利用できるサービス

福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与

サービスの基本方針

指定居宅サービスに該当する福祉用具貸与の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具の選定の援助、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るものでなければならない。

(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第193条)

指定介護予防サービスに該当する介護予防福祉用具貸与の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境等を踏まえた適切な福祉用具の選定の援助、取り付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、利用者の生活機能の維持又は改善を図るものでなければならない。

(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第265条)

サービスの内容

車いすやベッドなど、在宅での介護に必要な福祉機器や用品を貸与するとともに、必要な場合には使用方法の指導、修理等を行うサービスです。
厚生労働大臣が定める福祉用具貸与に係る福祉用具の種目

厚生労働大臣が定める福祉用具貸与に係る福祉用具の種目

車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープ(※)、歩行器(※)、歩行補助つえ(※)、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具の部分を除く)、自動排泄処理装置(※の福祉用具のうち一部については福祉用具販売の制度も利用することができます。)

詳しくは財団法人テクノエイド協会のホームページをご覧ください。

利用料金

品目ごとに実勢価格により設定されますので、事業所によって料金は異なります。また、サービス提供地域内であれば運搬、設置についての料金が必要になることは原則としてありません。

※平成30年10月より、貸与価格に上限設定がされました。

利用にあたっての注意点

要支援1、要支援2、要介護1などの要介護状態区分が軽度な場合には、 その状態像からみて使用が想定しにくい「車いす」、「車いす付属品」、「特殊寝台」、「特殊寝台付属品」、「床ずれ防止用具」、「体位変換器」、「認知症老人徘徊感知機器」及び「移動用リフト」については、一定の例外となる場合を除き原則として算定できません。

「自動排泄処理装置」のうち便を吸引するものについては、上記の要介護状態区分が軽度な場合に加え、要介護2及び要介護3の場合も、一定の例外となる場合を除き原則として算定できません。

サービス事業者検索

福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与のサービスを提供する事業者を探すには 下のリンクをクリックしてください。

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お問い合わせ

【担当課】名古屋市役所健康福祉局高齢福祉部介護保険課給付担当
【所在地】〒460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 名古屋市役所本庁舎2階 所在地、地図
【電話番号】052-972-2594
【ファクシミリ】052-972-4147
【開庁時間】月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは除く)