介護サービスを利用したときの利用者負担
介護サービスを利用した場合、利用者はかかった費用(介護報酬)の額の1割(一定以上の所得を有する方は2割または3割)を負担します。ただし、サービス計画(ケアプラン)の作成費用については、利用者負担はありません。
福祉用具を購入した場合と住宅改修をした場合の費用は、利用者が全額を立替払いし、後からその費用全額の9割(一定以上の所得を有する方は8割または7割)を支給します(償還払い)。ただし、福祉用具購入及び住宅改修については、登録事業者を利用することにより、1割(一定以上の所得を有する方は2割または3割)負担のみでサービスを受けることができます。
負担割合 | 基準 (以下(1)(2)のいずれにも該当する場合) |
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3割 |
(1)本人の合計所得金額(※1)が 220万円以上 |
2割 | 上記に該当しない方で、 (1)本人の合計所得金額(※1)が 160万円以上 (2)同一世帯の65歳以上の方の年金収入(※2)と合計所得金額(年金収入に係る所得分を除く)の合計が ・同一世帯に本人以外に65歳以上の方がいない場合 280万円以上 ・同一世帯に本人以外に65歳以上の方がいる場合 346万円以上 |
1割 | 上記以外の方 |
・上記の表にかかわらず、64歳以下の方、市町村民税非課税の方や生活保護等を受けている方の負担割合は1割です。
(※1)「合計所得金額」とは、前年の1月から12月までの1年間の年金所得、給与所得、事業所得、土地・建物等や株式等の譲渡による所得などを合計した金額です。なお、土地・建物等の譲渡所得に係る特別控除が適用される場合は、この控除額を差し引いた金額となります。ただし、税制改正に伴う給与所得控除、公的年金等控除の引き下げによる影響を考慮し、引き下げがなかった場合と同額に調整して計算します。
(※2)年金収入には、遺族年金や障害年金などの非課税年金は含まれません。
ご利用のサービスの種類によっては、利用者負担額が医療費控除の対象となる場合があります。
低所得の方などに対する負担軽減措置
介護保険制度では、利用者の所得などに応じて、次のような負担軽減制度があります。
- 利用者負担の減免制度
- 高額介護サービス費
- 高額医療合算介護サービス費
- 居住費・食費の利用者負担(負担限度額)
- 社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置
- 障害者ホームヘルプサービスを利用していた方などの負担軽減の支援措置
- 交通事故等(第三者行為)による介護保険サービスの利用について