事業者の方へ

障害児通所支援にかかる事業者の指定申請等について

はじめに

平成24年4月1日から児童福祉法が改正され、障害者自立支援法に基づく児童デイサービスが、児童福祉法に基づく障害児通所支援事業(児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援)になりました。また、従来、愛知県にて行われておりました事業所の指定申請等についても、名古屋市に事務委譲されました。今後、新たに障害児通所支援事業を実施する際には、改正後の指定基準に基づき、指定申請を行っていただく必要があります。

障害児支援の体系~平成24年児童福祉法改正による障害児施設・事業の一元化~.pdf[PDF:390KB]

事業者の方は、指定申請等にあたりましては、あらかじめ別記の厚生労働省の指定に係る各通知等をご理解の上、手続きをすすめていただきますようよろしくお願いします。

→本市の障害児支援に関する参考データ

→こども家庭庁障害児支援政策

→厚生労働省障害児支援施策について

指定申請手続き

指定にあたっての必要な要件、手続き方法やその流れ等については以下のとおりです。ご確認ください。

指定申請の手引き R7.4[PDF:863KB]

事前調書.docx[DOCX:20KB]事前相談時に記入して持ってきてください。

※注意事項:月末は指定相談が込み合います。1回目の申請書類の確認が遅くなる場合、指定基準の順守が確認ができない場合や書類の不備が補完されない等、受理できない場合があります。あらかじめご了承ください。日程には余裕を持って手続きしていただきますようお願いいたします。

児童発達支援管理責任者の要件について

児童発達支援管理責任者は、適切な方法により、通所給付決定保護者及び障害児の解決すべき課題を把握した上で、通所支援計画の作成及び作成した指定通所支援の客観的な評価等を行う者であり、指定通所支援事業所ごとに配置することとしています。

児童発達支援管理責任者は、障害児通所支援の提供の管理を行う者とし、「障害児通所支援または障害児入所支援の提供の管理を行うものとして厚生労働大臣が定めるもの」(平成24年3月30日:厚生労働省告示第230号)に定める実務経験を有し、所定の研修を修了した方となっています。(実務経験の内容については、サービス管理責任者とは異なりますので、必ず厚生労働省告示をご確認ください。)

下記資料は、「障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの(平成24年3月30日厚生労働省告示第230号)」における実務経験をまとめた参考資料であり、施設・事業の種別によっては実務経験の対象とならないものもあります。実務経験の詳細については告示のとおりとなります。研修修了についても告示をご確認ください。

※児童発達支援管理責任者の変更時は、実務経験について事前に各指定担当部局にご確認下さい。

児発管要件告示 2904.pdf[PDF:105KB]

サービス管理責任者等研修の見直しに関するQ&Aについて.pdf[PDF:104KB](平成成31年4月以降の取扱いに係る国のQ&Aです)

実践研修の受講に係る実務経験(OJT)に関する届出について(2年以上⇒6月以上)についてはこちらを確認してください。

児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援ガイドライン(支援プログラムの作成・公表)、自己評価について

 児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援事業者においては、ガイドラインに基づいた自己評価を実施し、その結果及び改善内容(以下「自己評価結果等」という。)を1年に1回以上、インターネットのホームページ等を活用して公表することが義務づけられております。

なお、事業所の自己評価は、保護者等による事業所評価を踏まえて行うものであり、保護者等へのアンケート調査が必要になります。

 自己評価結果等は、名古屋市子どもの発達支援サイト「すてっぷサポート」または各事業者のホームページに掲載し、名古屋市子どもの発達支援サイト「すてっぷサポート」に公表場所(URL等)を登録してください。(この登録をもって名古屋市への報告とします。)

自己評価表及び保護者評価表の活用方法について(国ガイドラインより)

ガイドライン(支援プログラムの作成・公表)、自己評価の様式については、こちらを確認してください。

運営に関する留意事項

①実地指導でよくある指摘事項について掲載してありますので、ご参照ください。

 実地指導指摘事項等について.pdf[PDF:209KB]

②事故等が発生した場合は、報告書の提出有無にかかわらず、子ども福祉課まですみやかに一報してください。事故等の処理について終結もしくは今後の見通しが出た段階で、下記「事故等報告書」にて報告(郵送)してください。なお、事業所が事故等報告書の提出不要と判断されても、子ども福祉課から提出を求める場合があります。

事故等報告について(お読みください)[PDF:607KB]

事故報告書(様式).doc[DOC:24KB]

事故報告書(記載例).pdf[PDF:97.5KB]

③【お願い】 

指定基準や報酬請求の算定に関しまして、質問内容を明確化するため、事業者の方におきましては、できるだけ次に掲げる「質問票」により、FAX又はメールでのお問合せにご協力いただきますようお願いします。

質問票(障害児)[XLS:29.5KB]

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