みをしても「できません。」という場合もありますのでご了承ください。
    (注)グループ利用については、事業者に実施義務は課していません。

利用者負担

ひと月に利用したサービスの量に関わらず、ご利用者本人(18歳未満の方は、保護者)の所得状況に応じた月額負担上限額を超える負担は生じません(上限月額まではサービスの1割を負担)。

利用者負担
利用時間 1割負担分
個別利用 グループ利用
30分 250円 170円
1時間 310円 210円
1時間30分 330円 240円
2時間 380円 280円
2時間30分 460円 340円
3時間 540円 400円
以下省略 以下省略 以下省略
月額上限
所得区分 上限月額
生活保護等(注1) 0円
市民税非課税 0円
市民税課税(障害児) 1,800円
市民税課税(障害者) 3,600円

(注1)生活保護、生保減免適用者及び「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」による支援給付の受給者

【障害福祉サービスの利用者負担との関係について】

  • ひと月のサービス利用の結果、(1)市の制度である移動支援・地域活動支援サービスの利用者負担額(2)国制度の障害福祉サービス(身体介護、家事援助等のサービスや通所施設サービスなど)の利用者負担額(食事などの負担額は含みません)をたして、37,200円を超えた場合は、その超えた額をお返しすることとしています。
  • この手続きの窓口は、お住まいの区の区役所福祉課又は支所区民福祉課です。

サービスを利用するためには

  1. 区役所福祉課・支所区民福祉課へ申請を行い、支給決定を受ける必要があります。
  2. 支給決定を受け受給者証が届いたら、市が登録をしている事業者のなかから事業者を選んで契約を結び、サービスの提供を受けます。なお、契約の際は、事業者に新しい受給者証を提示してください。

移動支援(ガイドヘルプサービス)Q&A

質問
私は、通所施設の帰りにヘルパーさんに付添ってもらい喫茶店に寄りたいと思っています。移動支援では、通所等の外出余暇等の外出に分けて時間を使うと聞いていますが、通所施設の帰りに喫茶店に寄ることはできなくなるのですか?
回答
できます。通所施設から居宅まで帰るために通常要する時間を社会生活上必要不可欠な外出として決定された時間数から使用し、全体の所要時間からその時間を差し引いた時間をその他の外出として決定された時間数から使用することになります。
質問
(1)社会生活上必要不可欠な外出と(2)その他の外出の決定時間数について、相互流用(例えば(1)の時間を(2)の目的で使用する。)はできないのですか?
回答
原則できませんが、何らかの事情で(1)の時間が足りなくなった場合に、(2)の時間を(1)の目的に使用していただくことは可能です。
(注)(1)の時間を(2)の目的で使用することはできません
質問
僕はヘルパーさんと一緒に美術館などへ出かけることがありますが、いつも思っていたことは、「気の合う友達と一緒に行けたらなあ!」ということです。その場合は、友達と同じ行動をとりますので、ヘルパーさんは1人でもいいなあと思います。
そこで、お尋ねします。移動支援では、利用者2人とヘルパーさん1人で美術館などへ出かけるといったグループでのサービス利用はできませんか?
回答
できます。ただし、一定の条件があり困難な場合もあります。詳しくは、事前に事業者へお尋ねください。
質問
私は、身体介護、家事援助等のサービス(障害福祉サービス)も利用して暮らしています。サービス利用が多いので負担は上限月額の全額までかかります。そこへ、移動支援の負担が上乗せされるとたいへんです。何か軽減がありますか?
回答

名古屋市では、移動支援と障害福祉サービスの負担をたして、37,200円を超えた部分をお返しすることとしています。(一旦は、決められた利用者負担額をお支払いいただきますが、後からお返しするというしくみです。)

<例>

  • 障害福祉サービスの月額負担上限額・・・37,200円
  • 障害福祉サービスの利用者負担額 ・・・37,000円
  • 移動支援サービスの利用者負担額 ・・・3,600円

この場合、そのまま合計しますと 37,000円 + 3,600円 = 40,600円となります。
しかし、この場合は3,400円( = 40,600円 − 37,200円)をお返しすることになります。

質問
知的障害又は精神障害のある方を対象にした「行動援護」という移動支援と同じようなサービスがあると聞きました。移動支援と併せて利用することはできますか?
回答
行動援護は、外出の際の移動の介護を行うという点については移動支援と似ていますが、国制度のサービスであること、重度の知的障害又は精神障害のある方を想定したサービスであること、サービス提供を行う事業者の要件を国が定めていることなどの違いがあります。
移動支援と行動援護について、両サービスの対象者の要件を満たす場合は、どちらかを選択していただくことになります。(この選択制は、経過的取り扱いです。将来的には、行動援護が優先となる予定です。また、移動支援と行動援護の併給はできません)
(注)「行動援護」については、下記をご覧下さい。

知的障害または精神障害のある方へ ~行動援護のご案内~

行動援護とは?

障害福祉サービス(国制度)のひとつです。行動するときに著しい困難がある方に対して、外出の際の移動の介護に加えて、外出中及び外出の前後に、危 険を回避するために必要な支援を併せて行うサービスです。行動障害に関する一定の経験があるヘルパーが、事前に利用者の行動特徴や生活パターンを理解し、 サービスを提供します。

対象者は?

障害者の方は障害支援区分3以上の知的障害者又は精神障害者で、障害支援区分の認定調査項目のうち、行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点(障害程度区分の認定調査項目で調査した者については8点)以上である方。
障害児の方は、上記の障害者の要件に相当する心身の状態である方

【問い合わせ先】

  各区区民福祉部福祉課 、支所区民福祉課