利用できるサービス

訪問入浴介護・介護予防訪問入浴

介護サービスの基本方針

指定居宅サービスに該当する訪問入浴介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、居宅における入浴の援助を行うことによって、利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図るものでなければならない。

(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第44条)

指定介護予防サービスに該当する介護予防訪問入浴介護の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、居宅における入浴の支援を行うことによって、利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第46条)

サービスの内容

利用者の居宅(自宅)を車で訪問し、組み立て式の浴槽を使用して入浴の介護を行うサービスです。

介護サービス
看護職員1人以上及び介護職員2人以上で行います。
介護予防サービス
看護職員1人以上及び介護職員1人以上で行います。

利用にあたっての注意点

利用者が短期入所サービス若しくは特定施設入居者生活介護又は小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護若しくは複合型サービスを受けている間は、利用できません。

簡単なQ&A

訪問入浴介護と訪問介護を同一の時間帯に利用できますか?

サービス事業者検索

訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護のサービスを提供する事業者を探すには下のリンクをクリックしてください。

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お問い合わせ

【担当課】名古屋市役所健康福祉局高齢福祉部介護保険課指導係
【所在地】〒461-0005 愛知県名古屋市東区東桜一丁目14番11号 DPスクエア東桜8階地図(PDF形式:85KB)
【電話番号】052-959-3087
【ファクシミリ】052-959-4155
【開庁時間】月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは除く)