運営推進会議等を活用した評価結果の報告
指定基準により公表が義務付けられている運営推進会議等を活用した評価の結果について、次に掲げるサービス種別の事業所は本市に報告する必要があります。報告方法については、「本市への報告様式」に記入し、名古屋市介護保険課居宅指導担当に郵送又は持参にて提出してください。なお、「公表」については、本市への報告(報告様式の提出)とは別に行う必要がありますのでご注意ください。
※ 提出の際には、提出用・事業所控え用として同じものを2部ご用意ください。(郵送の場合は、切手を貼付のうえ返信用封筒も必要となります。)
対象となるサービス種別
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、認知症対応型共同生活介護事業所
、看護小規模多機能型居宅介護事業所
※ 認知症対応型共同生活介護事業所については、令和3年度の介護保険制度改正により、既存の「外部評価機関によるサービスの評価」と新たに対象となった「運営推進会議等を活用した評価」のいずれかを選択して実施することができるようになっております。
なお、「運営推進会議等を活用した評価」を実施した場合には、「外部評価機関によるサービスの評価」に係る外部評価を実施したとみなして継続年数に算入することはできませんのでご注意ください。
(介護保険最新情報Vol.953 (令和3年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.4 問27)より。)
本市への報告様式
本市に提出する様式は、各サービスにつき以下の組み合わせとしております。
1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
2 小規模多機能型居宅介護
- サービス評価結果報告書(DOCX形式:17KB)※共通様式
- (別紙2-2)事業所自己評価(注)公表・要提出.pdf(PDF形式:149KB)
- (別紙2-4)サービス評価総括表(注)公表・要提出.pdf(PDF形式:111KB)
(注)「名古屋市介護サービス事業者自己評価・ユーザー評価事業」(以下、「ユーザー評価事業」という。)に参加している事業所については、「別紙2-2」の提出に代えて”評価事業に参加していることがわかる資料(事業所別評価結果の書類)”をご提出ください。
3 認知症対応型共同生活介護
(注)ユーザー評価事業に参加している事業所については、「別紙2の2」の提出に代えて”名古屋市介護サービス事業者連絡研究会(名介研)から送付する様式(別紙2の2)”を使用のうえご提出ください。
4 看護小規模多機能型居宅介護
〇 以下に厚生労働省発出の通知及びその別紙(評価に係る項目の参考例(参考様式))を示しておりますので、ご参照ください。
(参考)運営推進会議等を活用した評価制度について 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所については、従来、都道府県が指定する外部評価機関が、事業所の行った自己評価結果に基づき、第三者の観点から、サービスの評価を行うこととなっていましたが、平成27年度の介護保険制度改正に伴い、事業所が自らその提供するサービスの質の評価として自己評価を行い、介護・医療連携会議又は運営推進会議に報告した上で公表する仕組みとなりました。 この見直しに係る具体的な事項に関しては、以下の関連通知をご確認ください。 関連通知指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の37第1項に定める介護・医療連携推進会議、第85条第1項(第182条第1項において準用する場合を含む。)に規定する運営推進会議を活用した評価の実施等について.pdf(PDF形式:1MB)
関連通知の別紙(評価に係る項目の参考例(参考様式))1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
2 小規模多機能型居宅介護
(注)小規模多機能型居宅介護については、ユーザー評価事業に参加することにより、自己評価(別紙2-1及び別紙2-2)に係る部分については、当該評価事業の活用に代えることが可能です。
3 認知症対応型共同生活介護(注)令和3年度から対象となる認知症対応型共同生活介護については、ユーザー評価事業に参加することにより、別紙2の2に係る自己評価の一部の記載を補完することが可能です。該当する場合は名介研が送付する様式(別紙2の2)をご使用ください。
4 看護小規模多機能型居宅介護 |
問い合わせ先
【所在地】〒461-0005 愛知県名古屋市東区東桜一丁目14番11号 DPスクエア東桜8階地図(PDF形式:85KB)
【電話番号】052-959-3087