介護保険制度のあらまし

社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置

生活保護受給者若しくは中国残留邦人等支援給付受給者(以下、生活保護受給者等という。)及び、市町村民税非課税世帯で、世帯収入や預貯金が一定条件にあてはまる方については、軽減を実施している社会福祉法人等が利用者負担を減額する制度があります。

内容

軽減を実施している社会福祉法人および名古屋市が行っている以下のサービスについて、介護サービス(1割分)、居住費(滞在費)および食費の4分の1(老齢福祉年金受給者の場合2分の1)が減額されます。ただし、生活保護受給者等については、特別養護老人ホーム若しくは(介護予防)短期入所生活介護における個室の居住費(滞在費)に限る。

対象サービス

  • 訪問介護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 通所介護
  • 地域密着型通所介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 介護予防認知対応型通所介護
  • 短期入所生活介護
  • 介護予防短期入所生活介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 介護老人福祉施設
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 複合型サービス
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(予防専門型訪問サービス)
  • 第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(予防専門型通所サービス)

対象者の要件

  以下の要件全てを満たす方及び生活保護受給者等が軽減の対象となります。

  • 世帯全員が市町村民税非課税者であること。
  • 年間収入が単身で150万円(世帯員1人増えるごとに50万円加算)以下であること。
  • 預貯金等の額が単身で350万円(世帯員1人増えるごとに100万円加算)以下であること。
  • 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
  • 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
  • 介護保険料を滞納していないこと。

※旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者は軽減の対象となりません。ただし、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象となります。

社会福祉法人等による介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度取扱要綱 (平成31年4月1日施行)(PDF形式:144KB)

お問い合わせ

【担当課】名古屋市役所健康福祉局高齢福祉部介護保険課施設指導担当
【所在地】〒460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 名古屋市役所本庁舎2階 所在地、地図
【電話番号】052-972-2592
【ファクシミリ】052-972-4147
【開庁時間】月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは除く)