社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置
生活保護受給者若しくは中国残留邦人等支援給付受給者(以下、「生活保護受給者等」という。)及び、市町村民税非課税世帯で、世帯収入や預貯金が一定条件にあてはまる方については、軽減を実施している社会福祉法人等が利用者負担を減額する制度があります。
内容
軽減を実施している社会福祉法人および名古屋市が行っている以下の対象サービスについて、介護サービス費(利用者負担分)、居住費(滞在費)および食費の4分の1(老齢福祉年金受給者の場合2分の1)が軽減されます。
生活保護受給者等については、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)または(介護予防)短期入所生活介護における個室の居住費(滞在費)に限られます(全額が軽減されます)。
対象サービス
訪問介護、夜間対応型訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知対応型通所介護、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(予防専門型訪問サービス)、第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(予防専門型通所サービス)
対象者の要件
以下の要件全てを満たす方および生活保護受給者等が軽減の対象です。
- 世帯全員が市町村民税非課税者であること。
- 年間収入が単身で150万円(世帯員1人増えるごとに50万円加算)以下であること。
- 預貯金等の額が単身で350万円(世帯員1人増えるごとに100万円加算)以下であること。
- 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
- 介護保険料を滞納していないこと。
※旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者は軽減の対象となりません。ただし、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象となります。
申請に必要なもの
(1)社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書
社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書[PDF:279KB]
社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書[DOC:62KB]
(2)介護保険被保険者証(提示)
(3)世帯全員が保有する全ての預貯金口座情報および以下の内容がわかるもの(通帳の写し等)
・前年(申請月が1月~7月の場合は前々年)の1年間分の入出金明細
・最終残高(2か月以内の記帳が必要)
・定期預貯金の残高(2か月以内の記帳が必要)
(4)有価証券(株式・投資信託・国際など)等の資産がある場合はその評価額がわかるもの
(5)その他保有する資産の評価額がわかるもの
申請方法(窓口)
お住まいの区の区役所福祉課または支所区民福祉課の窓口で申請してください。
各区役所・支所連絡先一覧
電子申請サービスによる受付
スマートフォンやパソコンから申請することができる「電子申請サービス」による受付を行っています。以下の申請に必要なものをご確認のうえ、電子申請フォームから申請してください。
※世帯人数が3人以上の方、預貯金口座数が一人につき4つ以上の方または有価証券等を保有している証券口座数が3つ以上の方は、お住まいの区の区役所福祉課または支所区民福祉課の窓口で申請をお願いいたします。
申請に必要なもの
この申請ではマイナンバーカードを用いた公的個人認証をするため、上記の必要書類とは別に以下のものが必要です。
(1)申請者のマイナンバーカード
(2)署名用電子証明書暗証番号(6桁以上)
(3)マイナンバーカードをスキャンできるスマートフォン
(4)Graffer電子署名アプリ
電子申請ができる方
・軽減を受ける方(本人)
・軽減を受ける方の成年後見人
(成年後見人の場合、成年後見人であることを証明する書類の画像データを添付する必要があります。)
・軽減を受ける方(本人)の代理人
電子申請サービスについてのご質問は、下記ウェブページを確認してください。
よくあるご質問![]()
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