介護保険制度のあらまし

要介護・要支援の認定はこうして行われます

1.要介護・要支援認定を申請します(介護や支援が必要になったら)

介護サービス、介護予防サービスを利用したい方は、区役所・支所の窓口に申請します。
(申請に利用者負担はありません。)
(注)申請は本人や家族のほか、いきいき支援センターや居宅介護支援事業所、介護保険施設などに代行してもらうこともできます。

申請できる方

  • 65歳以上の方(第1号被保険者)
  • 加齢にともなう16種類の病気(特定疾病)により、介護や支援が必要となった40歳から64歳の方(第2号被保険者)

(注)第2号被保険者の加齢にともなう16種類の特定疾病については、以下のリンク先をご覧ください。
https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/kaigo/seido/about/kanyu/byoki.html
(特定疾病に該当するか否かの審査・判定は、認定申請後の介護認定審査会で行われます。)

申請窓口

〇新規申請・区分変更申請の場合

お住いの区の区役所福祉課または支所区民福祉課へ来所

〇更新申請の場合

名古屋市介護認定事務センターへの郵送提出(事前にお送りする更新申請案内に同封されている返信用封筒をご利用ください。)
〒450-8691
名古屋西郵便局郵便私書箱702号
名古屋市介護認定事務センター行

申請に必要なもの

  • 要介護・要支援認定申請書
  • 介護保険被保険者証(原本)
  • 医療保険の被保険者証(窓口での提示または写しの添付)

申請書の様式はの以下のリンク先よりダウンロードできます。
https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/kaigo/download/

2.認定調査を受けます

介護認定調査員に自宅等、普段生活している場所を訪問してもらい、心身の状況について調査を受けます。調査結果はコンピュータで判定(一次判定)され、さらに主治医意見書とともに介護認定審査会で審査・判定(二次判定)されます。

審査・判定の要素となるもの

〇認定調査票および特記事項

上記の認定調査結果を介護認定調査員がまとめたものです。介護認定調査員とは、認定調査のために自宅等を訪問する、市区町村の職員(注)や市区町村から委託された事業所のケアマネージャーなどのことです。
(注)名古屋市では、新規申請及び区分変更申請にかかる認定調査は、調査を専門に行う認定調査センターに委託しています。

〇主治医意見書

生活機能の低下の原因となった病気やけが、治療内容、心身の状態などについて、主治医に記載してもらった書類です。

審査・判定の場

〇介護認定審査会

市区町村が任命する保険、医療、福祉の学識経験者で行われる会議です。申請した方の介護の必要性について審査します。

3.認定結果が届きます

認定結果は、原則として申請から30日以内に通知されます。
(審査・判定に必要な書類が揃うまでに時間を要すると、結果の通知が遅延することがあります。)

要介護1~5と認定された方

介護サービスを利用できます。

要支援1・2と認定された方

介護予防サービスと介護予防・生活支援サービス事業を利用できます。

非該当と認定された方

介護サービス・介護予防サービスの利用はできませんが、基本チェックリストにより事業対象者と判定されると介護予防・生活支援サービス事業を利用できます。
詳しくは、お住まいの地域のいきいき支援センターにご相談ください。

お問い合わせ

【担当課】名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課認定係
【電話番号】052-750-7881
【ファクシミリ】052-750-7884
【開庁時間】月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは除く)