介護保険制度のあらまし

介護保険料過誤納金の還付請求

介護保険料過誤納金の還付請求について

「介護保険料過誤納金還付(充当)通知書」が区役所から送付され、お返しする保険料がある場合は、振込先の確認のため、請求手続きをお願いします。「介護保険料過誤納金還付(充当)通知書」に「介護保険料過誤納金還付請求書」が同封されておりますので、「介護保険料過誤納金還付請求書」に必要事項を記入のうえ返送していただくか、オンラインにて請求してください。

※ 介護保険料を口座からの引き落とし(口座振替・自動払込)の方法により納付されている方は、介護保険料の還付金が発生した場合、介護保険料の引き落とし口座へ振り込みますので、請求のお手続きは不要です。対象の方には「介護保険料過誤納金還付(充当)通知書」にチラシを同封してお知らせします。

オンライン請求について

手続きできる方

  • 被保険者本人
  • 成年後見人
  • 相続人等(遺言執行者又は相続財産清算人を含む)【被保険者が死亡した場合】

請求に必要なもの

  • 介護保険料過誤納金還付請求書
  • 口座情報の分かるもの(通帳・キャッシュカードなど)
  • 成年後見人、相続人等であることを証明する書類

※申請フォーム内に介護保険料過誤納金還付請求書に記載された【あて先】【被保険者番号】【還付No.】【請求金額】(見本の赤枠部分)を入力する項目があります。介護保険料過誤納金還付請求書[PDF:52.6KB]

※相続人等であることを証明する資料は、亡くなられた被保険者と同一世帯の世帯主であった配偶者・子が請求する場合は原則不要です。書類の要否については、フローチャートをご確認ください。相続人等が手続きをする際の資料要否フローチャート.pdf[PDF:410KB]

※請求者(手続きをする方)名義の口座に限ります。

オンライン請求はこちら

以下のバナーまたはリンクをクリックして、名古屋市電子申請サービスへアクセスしてください。

還付バナー.png

介護保険料過誤納金の還付請求(オンライン請求)はこちら(外部リンク)

注意事項等

相続人の範囲

死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。また、内縁関係の人は相続人に含まれません。

順位 対象者
常に相続人
  • 配偶者
第1順位
  • 亡くなった人の
  • 亡くなった人の子が相続開始前に死亡しているなどの場合は

(死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。)

第2順位
  • 亡くなった人の父母
  • 亡くなった人の父母が相続開始前に死亡しているなどの場合は祖父母

(第2順位の人は、第1順位の人がいないときに相続人となります。)

(死亡した人により近い世代である父母のほうを優先します。)

第3順位
  • 亡くなった人の兄弟姉妹
  • 亡くなった人の兄弟姉妹が相続開始前に死亡しているなどの場合は甥や姪

(第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないときに相続人となります。)​

成年後見人・相続人等であることを証明する資料の例

相続人の場合

順位 書類名
配偶者

以下のいずれか

  • 亡くなった人の戸籍謄本
  • 配偶者の現在の戸籍謄本(亡くなった人との関係がわかるもの)
第1順位

以下の書類すべて

  • 子の現在の戸籍謄本
  • (孫が相続人となる場合)孫の現在の戸籍謄本
第2順位

以下の書類すべて

  • 亡くなった人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  • 配偶者、第1順位の相続人の戸籍謄本
  • 父母の現在の戸籍謄本
  • (祖父母が相続人となる場合)祖父母の現在の戸籍謄本
第3順位 以下の書類すべて
  • 亡くなった人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  • 配偶者、第1順位の相続人の戸籍謄本
  • 第2順位の相続人の戸籍謄本
  • 兄弟姉妹の現在の戸籍謄本
  • (甥や姪が相続人となる場合)甥や姪の戸籍謄本

<注意事項>

  • 配偶者、第1順位の相続人の戸籍謄本は、配偶者や子等がいない場合は不要です。
  • 戸籍が改正されている場合など、複数の戸籍謄本が必要となる場合があります。
  • 戸籍内の者が全員除籍となっている場合、除籍謄本が必要となる場合があります。
  • 法務局が発行する法定相続情報一覧図があれば、戸籍謄本は不要です。
  • 戸籍抄本では内容が確認できない場合があるため、戸籍謄本を添付してください。
  • 遺言書により相続人が指定されている場合には、遺言書(自筆証書遺言の場合は、遺言書に加えて家庭裁判所の検認調書または検認済証明書)を添付してください。
  • 優先順位が高い者が相続放棄をしている場合は、相続放棄申述受理証明書を添付してください。

成年後見人の場合

登記事項証明書、審判書謄本及び審判確定通知書 など

遺言執行者の場合

遺言書、遺言執行者選任証明書、選任審判書謄本 など

相続財産清算人の場合

選任審判書謄本 など

介護保険料への充当について

納期限未到来の介護保険料に充当を希望する場合は、お住まいの区の区役所福祉課へご連絡ください。

介護保険料過誤納金の還付請求の時効について

介護保険料過誤納金の還付請求ができる期間は、請求することができる日(過誤納金が発生した日)から2年間となります。(ただし、「介護保険料過誤納金還付(充当)通知書」の送付等により、時効更新の効力が生じます。)時効が完成した場合、還付金は受け取れませんのでご注意ください。

お問い合わせ先

お住まいの区の区役所福祉課へお問い合わせください。

区役所・支所窓口の連絡先はこちら

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード