高額介護(介護予防)サービス費・総合事業高額サービス費
同一世帯の利用者が支払った1ヶ月ごとの介護保険にかかる利用者負担(1割分、2割分または3割分)の合計が一定の上限を超えるときは、申請により高額介護(介護予防)サービス費または総合事業高額サービス費としてその超えた額が支給されます。
ただし、次のものは対象となりません。
- 福祉用具購入や住宅改修にかかる負担
- 施設における居住費(短期入所の場合は滞在費)および食費
- 理美容代などの日常生活に要する実費
- 配食サービスにかかる負担等
なお、高額介護(介護予防)サービス費または総合事業高額サービス費の対象となる利用者の所得に応じて、自己負担の限度額が設定されております。 また、初回のみ申請いただければ、以後は限度額を超過した月ごとに、自動的に口座に振り込まれます。
利用者負担の上限(1か月あたり)
利用者負担段階区分 | 限度額(世帯合計) |
---|---|
生活保護の受給者など | 15,000円(個人) |
世帯全員が市町村民税非課税かつ
|
15,000円(個人) |
世帯全員が市町村民税非課税 | 24,600円 |
課税所得380万円未満(注3)(注4) | 44,000円 |
課税所得380万円以上690万円未満(注4) | 93,000円 |
課税所得690万円以上(注4) | 140,100円 |
注1 障害年金・遺族年金等の非課税年金は除きます。
注2 合計所得金額とは、前年の1月から12月までの1年間の給与所得、事業所得、土地・建物等や株式等の譲渡に
よる所得などを合計した金額です(年金所得は含みません)。なお、土地・建物等の譲渡所得に係る特別控除
が適用される場合は、この控除額を差し引いた金額となります。また、平成30年度税制改正に伴う給与所得
控除、公的年金等控除の引き下げによる影響を考慮し、引き下げがなかった場合と同額に調整して計算します。
注3 課税世帯において、世帯内の被保険者が第二号被保険者のみの場合の限度額は44,400円とします。
注4 世帯内の最も所得の高い第一号被保険者(本人含む)の課税所得となります。
申請についてのご案内
申請が必要な方には、おおむねサービス利用月の2か月後以降にご案内をお送りしています。ご案内が届いたら以下の方法により申請してください。
被保険者がお亡くなりになっており、相続人等が申請される場合、こちらのフローチャートおよび以下の注意事項等をご確認の上、必要書類を添付していただきますようお願いいたします。
窓口申請
申請に必要なものをご確認のうえ、各区福祉課または各区支所区民福祉課の窓口で申請してください。
申請に必要なもの
- 介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書または介護保険総合事業高額サービス費支給申請書
(ご案内にも同封しています。) - 介護保険被保険者証
- 成年後見人または相続人等であることを証明する資料(必要な場合のみ)
- 申請者名義の預金通帳など口座が確認できるもの
(マイナポータル等で登録をした公金受取口座を利用する場合は不要です。)
区役所福祉課・支所区民福祉課の連絡先はこちら
電子申請サービス
申請に必要なものをご確認のうえ、以下の電子申請フォームから申請してください。
申請に必要なもの
この申請ではマイナンバーカードを用いた公的個人認証をするため、以下のものが必要です。
- 申請者のマイナンバーカード
- 署名用電子証明書暗証番号(6桁以上)
- マイナンバーカードをスキャンできるスマートフォン
- Graffer電子署名アプリ
また、申請フォーム内で以下のものの添付が必要な場合があります。
- 介護保険被保険者証(被保険者証を開いた状態の表面の画像データ)
- 成年後見人または相続人等であることを証明する書類(必要な場合のみ)
- 通帳の写しなど、口座情報が確認できるものの画像データ(マイナポータル等で登録をした公金受取口座を利用する場合は不要です)
電子申請入口(高額介護(介護予防)サービス費・総合事業高額サービス費の申請)
電子申請サービスについてのご質問は、下記ウェブページ「よくあるご質問」を確認してください。
よくあるご質問
注意事項等
相続人の範囲
亡くなった人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。また、内縁関係の人は相続人に含まれません。
順位 | 対象者 |
---|---|
常に相続人 |
|
第1順位 |
|
第2順位 |
|
第3順位 |
|
成年後見人・相続人等であることを証明する資料の例
相続人の場合
順位 | 書類名 |
---|---|
配偶者 |
以下のいずれか
|
第1順位 |
以下の書類すべて
|
第2順位 | 以下の書類すべて
|
第3順位 | 以下の書類すべて
|
(注)配偶者、第1順位の相続人の戸籍謄本は、配偶者や子等がいない場合は不要です。
その他
- 戸籍が改正されている場合など、複数の戸籍謄本が必要となる場合があります。
- 戸籍内の者が全員除籍となっている場合、除籍謄本が必要な場合があります。
- 法務局が発行する法定相続情報一覧図があれば、戸籍謄本は不要です。
- 戸籍抄本では内容が確認できない場合があるため、戸籍謄本を添付してください。
- 遺言書により相続人が指定されている場合には、遺言書(自筆証書遺言の場合は、遺言書に加えて家庭裁判所の検認調書または検認済証明書)を添付してください。
- 優先順位が高い者が相続放棄をしている場合は、相続放棄申述受理証明書を添付してください。
成年後見人の場合
登記事項証明書、審判書謄本及び審判確定通知書 など
遺言執行者の場合
遺言書、遺言執行者選任証明書、選任審判書謄本 など
相続財産清算人の場合
選任審判書謄本 など
お問い合わせ
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