介護保険制度のあらまし

総合事業高額医療合算サービス費

 1ヶ月にかかった介護保険(総合事業)の自己負担額が高額になった場合は「高額介護(介護予防)サービス費・総合事業高額サービス費」が、医療保険の自己負担額が高額になった場合は「高額療養費」が、申請によりそれぞれ支給されますが、それに加え、介護保険(総合事業)と医療保険における自己負担の合算額が著しく高額になる場合に、申請により負担額の一部を払い戻します。

支給対象

 各医療保険(国民健康保険、被用者保険、後期高齢者医療制度)における世帯内で、1年間(8月から翌年7月)の医療保険と介護保険(総合事業)​の自己負担額を合算した額から世帯の負担限度額(年額)を差し引いた額が501円以上となる場合、その差し引いた額を「総合事業高額医療合算サービス費」として支給します。

世帯の負担限度額(年額)

70歳以上の方、後期高齢者医療の方
所得区分
  • 後期高齢者医療(世帯内の被保険者)+介護保険
  • 被用者保険又は国民健康保険(世帯内の70~74歳)+介護保険

1

一定以上所得がある世帯
課税所得690万円以上
212万円
一定以上所得がある世帯
課税所得380万円以上690万円未満
141万円
一定以上所得がある世帯
課税所得145円以上380万円未満
67万円
2 一般世帯 56万円
3 市町村民税非課税世帯 31万円
4 3のうち所得が一定以下の世帯 31万円

所得区分4の世帯の中で介護サービス利用者が複数いる場合は、3の負担限度額が適用されます。

70歳未満の方
所得区分 被用者保険又は国民健康保険(世帯内の70歳未満)+介護保険
所得額901万円超 212万円
所得額600万円超901万円以下 141万円
所得額210万円超600万円以下 67万円
所得額210万円以下 60万円
市町村民税非課税世帯 34万円

所得区分は基準日(7月31日)現在の医療費の自己負担限度額で適用されます。

支給の対象となる方へのお知らせ

基準日(7月31日)現在で名古屋市国民健康保険または愛知県の後期高齢者医療制度に加入している方のうち、支給の対象になると思われる方には、翌年3月頃に申請の案内が送付されます。以下の方法により申請してください。

ご注意ください

次に該当する方には申請のご案内ができない場合があります。
対象期間(7月~翌年8月)の1年間に、

  • お住まいの市町村が変わった方
  • 被用者保険から国民健康保険に移られた方
  • 被用者保険または国民健康保険から後期高齢者医療制度に移られた方 

被保険者がお亡くなりになっており、相続人等が申請される場合、こちらのフローチャートと以下の注意事項等をご確認の上、必要書類を添付していただきますようお願いいたします。

窓口申請

申請は基準日(7月31日)時点で加入している介護保険者の窓口となります。
申請に必要なものをご確認のうえ、各区福祉課または各区支所区民福祉課の窓口で申請してください。

申請に必要なもの

  • 介護保険 総合事業高額医療合算サービス費支給・自己負担額証明書交付申請書(ご案内に同封しております。)
  • 成年後見人または相続人等であることを証明する資料(必要な場合)
  • 委任状(必要な場合)
  • 申請者名義の預金通帳など口座が確認できるもの(マイナポータル等で登録をした公金受取口座を利用する場合は不要です。)

電子申請サービス

 申請に必要なものをご確認のうえ、以下の電子申請フォームから申請してください。

申請に必要なもの

この申請ではマイナンバーカードを用いた公的個人認証をするため、以下のものが必要です。 

  • 申請者のマイナンバーカード
  • 署名用電子証明書暗証番号(6桁以上)Graffer電子署名アプリ
  • マイナンバーカードをスキャンできるスマートフォン
  • Graffer電子署名アプリ

また、申請フォーム内で以下のものの添付が必要です。

  • 介護保険被保険者証(被保険者証を開いた状態の表面の画像データ) 
  • 成年後見人または相続人等であることを証明する書類(必要な場合)
  • 委任状(必要な場合)
  • 通帳の写しなど、口座情報が確認できるものの画像データ(マイナポータル等で登録をした公金受取口座を利用する場合は不要です)

電子申請入口(総合事業高額医療合算サービス費)

※「高額医療合算介護サービス費」の申請はこちらからはできませんので、ご留意ください。

電子申請サービスについてのご質問は、下記ウェブページ「よくあるご質問」を確認してください。

よくあるご質問

注意事項等

相続人の範囲

 亡くなった人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。また、内縁関係の人は相続人に含まれません。

順位 対象者
常に相続人
  • 配偶者
第1順位
  • 亡くなった人の
  • 亡くなった人の子が相続開始前に亡くなっているなどの場合は
    (亡くなった人により近い世代である子供の方を優先します。)
第2順位
  • 亡くなった人の父母
  • 亡くなった人の父母が相続開始前に亡くなっているなどの場合は祖父母
    (第2順位の人は、第1順位の人がいないときに相続人となります。)
    (亡くなった人により近い世代である父母のほうを優先します。)
第3順位
  • 亡くなった人の兄弟姉妹
  • 亡くなった人の兄弟姉妹が相続開始前に亡くなっているなどの場合は甥や姪
    (第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないときに相続人となります。)​

成年後見人・相続人等であることを証明する資料の例

相続人の場合

順位 書類名
配偶者

以下のいずれか

  • 亡くなった人の戸籍謄本
  • 配偶者の現在の戸籍謄本(亡くなった人との関係がわかるもの)
第1順位

以下の書類すべて

  • 子の現在の戸籍謄本
  • (孫が相続人となる場合)孫の現在の戸籍謄本
第2順位 以下の書類すべて
  • 亡くなった人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  • 配偶者、第1順位の相続人の戸籍謄本
  • 父母の現在の戸籍謄本
  • (祖父母が相続人となる場合)祖父母の現在の戸籍謄本
第3順位 以下の書類すべて
  • 亡くなった人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  • 配偶者、第1順位の相続人の戸籍謄本
  • 第2順位の相続人の戸籍謄本
  • 兄弟姉妹の現在の戸籍謄本
  • (甥や姪が相続人となる場合)甥や姪の戸籍謄本

(注)配偶者、第1順位の相続人の戸籍謄本は、配偶者や子等がいない場合は不要です。

その他

  • 戸籍が改正されている場合など、複数の戸籍謄本が必要となる場合があります。
  • 戸籍内の者が全員除籍となっている場合、除籍謄本が必要な場合があります。
  • 法務局が発行する法定相続情報一覧図があれば、戸籍謄本は不要です。
  • 戸籍抄本では内容が確認できない場合があるため、戸籍謄本を添付してください。
  • 遺言書により相続人が指定されている場合には、遺言書(自筆証書遺言の場合は、遺言書に加えて家庭裁判所の検認調書または検認済証明書)を添付してください。
  • 優先順位が高い者が相続放棄をしている場合は、相続放棄申述受理証明書を添付してください。

成年後見人の場合

登記事項証明書、審判書謄本及び審判確定通知書 など

遺言執行者の場合

遺言書、遺言執行者選任証明書、選任審判書謄本 など

相続財産清算人の場合

選任審判書謄本 など

お問い合わせ

【担当課】名古屋市役所健康福祉局高齢福祉部介護保険課給付担当
【所在地】〒460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 名古屋市役所本庁舎2階 所在地、地図
【電話番号】052-972-2594
【ファクシミリ】052-972-4147
【開庁時間】月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは除く)

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