利用できるサービス

居宅介護支援・介護予防支援

サービスの基本方針

指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない。

(指定居宅介護支援等の人員及び運営に関する基準第1条)

指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適正な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。

(指定居宅介護支援等の人員及び運営に関する基準第1条第2項)

指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行われなければならない。

(指定居宅介護支援等の人員及び運営に関する基準第1条第3項)

指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、市町村、いきいき支援センター(地域包括支援センター)、老人福祉法第20条の7の2に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保健施設等との連携に努めなければならない。

(指定居宅介護支援等の人員及び運営に関する基準第1条第4項)

指定介護予防支援の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことのできるように配慮して行われるものでなければならない。

(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第1条)

指定介護予防支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、当該目標を踏まえ、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。

(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第1条第2項)

指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者若しくは地域密着型介護予防サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行わなければならない。

(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第1条第3項)

指定介護予防支援事業者は、事業の運営に当たっては、市町村、いきいき支援センター、老人福祉法第20条の7の2に規定する老人介護支援センター、指定居宅介護支援事業者、他の指定介護予防支援事業者、介護保険施設、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努めなければならない。

(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第1条第4項)

サービスの内容

居宅介護支援は、介護サービスその他の保健医療サービスや福祉サービスを利用者が適切に利用できるように、要介護者である利用者の依頼をうけて、介護支援専門員が行う利用者の自立した日常生活の支援です。介護支援専門員は、利用者の解決すべき課題の把握(アセスメント)や、居宅介護サービス計画(ケアプラン)の作成、サービスの実施状況の把握(モニタリング)、給付管理業務、サービス事業者との連絡調整等を行います。

介護予防支援は、介護予防サービスその他の介護予防に関する保健医療サービスや福祉サービスを利用者が適切に利用できるように、要支援者である利用者の依頼をうけて、介護支援専門員が行う利用者の自立した日常生活の支援です。介護支援専門員は、利用者の解決すべき課題の把握(アセスメント)や、介護予防サービス計画(ケアプラン)の作成、サービスの実施状況の把握(モニタリング)、給付管理業務、サービス事業者との連絡調整等を行います。

利用にあたっての注意点

護保険のサービスは、居宅介護支援事業者又は介護予防支援事業者の作成する介護サービス計画に基づいて提供されます。居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者は、利用者の自立した日常生活の支援をコーディネイトする、まさに介護保険制度の要(かなめ)となる存在です。

要介護1から5の認定の方は介護給付を利用することになりますので、居宅介護支援事業者にご相談ください。

要支援1から2の認定の方は予防給付を利用することになりますので、介護予防支援事業者にご相談ください。介護予防支援事業については、お住まいの地域を管轄するいきいき支援センターが担当しますが、居宅介護支援事業者に業務を委託することがあります。いきいき支援センターか、利用を希望する居宅介護支援事業者にご相談ください。

簡単なQ&A

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お問い合わせ

【担当課】名古屋市役所健康福祉局高齢福祉部介護保険課指導係
【所在地】〒461-0005 愛知県名古屋市東区東桜一丁目14番11号 DPスクエア東桜8階地図(PDF形式:85KB)
【電話番号】052-959-3087
【ファクシミリ】052-959-4155
【開庁時間】月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは除く)