通所リハビリテーション(介護予防含む)等の要件について
通所リハビリテーション(介護予防含む)の要件について
(介護予防)通所リハビリテーション事業を行っていただくために必要となる人員、設備の要件は以下の通りです。ただし、こちらは概要ですので詳しくは介護事業者指定申請の手引きをご覧ください。
人員基準
病院の場合
【医師】
専任の常勤医師が1人以上
【理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員】
- 単位ごとに、利用者の数が10人以下の場合は、サービス提供時間帯を通じて1人以上
- 単位ごとに、利用者の数が10人を超える場合は、サービス提供時間帯を通じて利用者の数を10で除した数以上
(例:定員25人の場合は、25÷10=2.5のため、3人の配置が必要となる。) - 上記従業者のうち、専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士または言語聴覚士が、利用者100人またはその端数を増すごとに1以上
(所要時間1時間から2時間の通所リハビリテーションの場合は、定期的に適切な研修を修了している看護職員、柔道整復士またはあん摩マッサージ指圧師も含む)
診療所の場合
【医師】
- 利用者の数が同時に10人を越える場合は、専任の常勤医師が1人以上
- 利用者の数が同時に10人以下の場合は、専任の医師が1人以上
(利用者数は専任の医師1人に対し、48人以内であること。)
【理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員】
- 単位ごとに利用者の数が10人以下の場合は、サービス提供時間帯を通じて1人以上
- 単位ごとに、利用者の数が10人を超える場合は、サービス提供時間帯を通じて、利用者の数を10で除した数以上
(例:定員25人の場合は、25÷10=2.5のため、3人の配置が必要となる。) - 上記従業者のうち、専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は経験を有する看護師が、常勤換算方法で0.1以上
(所要時間1時間から2時間の通所リハビリテーションの場合は、定期的に適切な研修を修了している看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師も含む。)
設備基準
- サービスを行うのにふさわしい専用の部屋等であって、3㎡に利用定員を乗じて得られる面積以上であること。
- 消火設備等の非常災害に際して必要な設備及びサービス提供に必要な専用の機械と器具を備えていること。
留意事項
- 専従の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士は、リハビリに必要な時間帯において配置していること
- サービス提供時間帯が「9時00分~12時30分」、「13時30分~17時00分」など2種類以上のサービス提供時間を設定している場合において、別単位として実施し、それぞれのサービス提供時間ごとに基準が満たされていること。
- 医療保険による患者と同一の場所及び時間帯において、介護保険の利用者に対するサービスは提供できないこと。(一部例外あり)
訪問看護(介護予防含む)の要件について
(介護予防)訪問看護事業を行っていただくために必要となる人員、設備の要件は以下の通りです。ただし、こちらは概要ですので詳しくは介護事業者指定申請の手引きをご覧ください。
人員基準
【看護職員(保健師、看護師又は准看護師)】 ※歯科医師のみは不可
適当数
【理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員】
適当数
設備基準
- 事業の運営を行うために必要な区画
- 事業運営に必要な設備、備品
訪問リハビリテーション(介護予防含む)の要件について
(介護予防)訪問リハビリテーション事業を行っていただくために必要となる人員、設備の要件は以下の通りです。ただし、こちらは概要ですので詳しくは介護事業者指定申請の手引きをご覧ください。
人員基準
【医師】
専任の常勤医師が1人以上 ※歯科医師のみは不可
【理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員】
1人以上(適当数)
設備基準
- 事業の運営を行うために必要な区画(利用申込の受付、相談等に対応する適切なスペース)
- 事業運営に必要な設備、備品
事業開始の届出に必要な提出書類等について
提出書類
(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーションの事業を行っていただくためには、各サービスにかかる記載事項及び当該記載事項の別添(添付書類・チェックリスト)に記載している書類を提出いただく必要があります。
(介護予防)通所リハビリテーション事業所の事業開始に係る記載事項及び別添(添付書類・チェックリスト)[XLSX:74.2KB]
(介護予防)訪問看護事業所の事業開始に係る記載事項及び別添(添付書類・チェックリスト)[XLSX:53.7KB]
(介護予防)訪問リハビリテーション事業所の事業開始に係る記載事項及び別添(添付書類・チェックリスト)[XLSX:53.5KB]
提出書類の様式についてはこちらからダウンロードしてください。
提出期限
保険医療機関として指定された当月から行う場合は、当月の25日(25日が閉庁日の場合は直前の開庁日)までに届出が受理されなければなりません。
当月以外の場合は、前月の15日(15日が閉庁日の場合は直前の開庁日)までに届出が受理されなければなりません。
お問い合わせ
【所 在 地】〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目5番10号 名古屋丸の内ビル7階
【電話番号】052-950-2232【ファクシミリ】052-971-0577
【時 間】月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分まで
(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは除く)