特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売
サービスの基本方針
指定居宅サービスに該当する特定福祉用具販売の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な特定福祉用具の選定の援助、取付け、調整等を行い、特定福祉用具を販売することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るものでなければならない。
(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第207条)
指定介護予防サービスに該当する特定介護予防福祉用具販売の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境等を踏まえた適切な特定介護予防福祉用具の選定の援助、取り付け、調整等を行い、特定介護予防福祉用具を販売することにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第281条)
サービスの内容
特定の福祉用具の購入に際し、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境等を踏まえた 適切な特定福祉用具の選定の援助、取り付け、調整等を行います。
このサービスを利用するには特定福祉用具販売または特定介護予防福祉用具販売に指定された事業者から購入しなければなりません。
支給方法
支給方法は2通りあります。
<償還払い方式>
福祉用具を購入する方が、いったん費用の全額(10割)を事業所に支払い、その後に区役所または支所に申請して自己負担分の1割(一定以上の所得を有する方は2割または3割)を除く保険給付分の9割(一定以上の所得を有する方は8割または7割)の支給を受けていただく方法です。
<受領委任払い方式>
福祉用具を購入する方が費用の1割(一定以上の所得を有する方は2割または3割)のみを事業所に支払い、保険給付分の9割(一定以上の所得を有する方は8割または7割)は、名古屋市が利用者の方から受領に関する委任を受けた事業所に直接支払うことにより、利用者の方の一時的な費用負担を回避する方法です。
※受領委任払い方式を利用する場合には「受領委任払い取扱事業者」として登録された事業所を利用することが必要です。受領委任払い制度の詳細はこちらのページからご確認いただけます。
対象となる福祉用具(厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る福祉用具の種目)
腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分、排泄予測支援機器(※1)、スロープ(可搬型のものを除く)(※2)、歩行器(歩行車を除く)(※2)、歩行補助つえ(カナディアンクラッチ、ロフストランドクラッチ、プラットフォームクラッチ及び多点杖に限る)(※2)
(※1)令和4年4月1日から追加
(※2)令和6年4月1日から追加。なお、これらの用具は福祉用具貸与の制度を利用することもできます。
利用料金
品目ごとに実勢価格により設定されますので、事業所によって料金は異なります。 原則としてかかった費用の9割(一定以上の所得を有する方は8割または7割)が福祉用具の購入費として支給され、1割(一定以上の所得を有する方は2割または3割)は自己負担となりますので、最大9万円(一定以上の所得を有する方は8万円または7万円)まで介護保険から支給されます。
利用限度額は1年度(4月1日から翌年3月31日)あたり10万円です。10万円を越えた額については、全額自己負担になります。
利用にあたっての注意点
1.福祉用具の購入費の支給を受けることができるのは、要介護認定もしくは要支援認定を受けている在宅の方だけです。要介護認定等を受ける前に福祉用具を購入した場合は、福祉用具の購入費の支給を受けることはできません。
2.支給対象となる福祉用具については上記の「対象となる福祉用具」に記載されているものだけです。
3.原則、当該制度にて購入した、用途が同じものや機能が同一の福祉用具の購入はできません。ただし、次の場合など特別な事情がある時は再度支給されます。
①福祉用具を破損した場合
②被保険者の要介護度が著しく高くなった場合
申請手続き
1.購入予定の福祉用具が福祉用具の購入費の支給対象であるかどうかを確認する。
不明な場合は、購入前に介護支援専門員やお住まいの区の区役所福祉課または支所区民福祉課にご相談ください。
2.福祉用具を購入します。
購入先の事業者に購入費用を支払い、領収書、購入した福祉用具のパンフレットおよび証明書を受け取ります。
3.区役所福祉課または支所区民福祉課へ支給申請を行います。
申請には以下の書類などが必要です。
①介護保険居宅介護福祉用具購入費支給申請書
申請書の用紙は、区役所福祉課または支所区民福祉課にあります。
介護保険居宅介護福祉用具購入費支給申請書(償還払い用).pdf(PDF形式:157KB)
介護保険居宅介護福祉用具購入費支給申請書(受領委任払い用).pdf(PDF形式:169KB)
②領収書(原本)
購入した福祉用具の購入価格が記載されたもので領収書の宛名は被保険者のもの
③購入した福祉用具のパンフレット
製造会社名、商品名、型番などがわかるもの
④販売事業者が発行した証明書
販売事業所の名称、販売した特定福祉用具の種目・品目の名称、販売費用額がわかるもの
⑤介護保険被保険者証、介護保険負担割合証
⑥被保険者本人の預金通帳など口座の確認ができるもの
受領委任払い方式の場合は、口座の確認ができるものは必要ありません。
⑦戸籍謄本等相続人であることがわかるもの
福祉用具購入後、申請までの間に被保険者が死亡し、相続人の代表者が申請する場合に必要です。ただし、被保険者が死亡した時点で、被保険者と相続人の代表者が名古屋市住民基本台帳上同一世帯に属する場合は必要ありません。
⑧医学的な所見の確認ができる書類(排泄予測支援機器の購入の場合のみ)
以下の(1)から(4)のいずれか (注)排泄予測支援機器が必要な状態である旨の記載が必要です。
(1)介護認定審査における主治医の意見書
(2)サービス担当者会議等における医師の所見
(3)介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所見
(4)個別に取得した医師の診断書 等
⑨販売事業所が作成した「排泄予測支援機器 確認調書」(排泄予測支援機器の購入の場合のみ)
排泄予測支援機器 確認調書(PDF形式:55KB)
排泄予測支援機器 確認調書(XLSX形式:18KB)
上記の様式中の内容が確認できるものであれば様式は問いません。
4. 給付費支給決定通知書が届いた後、償還払いの方式の場合は指定した口座に、受領委任払い方式の場合は事業所の口座に福祉用具購入費が振り込まれます。
簡単なQ&A
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