介護保険制度のあらまし

高額介護(介護予防)サービス費・総合事業高額サービス費

 同一世帯の利用者が支払った1ヶ月ごとの介護保険にかかる利用者負担(1割分、2割分または3割分)の合計が一定の上限を超えるときは、申請により高額介護(介護予防)サービス費または総合事業高額サービス費としてその超えた額が支給されます。
ただし、次のものは対象となりません。

  1. 福祉用具購入や住宅改修にかかる負担
  2. 施設における居住費(短期入所の場合は滞在費)および食費
  3. 理美容代などの日常生活に要する実費
  4. 配食サービスにかかる負担等

  なお、高額介護(介護予防)サービス費または総合事業高額サービス費の対象となる利用者の所得に応じて、自己負担の限度額が設定されております。 また、初回のみ申請いただければ、以後は限度額を超過した月ごとに、自動的に口座に振り込まれます。

利用者負担の上限(1か月あたり)

利用者負担の上限(1か月あたり)
利用者負担段階区分 限度額(世帯合計)
生活保護の受給者など 15,000円(個人)
世帯全員が市町村民税非課税かつ
  • 老齢福祉年金受給者
  • 公的年金等(注1)の収入金額と合計所得金額等(注2)の合計が80万円以下の方
15,000円(個人)
世帯全員が市町村民税非課税 24,600円
課税所得380万円未満(注3)(注4) 44,000円
課税所得380万円以上690万円未満(注4) 93,000円
課税所得690万円以上(注4) 140,100円

 注1 障害年金・遺族年金等の非課税年金は除きます。
 注2 合計所得金額とは、前年の1月から12月までの1年間の給与所得、事業所得、土地・建物等や株式等の譲渡に
   よる所得などを合計した金額です(年金所得は含みません)。なお、土地・建物等の譲渡所得に係る特別控除
   が適用される場合は、この控除額を差し引いた金額となります。また、平成30年度税制改正に伴う給与所得
   控除、公的年金等控除の引き下げによる影響を考慮し、引き下げがなかった場合と同額に調整して計算します。
 注3 課税世帯において、世帯内の被保険者が第二号被保険者のみの場合の限度額は44,400円とします。
 注4 世帯内の最も所得の高い第一号被保険者(本人含む)の課税所得となります。

申請についてのご案内

 申請が必要な方には、おおむねサービス利用月の2か月後以降にご案内をお送りしています。ご案内が届いたら以下の方法により申請してください。
被保険者がお亡くなりになっており、相続人等が申請される場合、こちらのフローチャートおよび以下の注意事項等をご確認の上、必要書類を添付していただきますようお願いいたします。

窓口申請

申請に必要なものをご確認のうえ、各区福祉課または各区支所区民福祉課の窓口で申請してください。

申請に必要なもの

電子申請サービス

申請に必要なものをご確認のうえ、以下の電子申請フォームから申請してください。

申請に必要なもの

この申請ではマイナンバーカードを用いた公的個人認証をするため、以下のものが必要です。 

  • 申請者のマイナンバーカード
  • 署名用電子証明書暗証番号(6桁以上)
  • マイナンバーカードをスキャンできるスマートフォン
  • Graffer電子署名アプリ

また、申請フォーム内で以下のものの添付が必要な場合があります。

  • 介護保険被保険者証(被保険者証を開いた状態の表面の画像データ)  
  • 成年後見人または相続人等であることを証明する書類(必要な場合のみ)
  • 通帳の写しなど、口座情報が確認できるものの画像データ(マイナポータル等で登録をした公金受取口座を利用する場合は不要です)

電子申請入口(高額介護(介護予防)サービス費・総合事業高額サービス費の申請)
電子申請サービスについてのご質問は、下記ウェブページ「よくあるご質問」を確認してください。
よくあるご質問

注意事項等

相続人の範囲

亡くなった人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。また、内縁関係の人は相続人に含まれません。

相続人の範囲
順位 対象者
常に相続人
  • 配偶者
第1順位
  • 亡くなった人の
  • 亡くなった人の子が相続開始前に亡くなっているなどの場合は
    (亡くなった人により近い世代である子供の方を優先します。)
第2順位
  • 亡くなった人の父母
  • 亡くなった人の父母が相続開始前に亡くなっているなどの場合は祖父母
    (第2順位の人は、第1順位の人がいないときに相続人となります。)
    (亡くなった人により近い世代である父母のほうを優先します。)
第3順位
  • 亡くなった人の兄弟姉妹
  • 亡くなった人の兄弟姉妹が相続開始前に亡くなっているなどの場合は甥や姪
    (第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないときに相続人となります。)​

成年後見人・相続人等であることを証明する資料の例

相続人の場合

相続人の場合
順位 書類名
配偶者

以下のいずれか

  • 亡くなった人の戸籍謄本
  • 配偶者の現在の戸籍謄本(亡くなった人との関係がわかるもの)
第1順位

以下の書類すべて

  • 子の現在の戸籍謄本
  • (孫が相続人となる場合)孫の現在の戸籍謄本
第2順位 以下の書類すべて
  • 亡くなった人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  • 配偶者、第1順位の相続人の戸籍謄本
  • 父母の現在の戸籍謄本
  • (祖父母が相続人となる場合)祖父母の現在の戸籍謄本
第3順位 以下の書類すべて
  • 亡くなった人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  • 配偶者、第1順位の相続人の戸籍謄本
  • 第2順位の相続人の戸籍謄本
  • 兄弟姉妹の現在の戸籍謄本
  • (甥や姪が相続人となる場合)甥や姪の戸籍謄本

(注)配偶者、第1順位の相続人の戸籍謄本は、配偶者や子等がいない場合は不要です。

その他

  • 戸籍が改正されている場合など、複数の戸籍謄本が必要となる場合があります。
  • 戸籍内の者が全員除籍となっている場合、除籍謄本が必要な場合があります。
  • 法務局が発行する法定相続情報一覧図があれば、戸籍謄本は不要です。
  • 戸籍抄本では内容が確認できない場合があるため、戸籍謄本を添付してください。
  • 遺言書により相続人が指定されている場合には、遺言書(自筆証書遺言の場合は、遺言書に加えて家庭裁判所の検認調書または検認済証明書)を添付してください。
  • 優先順位が高い者が相続放棄をしている場合は、相続放棄申述受理証明書を添付してください。

成年後見人の場合

登記事項証明書、審判書謄本及び審判確定通知書 など

遺言執行者の場合

遺言書、遺言執行者選任証明書、選任審判書謄本 など

相続財産清算人の場合

選任審判書謄本 など

お問い合わせ

【担当課】名古屋市役所健康福祉局高齢福祉部介護保険課給付担当
【所在地】〒460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 名古屋市役所本庁舎2階 所在地、地図
【電話番号】052-972-2594
【ファクシミリ】052-972-4147
【開庁時間】月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは除く)

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