利用できるサービス

介護老人保健施設

サービスの基本方針

介護老人保健施設は、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることとともに、その者の居宅における生活への復帰を目指すものでなければならない。

(介護老人保健福祉施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第1条の2)

介護老人保健施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立って介護保健施設サービスの提供に努めなければならない。

(介護老人保健福祉施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第1条第2項)

介護老人保健施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、居宅支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(介護老人保健福祉施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第1条第3項)

サービスの内容

介護老人保健施設サービスは、施設に入所した要介護者に対して看護、医学的管理下での介護、機能訓練等の必要な医療、日常生活の世話を行うものです。これらのサービスは、施設に常勤の介護支援専門員が作成した施設サービス計画に基づき行われます。

入所対象者は、病状が安定期にあり上記の各サービスを必要とする要介護者です。施設では在宅の生活への復帰をめざしサービスを提供し、在宅での生活ができるかを定期的に検討して記録します。

退所時には、本人や家族に適切な指導を行うとともに、居宅サービス計画作成等のため居宅介護支援事業者への情報提供に努めるほか、退所後の主治医との密接な連携に努めます。

介護老人保健施設の居室種類

介護老人保健施設の居室種類
区分 種類 説明  
ユニット型 ユニット型個室 食事や談話ができる共同生活室を併せ持ち、一定の基準を満たした完全な個室
ユニット型個室的多床室 食事や談話ができる共同生活室を併せ持つが、一定の基準を満たしていない個室
従来型 従来型個室 食事や談話ができる共同生活室がない個室
多床室 上記のいずれにも該当しない、定員2人以上の部屋

利用にあたっての注意点

介護老人保健施設では、少なくとも3月ごとに、居宅において日常生活を営むことができるかどうかの協議が行われます。

簡単なQ&A

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お問い合わせ

担当課】名古屋市役所健康福祉局高齢福祉部介護保険課指導係
【所在地】〒461-0005 愛知県名古屋市東区東桜一丁目14番11号 DPスクエア東桜8階
【電話番号】052-959-2592
【ファクシミリ】052-959-4155