負担限度額認定における市民税課税層にかかる特例減額措置
市町村民税課税世帯は、負担限度額認定の対象となりませんが、高齢者夫婦世帯等のうち、一方が介護保険施設等(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設及び短期入所サービス)に入所し、食費・居住費を負担した結果、在宅に残された配偶者等の世帯員が生計困難に陥らないよう食費・居住費が軽減される特例減額措置があります。
(負担限度額認定についてはこちら)
対象者の要件
以下の要件を全て満たす方が特例減額措置を受けることができます。
- 2人以上の世帯である(別世帯の配偶者も含む)。
- 介護保険施設等に入所に伴い、利用者負担第4段階の食事・居住費(滞在費)を負担する。
- 世帯の前年の年間収入から、施設の利用者負担、食費、居住費の年間見込額を引いた額が、80万9千円以下となる。
- 全ての世帯員と配偶者の現金、預貯金、有価証券、債権などの合計金額が、450万円以下である。
- 全ての世帯員と配偶者が居住の用に供する家屋、日常生活のために必要な資産以外に、利用できる資産を所有していない。
- 全ての世帯員と配偶者が介護保険料を滞納していない。
軽減の内容
| 居住費 | 食費 | ||||
| ユニット型 個室 |
ユニット型 個室的多床室 |
従来型個室 (特養) |
従来型個室 (老健・医療院) |
多床室 | |
| 1,370円 | 1,370円 | 880円 | 1,370円 | 430円 | 1,360円 |
軽減は上記要件3に該当しなくなるまで、食費もしくは居住費、またはその両方の負担を軽減します。
有効期間は申請日の属する月の1日から、次の7月31日または施設を退所するまでです。
※有効期間終了後も引き続き軽減が必要な場合や入所する施設が変わる場合は再度申請が必要です。
※有効期間内でも、特例減額措置の要件に当てはまらなくなった場合には、速やかに認定証をご返却ください。
申請に必要なもの
(1)介護保険負担限度額認定申請書(市民税課税層にかかる特例減額措置用)
介護保険負担限度額認定申請書(市民税課税層にかかる特例減額措置用) [PDF:172KB]
介護保険負担限度額認定申請書(市民税課税層にかかる特例減額措置用)[XLSX:33.8KB]
※「被保険者の収入等に関する申告」欄は予め記入しておりますので記入不要です。
(2)同意書
同意書[PDF:99KB]
同意書[XLSX:18KB]
(3)預貯金額等内訳書
預貯金額等内訳書[PDF:56.3KB]
預貯金額等内訳書[XLS:24KB]
【参考】預貯金等の一覧
預貯金等の一覧[PDF:109KB]
(4)介護保険法施行規則第83条の5第4号に係る申告書
介護保険法施行規則第83条の5第4号に係る申告書[PDF:125KB]
介護保険法施行規則第83条の5第4号に係る申告書[XLSX:18.7KB]
(5)介護保険被保険者証(提示可)
(6)本人および世帯全員(別世帯の配偶者含む)の保有する全ての定期預預貯金通帳等の写し
※銀行名・支店・口座番号・名義の分かる部分
※最終の残高(原則として申請日から2か月以内の記帳が必要)が分かる部分の両方
※定期預貯金がある場合も同様に提出が必要です。
(7)本人および世帯全員(別世帯の配偶者含む)の保有する全ての有価証券(株式・投資信託・国債など)の評価額がわかるもの
(8)その他保有する資産の評価額がわかるもの(詳細は(3)「【参考】預貯金等の一覧」をご確認ください)
(9)施設入所の契約書・請求書(施設入所中の場合)等の施設利用料、食費、居住費の確認ができるもの
申請方法(窓口)
お住まいの区の区役所福祉課または支所区民福祉課の窓口で申請してください。
お住まいの区の区役所福祉課または支所区民福祉課
電子申請サービスによる受付
※予めお住まいの区の区役所福祉課または支所区民福祉課に要件のご確認、申請書類のご相談をしていただくと手続きがスムーズです。
スマートフォンやパソコンから申請することができる「電子申請サービス」による受付を行っています。
以下の申請に必要なものをご確認のうえ、電子申請フォームから申請してください。
※預貯金口座数が本人または同一世帯員分で5つ以上の方、有価価証券等を保有している証券口座数が世帯合計5つ以上の方はお住まいの区の区役所福祉課または支所区民福祉課の窓口で申請をお願いいたします。
申請に必要なもの
この申請ではマイナンバーカードを用いた公的個人認証をするため、上記の必要書類とは別に以下のものが必要です。
(1)申請者のマイナンバーカード
(2)署名用電子証明書暗証番号(6桁以上)
(3)マイナンバーカードをスキャンできるスマートフォン
(4)Graffer電子署名アプリ
電子申請ができる方
- 負担限度額認定を受ける方(本人)
- 負担限度額認定を受ける方の成年後見人
- 負担限度額認定を受ける方(本人)の代理人
電子申請入口(負担限度額認定における市民税課税層にかかる特例減額措置の申請)
電子申請サービスについてのご質問は、下記ウェブページ「よくあるご質問」を確認してください。
よくあるご質問![]()
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