【重要】【R8.3.31期限/R8.4.15期限/R8.6.15期限】令和8年度介護給付費等算定に係る体制等に関する届出・障害福祉サービス等処遇改善加算の届出・利用日数特例の届出について
詳細につきましては、以下の各届出のページをご覧ください。
令和8年度介護給付費等算定に係る体制届等に関する届出書の提出について【居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護事業所】
<提出期限>
- 前年度(令和7年4月~令和8年2月)の実績で特定事業所加算を算定する事業所:令和8年3月31日(火)
- 直近3か月(令和8年1月~3月)の実績で特定事業所加算を算定する事業所:令和8年4月15日(水)
令和8年度介護給付費等算定に係る体制届等に関する届出書の提出について【訪問系サービス事業所以外】
<提出期限>令和8年4月15日(水)
<提出期限>
- 令和8年4月及び5月の処遇改善加算を算定する事業者等
令和8年4月15日(水)
- 令和8年6月に処遇改善加算が新設される計画相談支援、障害児相談支援及び地域相談支援事業所のみが所属する事業者など、令和8年4月及び5月分は処遇改善加算を算定しないが、令和8年6月以降に処遇改善加算を算定する事業者等
令和8年6月15日(月)
<提出期限>令和8年3月31日(火)

