介護保険事業者の指定・登録

配食サービス費の請求事務

配食サービス費の請求方法

利用者に安否確認の方法、食事内容、食事代、配達時間などについて説明をして、サービス提供の内容に納得していただいたうえで、契約をします。契約の締結後、配食サービス利用開始(変更)申請書(要綱第2号様式)を利用者に記載してもらい、利用者に代わって事業者が住所地の区役所福祉課へ提出します。

配食サービス費の請求は、他の保険給付と同様に代理受領(*)を原則とします。

代理受領:事業者は、配食サービスにかかる経費のうち利用者負担額のみを徴収し、事業者が利用者に代わり配食サービス費(利用者負担額を除く)を市に対して請求する方法

ページトップへ

配食サービス費支給申請事務手続

支給申請準備事務(サービス提供月の翌月10日まで)

  • 「配食サービス費提供証明書兼配食サービス費支給申請書(要綱第3号様式)」作成
    利用者から確認を受ける
  • 利用者に対して上記申請書の写しを「配食サービス提供証明書」として交付
  • 「配食サービス費提供証明書兼配食サービス費支給申請総括票」を付ける
    利用者の居住区およびサービス提供月ごとにとりまとめた支給申請書の表紙として作成

支給申請(サービス提供月の翌月10日まで)

  • 上記申請書および総括票をサービス提供月の翌月10日までに利用者の住所地の区役所福祉課に提出(郵送は不可)
  • 区役所福祉課との申請内容に関する調整(支給申請書類に関する照会等)

配食サービス費の受領(サービス提供月の翌々月25日頃)

市で支払審査を経て、サービス提供月の翌々月25日に指定の銀行口座に市から振込
市より「配食サービス費支給のお知らせ」を月初に送付

支給不能分にかかる処理

  • 支給不能分にかかる原因調査および支給申請書の再作成
    市より「配食サービス費支給不能データ一覧」および支給不能分の申請書を月初に送付
  • 通常の支給申請分と併せて再申請

ページトップへ

配食サービス費請求に関する様式

配食サービス費の請求に関する様式は市指定の様式のみ有効になります。その様式の入手方法は以下の通りです。

  1. NAGOYAかいごネットから入手
    「諸様式のダウンロードコーナー」から入手できます。また、記入例もご覧になれます。
  2. 申請書作成システムにより様式を作成
    申請書作成システムを使うと、毎月の申請書作成が簡便化されて大変便利です。申請書作成システムは「諸様式のダウンロードコーナー」よりダウンロードできます。

ページトップへ

支給不能分にかかる事務手続

支給不能となった原因の確認

「配食サービス費支給不能データ一覧」には、支給不能となった事由がコードで出力されていますので、
不支給となった原因を確認してください。

支給申請書の再作成

不支給となった原因を確認したら、支給申請書を作成し直してください。
この際、利用者からの証明も取り直していただくことになります。

支給申請書の再提出

支給申請書を再作成したら、支給申請総括票を表紙につけて、次回以降の支給申請に併せて提出してください。

緊急通報件数の報告

緊急通報状況の把握のため、半年ごとに毎年2回「配食サービス事業者通報件数報告書」の提出をお願いします。(4月から9月分を10月中、10月から翌3月分を翌4月に提出)郵送、FAX、メールいずれの方法も可。

「配食サービス事業者通報件数報告書」は「諸様式のダウンロードコーナー」よりダウンロードできます。

【提出先】
〒460-8508
名古屋市中区三の丸三丁目1-1健康福祉局介護保険課
TEL:052-972-3487 FAX:052-972-4147
メール:a3487@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

お問い合わせ

【担当課】名古屋市役所健康福祉局高齢福祉部介護保険課居宅指定担当
【所在地】〒460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 名古屋市役所本庁舎2階 所在地、地図
【電話番号】052-972-3487
【ファクシミリ】052-972-4147
【開庁時間】月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは除く)

ページトップへ