令和4年度分 処遇改善加算
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福祉・介護職員処遇改善加算について
福祉・介護職員処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という)は、平成23年度まで実施されていた福祉・介護人材の処遇改善事業における助成金による賃金改善の効果を継続する観点から、平成24年度から当該助成金を円滑に障害福祉サービス等報酬に移行し、当該助成金の対象であった障害福祉サービス等に従事する福祉・介護職員の賃金改善に充当されることを目的に創設されました。
区分と算定要件
処遇改善加算は、加算率の違いにより加算Iから加算Ⅲまでの3区分があります。
各加算区分の算定要件は、下表のとおりです。
〇:全てを満たす
△:いずれかを満たす
×:満たさなくてもよい
要件区分 | 加算I | 加算II | 加算III |
---|---|---|---|
職場環境等要件 | 〇 | 〇 | 〇 |
キャリアパス要件Ⅰ | △ | ||
キャリアパス要件Ⅱ | |||
キャリアパス要件Ⅲ |
× | × |
処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)、処遇改善特別加算については、令和3年度末で廃止されました。
福祉・介護職員等特定処遇改善加算について
2019年度の障害福祉サービス等報酬改定において、処遇改善加算に加え、経験・技能のある福祉・介護職員に重点化しつつ、一定程度ほかの職種の処遇改善も行うことができる福祉・介護職員等特定処遇改善加算(以下「特定加算」という)が創設されました。
区分と算定要件
特定加算は加算率の違いにより特定加算Ⅰと特定加算Ⅱの2区分があります。
各加算区分の算定要件は、下表のとおりです。
〇:全てを満たす
×:満たさなくてもよい
要件区分 | 特定加算Ⅰ | 特定加算Ⅱ |
---|---|---|
配置等要件 |
〇 | × |
処遇改善加算要件 |
〇 | |
職場環境等要件 | ||
見える化要件 |
配置等要件
サービス種別に応じて、以下のいずれかの加算を算定していることが必要です。
ただし、重度障害者等包括支援、施設入所支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援については、配置等要件がありません。
- 特定事業所加算ⅠからⅣ
- 福祉専門職員配置等加算
処遇改善加算要件
処遇改善加算ⅠからⅢまでのいずれかを算定していることが必要です。
職場環境等要件
平成20年10月から届出を要する日の属する月の前月までに実施した処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全ての職員に周知していること。また、複数の取組みを行っていることとし、別紙様式2-2福祉・介護職員等特定処遇改善計画書(2)職場環境等要件についての「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」及び「その他」の区分ごとに1つ以上の取組みを行うことが必要です。
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算について(令和4年10月から)
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)を踏まえ、令和4年10月以降について令和4年度障害福祉サービス等報酬改定がなされ、福祉・介護職員の収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるための措置を講じるため、福祉・介護職員等ベースアップ支援加算が創設されました。
算定要件
次の(1)(2)をいずれも満たすこと。
(1)ベースアップ等要件・・・賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げに充てること。
(2)処遇改善加算要件・・・処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していること(ベースアップ等加算と同時に処遇改善加算に係る計画書の届出を行い、算定される場合を含む。)
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金について(令和4年9月まで)
- 「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金」とは、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)に基づき、福祉・介護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、令和4年2月から9月までの間、収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるための措置を実施することを目的とする事業です。
- 本交付金の申請等は、名古屋市内の事業所についても愛知県が申請先となりますので、具体的な申請手続き等については、愛知県のホームページをご確認ください。(すでに受付終了しています。)
参考資料
必ずお読みください。
- 福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和4年7月22日改正)[PDF:1.39MB](新)
- 令和4年7月22日改正 新旧対照表[PDF:491KB](新)
- 福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和4年3月18日改正)[PDF:1.71MB]
- 令和4年3月18日改正 新旧対照表[PDF:501KB]
- 令和4年度の「障害福祉サービス等処遇改善計画書(福祉・介護職員処遇改善計画書、福祉・介護職員等特定処遇改善計画書」に係る届出期限について[PDF:56.9KB]
- 福祉・介護職員処遇改善(特別)加算を算定される事業者の方へ【算定上の留意点】(平成28年2月29日変更)[PDF:229KB]
- 福祉・介護職員処遇改善加算にかかるキャリアパス要件の審査基準について[PDF:143KB]
- 【説明資料】福祉・介護職員等特定処遇改善加算の概要及び申請方法について[PDF:1.74MB]
- 【説明資料】福祉・介護職員等特定処遇改善加算の概要及び申請方法について[PPTX:1.15MB]
- 2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(VOL.1)鑑(令和元年5月17日)[PDF:31.7KB]
2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(VOL.1)本文[PDF:132KB] - 2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(VOL.2)鑑(令和元年7月29日)[PDF:32KB]
2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(VOL.2)本文[PDF:120KB] - 2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(VOL.3)鑑(令和元年10月11日)[PDF:38.1KB]
2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(VOL.3)本文[PDF:13KB] - 2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(VOL.4)鑑(令和2年3月31日)[PDF:40.9KB]
2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(VOL.4)本文[PDF:140KB] - 福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A鑑(令和3年3月29日)[PDF:46.5KB]
福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A本文(令和3年3月29日)[PDF:140KB]
対象となるサービス
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、共同生活援助、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設
届出書類、提出期限及び届出先・お問い合わせ先(令和4年度分)
処遇改善加算等は毎年度届出が必要であり、毎年度実績報告が必要です。
また、就業規則を改正した場合(福祉・介護職員の処遇に関する内容に限る)、キャリアパス要件等の適合状況等変更があった場合などは、変更の届出が必要です。
処遇改善の加算等の届出については、法人が複数の障害福祉サービス等事業所を有する場合、県内外問わず複数事業所間で一括して計画書を作成することが認められています。
ただし、複数事業所間で一括して作成する場合は、各事業所の指定権者ごとに届け出をする必要がありますので、ご注意ください。
届出書類様式
様式 | 備考 |
---|---|
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別紙様式2-5 職員分類の変更特例に係る報告[XLSX:17.5KB] | 特定加算の取得に関して、職員分類の変更特例を適用する職員がいる場合にご提出ください。 |
別紙様式5 特別な事情に係る届出書[XLSX:20.7KB] | 対象職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合に、その必要性等を記載の上、ご提出ください。 |
別紙様式4 変更届出書[XLSX:19KB] | 届出している加算の内容に変更が生じた場合は、こちらの変更届を必ず添付してご提出ください。 |
様式 | 備考 |
---|---|
チェックシート[DOCX:28.3KB] | 障害福祉サービス等処遇改善加算の届出に係るチェックシート |
|
|
別紙様式2-4 職員分類の変更特例に係る報告[XLSX:17.4KB] | 特定加算の取得に関して、職員分類の変更特例を適用する職員がいる場合にご提出ください。 |
別紙4 特別な事情に係る届出書[XLSX:20.7KB] | 対象職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合に、その必要性等を記載の上、ご提出ください。 |
(注)就業規則等については原則として提出不要です。ただし、提出を求めることもありますので、作成・保管をお願いします。なお、提出を求められた場合は、速やかにご提出をお願いいたします。
(注)誤入力を防ぐため、エクセルにシートの保護(セルのロック)をかけています。保護を解除する際のパスワードは「a3965」です。
提出期限
- 法人として新規に算定しようする際や事業所として新規に算定する(事業所追加)際の届出(以下「新規届出」という)及び継続して算定する際に毎年度する届出(以下「定期届出」という)の提出期限は算定を受けようとする月の前々月の末日です。
- 加算の種類(区分)を変更する場合は、変更月の前月の末日です。
- それ以外の変更は変更後速やかにお願いします。
区分 | 内容 | 算定開始月 | 届出期限など | 届出方法 |
---|---|---|---|---|
新年度の届出 (新規も含む) |
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令和4年4月 | 令和4年 4月15日(注) |
原則専用フォームからの提出 |
新規届出 |
|
令和4年5月 | 令和4年 4月15日(注) |
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※令和4年10月からのベースアップ等加算も同様 (新着情報はこちら) |
(例) 令和4年10月 |
算定開始月の前々月末日 (例) 令和4年8月31日 |
||
加算区分の変更 |
|
(例) 令和4年10月 |
変更月の前月末日 (例) 令和4年9月30日 |
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その他の変更 |
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ー |
変更後速やかに ※必ず別紙様式4 変更届出書[XLSX:19KB]を作成すること |
(注)令和4年4月又は5月から算定する事業者の届出期限は、国からの通知による特例により令和4年4月15日(金)となります。
届出方法及び届出先
届出方法
- 原則として、次の専用の提出フォームからご提出ください。
QRコードはこちら
- インターネット環境がないなどの事情により上記フォームからの提出が不可の場合は、郵送でも受け付けます。その場合は、消印有効です。封筒の宛先に「処遇改善計画書在中」と記載してください。
- 来庁にてご提出される場合は提出期限(提出期限が閉庁日の場合はその直前の開庁日)の午後5時30分です。
届出先・お問い合わせ先
- 事業所の所在する指定権者へ提出する必要があります。
- 複数事業所を一括で作成した場合は同じ書類を各指定権者へご提出いただきます。
- 事業所ごとに作成された場合は当該事業所の指定を受けた指定権者へご提出いただきます。
名古屋市への提出先・お問い合わせ先は次のとおりです。
(1) 障害福祉サービスを運営されている事業者
〒460-8508(住所記載不要)
名古屋市役所健康福祉局障害者支援課指定指導係(指定担当)
電話番号:052-972-3965
ファックス番号:052-972-4149
電子メールアドレス:a3965@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
(2) 障害児通所支援・障害児入所支援のみを運営されている事業者
〒460-8508(住所記載不要)
名古屋市役所子ども青少年局子ども福祉課子ども発達支援係
電話番号:052-972-3187
ファックス番号:052-972-4438
お願い
加算の算定や記入方法に関する質問については、以下の質問票によりFAX又はメールでお送りください。
なお、回答するに当たって厚生労働省への照会が必要な場合など、お時間がかかる場合がありますので、ご了承ください。
指定基準・加算届等にかかる質問票[XLS:20.5KB]
記入及び届出の留意事項
- 制度や加算の仕組みを十分にご理解の上、計画を立てて届出してください。
- 提出書類に不備等がある場合は、差換え等の依頼について連絡いたします。
- 書類の記入や入力誤りにご注意ください。別紙様式2のシート「はじめに」をよく確認の上、作成してください。
- 基本情報入力シートの「事業所番号」「事業所名称」「サービス名」は間違いなく入力してください。
入力誤りがありますと加算が算定できなくなる場合があります。 - 届出書類に修正が必要な場合、メールで連絡することもありますので、メールアドレスについても間違いのないよう記載してください。
- 受付・審査状況についてはフォームからの提出時に自動送付されるメールに記載のURLから受付番号を記載するとご確認いただけます。書面での受付印の押印を希望される場合は、別途切手を貼り付けた返信用封筒と提出書類の副本を同封して郵送してください。その際は、【処遇改善計画書 受付返信用書類 在中】と赤字で記載してください。
- 別紙様式2-1に記載する改善前後の賃金額は当該加算算定サービスにおける賃金を記載してください。(介護保険のサービス等と兼務している場合は按分等で別にしてください。)
- 行政書士でない方が、業として法人からの依頼を受け報酬を得て、官公庁へ提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。(この取扱いは障害者総合支援法に基づく書類の作成・提出についての取扱いであり、介護保険法に基づく書類の作成・提出の取扱いとは異なります。)
令和4年度分の実績報告書について
障害福祉サービス事業者等は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告書を提出する必要があります。
提出期限
令和4年度末まで継続して加算を算定した場合:令和5年7月31日(月)
令和4年度の途中に加算算定を終了した場合:最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日
(例)令和4年11月末に事業所廃止した場合、加算の支払いが令和5年1月となり、令和5年3月末までに実績報告書の提出が必要となる。
提出方法
紙書類の削減や報告事務の省力化を目的として、原則としてウェブ上からの提出とさせていただきます。
以下の専用フォームからご提出ください。
- 上記フォームには、実績報告書のエクセルファイルを添付してください。シートを削除したり、PDF形式に加工しないようお願いします。
- ファイル名は、必ず法人名のみとしてください。(例)「株式会社ナゴヤ福祉.xlsx」
- 特別な事情により上記フォームから提出ができない場合は、まずお電話にてご相談ください。
- 提出期限について、郵送の場合は期日の消印有効、持参の場合は期日(期日が閉庁日の場合は直前の開庁日)の午後5時30分までとなります。
- 提出期限までに提出がない場合は、報告義務違反とみなされ、加算の算定要件を欠くことになり、全額返還となる場合があります。
- 行政書士でない方が、業として法人からの依頼を受け報酬を得て官公庁へ提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますのでご注意ください。(この取り扱いは、障害者総合支援法に基づく書類の作成・提出についての取扱いであり、介護保険法に基づく書類の作成・提出の取扱いとは異なります。)
提出書類
提出書類 | 留意事項 |
---|---|
別紙様式3-1・3-2・3-3 障害福祉サービス等処遇改善実績報告書[XLSX:156KB] |
【必須】 必ず「はじめに」をよくお読みいただき、「入力の流れ」に従って入力してください。 色付きのセル以外は入力できません。 |
別紙様式3-4 職員分類の変更特例に係る実績報告[XLSX:17.4KB] |
【必要に応じて】 特定処遇改善加算を算定している場合で、職員分類の変更特例を適用した場合は提出が必要 |
(参考様式1)令和4年度障害福祉サービス等処遇改善実績報告書に係る誓約書[XLSX:11.9KB] |
【必要に応じて】 賃金改善額が、加算額を下回る場合には提出が必要 |
問い合わせ先
(1) 障害福祉サービスを運営されている事業者
〒460-8508(住所記載不要)
名古屋市役所健康福祉局障害者支援課指定指導係(指定担当)
電話番号:052-972-3965
ファックス番号:052-972-4149
電子メールアドレス:a3965@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
(2) 障害児通所支援・障害児入所支援のみを運営されている事業者
〒460-8508(住所記載不要)
名古屋市役所子ども青少年局子ども福祉課子ども発達支援係
電話番号:052-972-3187
ファックス番号:052-972-4438
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