利用できるサービス

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

サービスの基本方針

指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、施設サービス計画に基づき、 可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の介護、 相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、 入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。

(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第1条)

指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、入所者の意思及び人格を尊重し、 常にその者の立場に立って指定介護福祉施設サービスを提供するように努めなければならない。

(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第1条2)

指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、明るく家庭的な雰囲気を有し、 地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援事業者、 居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する 者との密接な連携に努めなければならない。

(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第1条3)

サービスの内容

介護老人福祉施設サービスは、施設に常勤の介護支援専門員(ケアマネージャー)が 作成した施設サービス計画に基づき行われます。

入所対象者は、身体上または精神上著しい障害があるため常時介護を必要とし、 在宅介護が困難な要介護者です。施設では可能な限り在宅の生活への復帰を念頭にサービスを提供し、 在宅での日常生活が可能となったら、本人や家族の希望、退所後の環境等をふまえて、円滑な退所のための援助を行います。

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の居室種類

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の居室種類
区分 種類 説明
ユニット型 ユニット型個室 食事や談話ができる共同生活室を併せ持ち、一定の基準を満たした完全な個室
ユニット型個室的多床室 食事や談話ができる共同生活室を併せ持つが、一定の基準を満たしていない個室
従来型 従来型個室 食事や談話ができる共同生活室がない個室
多床室 上記のいずれにも該当しない、定員2人以上の部屋

利用にあたっての注意点

申し込みの受付は、各施設で行いますので、直接施設にご連絡ください。

簡単なQ&A

サービス事業者検索

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お問い合わせ

【担当課】名古屋市役所健康福祉局高齢福祉部介護保険課指導係
【所在地】〒461-0005 愛知県名古屋市東区東桜一丁目14番11号 DPスクエア東桜8階
【電話番号】052-959-2592
【ファクシミリ】052-959-4155