各種サービス・制度を利用するには

福祉サービス利用の基本的な手続きの流れ

<(1)相談・情報収集>
居宅介護や施設などの利用を希望されるときは、区役所福祉課、支所区民福祉課または障害者基幹相談支援センターにご相談ください。

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<(2)利用申請>
具体的な利用希望のサービスが決まったら、区役所福祉課または支所区民福祉課にサービス利用の申請をしていただきます。必要に応じて特定相談支援事業者がサービス等利用計画案の作成を行います。

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<(3)サービス等利用計画案の作成依頼>
サービス等利用計画案の作成を指定特定相談支援事業者に依頼します。

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<(4)80項目の認定調査>
心身の状況などについて調査を行います。

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<(5)障害支援区分の認定>
(4)で行った調査と医師の意見書に基づいて、障害保健福祉の学識経験を有する委員で構成される審査会での審査・判定を受け、障害支援区分の認定を行います。

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<(6)サービス等利用計画案の提出>
作成したサービス等利用計画案を区役所福祉課または支所区民福祉課に提出します。

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<(7)支給決定>
サービスの利用意向、介護を行う者の状況を聴きとった上、サービス等利用計画案や障害支援区分を踏まえて、区役所福祉課または支所区民福祉課で障害福祉サービスの内容、支給期間を決定します。なお、区役所、支所で作成した支給決定案(必要なサービスの支給量)が基準を超える場合は、審査会の意見を聴いた上で支給決定を行います。利用者負担の上限額も決定します。

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<(8)受給者証交付>
支給が決定した皆さんには、受給者証をお渡しします。

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<(9)サービス等利用計画の作成>
サービス等利用計画案に基づいて、指定特定相談支援事業所を中心に、サービスの利用を希望する事業者や施設とその利用方法を調整し、サービス等利用計画を作成します。

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<(10)指定事業者・施設への申込・契約>
サービス等利用計画に基づき、事業者や施設に利用を申込み、サービス利用に係る契約を交わします。

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<(11)サービスの利用、利用者負担額の支払>
契約に基づいてサービスを利用し、サービスの利用に要する費用のうち利用者負担額を指定事業者・施設に支払います。

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<(12)介護給付費等の支払い>
サービスを提供した指定事業者・施設に対し、市はサービスの利用に要する費用の全体額から利用者負担額を差し引いた額を支払います。

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<(13)モニタリングの実施>
定期的に指定特定相談支援事業者により、サービスの利用状況等の確認が行われます。

【利用手続窓口】
各区保健福祉センター福祉部福祉課、各支所区民福祉課