利用できるサービス

訪問看護・介護予防訪問看護

サービスの基本方針

指定居宅サービスに該当する訪問看護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すものでなければならない。

(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第59条)

指定介護予防サービスに該当する介護予防訪問看護の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第62条)

サービスの内容

通院が困難な利用者に対して、医師の指示及び利用者の心身の状況等を踏まえた訪問看護計画を作成し、保健師、看護師、准看護師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、訪問看護計画にもとづいて居宅を訪問し、療養上のサービスを行います。

利用にあたっての注意点

必ず医師の指示が必要です。

簡単なQ&A

訪問看護のみ医療保険を使うことはできるの?

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お問い合わせ

【担当課】名古屋市役所健康福祉局高齢福祉部介護保険課指導係
【所在地】〒461-0005 愛知県名古屋市東区東桜一丁目14番11号 DPスクエア東桜8階地図(PDF形式:85KB)
【電話番号】052-959-3087
【ファクシミリ】052-959-4155
【開庁時間】月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは除く)