補装具
平成18年9月までの補装具給付制度と、日常生活用具給付等事業は、個別給付である補装具費と、地域生活支援事業による日常生活用具給付に再編されました。
- 補装具:障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長時間にわたり継続して使用されるもの等。義肢、装具、車いす等
- 日常生活用具:日常生活上の便宜を図るための用具
補装具費の支給
- 利用者の申請に基づき、補装具の購入、借受けまたは修理が必要と認められた場合は、その費用の一部を補装具費として利用者に支給します。
- 支給決定は、障害者又は障害児の保護者からの申請に基づき、お住まいの区の区役所福祉課(社会福祉事務所)、支所区民福祉課にて行います。
補装具費支給制度の利用者負担
- 所得区分に応じた利用者負担上限額を超える負担は生じません。
(上限額までは費用の1割を負担)
区分 | 月額負担上限額 |
---|---|
市民税非課税世帯、生活保護世帯、中国残留邦人等の支援給付受給世帯 |
0円 |
市民税課税世帯 |
37,200円 |
(注)所得を判断する際の世帯の範囲については、障害者の場合は「本人+配偶者」で、障害児の場合は「住民基本台帳の世帯」を原則に判断していきます。また、こうした負担軽減措置を講じても、定率負担をすることにより、生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象とならない額まで定率負担の負担上限月額を引き下げます。なお、世帯の中に市民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、公費負担の対象外となります。
補装具費の支給を希望する場合
- 申請(お住まいの区の区役所福祉課(社会福祉事務所)、支所区民福祉課)
原則として、身体障害者更生相談所の判定(児童の場合は、指定自立支援医療機関の担当医師が作成した意見書)が必要。 - 支給決定(お住まいの区の区役所福祉課(社会福祉事務所)、支所区民福祉課)
- 障害者(児童の場合は保護者)と補装具製作業者による契約
(注)製作指導・適合判定 更生相談所等(指定自立支援医療機関等) - 製品引渡し
- 支払い 所得区分に応じた利用者負担上限額を超える負担は生じません。(上限額までは費用の1割を負担)
日常生活用具の給付
- 給付決定は、障害者又は障害児の保護者からの申請に基づき、お住まいの区の区役所福祉課(社会福祉事務所)、支所区民福祉課が行います。
- 利用者負担はお住まいの区の区役所福祉課(社会福祉事務所)、支所区民福祉課が決定します。