介護保険制度のあらまし

介護サービスを利用したときの利用者負担

介護サービスを利用した場合、利用者はかかった費用(介護報酬)の額の1割(一定以上の所得を有する方は2割または3割)を負担します。ただし、サービス計画(ケアプラン)の作成費用については、利用者負担はありません。

福祉用具を購入した場合と住宅改修をした場合の費用は、利用者が全額を立替払いし、後からその費用全額の9割(一定以上の所得を有する方は8割または7割)を支給します(償還払い)。ただし、福祉用具購入及び住宅改修については、登録事業者を利用することにより、1割(一定以上の所得を有する方は2割または3割)負担のみでサービスを受けることができます。 

負担割合の基準
負担割合 基準 (以下(1)(2)のいずれにも該当する場合)

3割

(1)本人の合計所得金額(※1)が  220万円以上
(2)同一世帯の65歳以上の方の年金収入(※2)と合計所得金額(年金収入に係る所得分を除く)の合計が
  ・同一世帯に本人以外に65歳以上の方がいない場合  340万円以上
  ・同一世帯に本人以外に65歳以上の方がいる場合   463万円以上

2割 上記に該当しない方で、
(1)本人の合計所得金額(※1)が  160万円以上
(2)同一世帯の65歳以上の方の年金収入(※2)と合計所得金額(年金収入に係る所得分を除く)の合計が
  ・同一世帯に本人以外に65歳以上の方がいない場合  280万円以上
  ・同一世帯に本人以外に65歳以上の方がいる場合   346万円以上
1割 上記以外の方

上記の表にかかわらず、64歳以下の方、市町村民税非課税の方や生活保護等を受けている方の負担割合は1割です。

(※1)「合計所得金額」とは、前年の1月から12月までの1年間の年金所得、給与所得、事業所得、土地・建物等や株式等の譲渡による所得などを合計した金額です。なお、土地・建物等の譲渡所得に係る特別控除が適用される場合は、この控除額を差し引いた金額となります。ただし、税制改正に伴う給与所得控除、公的年金等控除の引き下げによる影響を考慮し、引き下げがなかった場合と同額に調整して計算します。
(※2)年金収入には、遺族年金や障害年金などの非課税年金は含まれません。

ご利用のサービスの種類によっては、利用者負担額が医療費控除の対象となる場合があります。

低所得の方などに対する負担軽減措置

介護保険制度では、利用者の所得などに応じて、次のような負担軽減制度があります。

お問い合わせ

【担当課】名古屋市役所健康福祉局高齢福祉部介護保険課指導係
【所在地】〒460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 名古屋市役所本庁舎2階 所在地、地図
【電話番号】052-972-2594
【ファクシミリ】052-972-4147
【開庁時間】月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは除く)