障害児施設
障害児通所支援の利用について
障害児通所支援の利用については、原則として障害児通所給付費の支給決定を受け、ご利用になられる事業所と契約を結ぶことにより利用できます。
基本的な手続きの流れについては、こちらをご覧ください。
障害児支援利用計画案の作成について
障害児支援利用計画案の作成にあたっては、指定障害児相談支援事業所に作成の支援をしてもらうか、いわゆる「セルフプラン」で作成することになります。
指定障害児相談支援事業所は、本サイトのトップページ障害福祉サービス事業者検索から検索することができます。
障害児支援利用計画案(セルフプラン)様式(XLS形式:72KB)
障害児通所支援には次の種類があります。
児童発達支援
未就学の障害児を対象として、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行う。
(注)児童発達支援では、児童発達支援センターと児童発達支援事業所とあります。名古屋市所管の児童発達支援センターを利用する場合は、名古屋市地域療育センターの判定が必要となります。
医療型児童発達支援
未就学の障害児を対象として、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援及び治療を行う。
(注)名古屋市所管の医療型児童発達支援センターを利用する場合は、名古屋市地域療育センターの判定が必要となります。
放課後等デイサービス
就学している障害児に対して、授業の終了後又は学校休業日に事業所に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行う。
居宅訪問型児童発達支援
重度の障害の状態その他これに準ずる状態にあり、児童発達支援、医療型児童発達支援又は放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難であると認められた障害児に対して、居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行う。
(注)児童発達支援、医療型児童発達支援又は放課後等デイサービスを利用することができる児童は、原則、居宅訪問型児童発達支援の対象外となります。
保育所等訪問支援
保育所等を訪問し、障害児に対して、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行う。
障害児通所給付費の利用者負担
障害児通所給付費の利用者負担額については、原則、支援にかかる費用の1割負担となります。原則1割負担となりますが、所得に応じて4区分の負担上限月額が設定されています。
区分 | 負担上限月額 |
---|---|
生活保護受給世帯及び市民税非課税世帯 | 0円 |
市民税所得割額28万円未満の世帯 | 4,600円 |
市民税所得割額28万円以上46万円未満の世帯 | 18,600円 |
市民税所得割額46万円以上の世帯 | 37,200円 |
- 令和元年10月より国において3歳~5歳(学年齢)までの児童発達支援等の利用者負担が無償化されています。また、令和4年10月より名古屋市独自で、3歳未満児の児童発達支援等の利用者負担についても無償化されています。
- この表に定める負担上限月額を負担することにより生活保護を受給しなければならなくなる場合は、この表に定める負担上限月額を段階的に引き下げることにより生活保護を受給しなくてもよい状態にします。(生活保護への移行防止)
- 同一世帯内(同一支給決定者)において、複数の児童が障害児通所支援を利用する場合には、障害児にかかる負担上限月額をそれぞれ設定するのではなく、世帯で負担上限月額を設定します。
区分 | 負担上限月額 |
---|---|
生活保護受給世帯 | 0円 |
市民税非課税世帯であって保護者の収入が年間80万円未満のもの | 15,000円 |
市民税非課税世帯であって保護者の収入が年間80万円以上のもの | 24,600円 |
市民税課税世帯 | 40,200円 |
その他
- 利用者負担額のほかに、おやつ代等の費用がかかることがあります。
- 児童発達支援センターでは、利用者負担額及び食費について、名古屋市独自の基準による軽減措置があります。
障害児入所支援の利用について
名古屋市にお住まい方で、障害児入所支援をご利用になられようとするお子さんの保護者は、お住まいの区を所管する児童相談所へ支給申請を行ってください。支給決定については、児童相談所でお子さんやご家庭の状況をお調べのうえで、お住まいの区の区役所福祉課、支所区民福祉課にて行います。
障害児入所支援には次の種類があります。
福祉型障害児入所支援
障害児を入所させて、保護、日常生活の指導及び独立自活に必要な知識技能の付与を行う。
医療型障害児入所支援
障害児を入所させて、保護、日常生活の指導及び独立自活に必要な知識技能の付与及び治療を行う。
障害児入所給付費の利用者負担額
障害児入所給付費の利用者負担額については、原則、支援に係る費用の1割負担となります。
原則1割負担となりますが、所得に応じて3区分の負担上限月額が設定されています。
区分 | 負担上限月額 |
---|---|
生活保護受給世帯及び市民税非課税世帯 | 0円 |
市民税所得割額28万円未満の世帯 | 9,300円 |
市民税所得割額28万円以上の世帯 | 37,200円 |
- 令和元年10月より国において3歳~5歳(学年齢)までの児童発達支援等の利用者負担が無償化されています。また、令和4年10月より名古屋市独自で、3歳未満児の児童発達支援等の利用者負担についても無償化されています。
- この表に定める負担上限月額を負担することにより生活保護を受給しなければならなくなる場合は、この表に定める負担上限月額を段階的に引き下げることにより生活保護を受給しなくてもよい状態にします。(生活保護への移行防止)
- 福祉型障害児入所支援を利用する場合、地域で子どもを養育するために通常要する程度の負担となるように補足給付費を支給します。
- 医療型障害児入所支援を利用する場合、負担上限月額を地域で子どもを養育するために通常必要な費用からその他生活費を差し引いた額に設定します。
区分 | 負担上限月額 |
---|---|
生活保護受給世帯 | 0円 |
市民税非課税世帯であって保護者の収入が年間80万円未満のもの | 15,000円 |
市民税非課税世帯であって保護者の収入が年間80万円以上のもの | 24,600円 |
市民税課税世帯 | 40,200円 |
- 医療型障害児入所支援を利用する場合、負担上限月額を地域で子どもを養育するために通常必要な費用からその他生活費を差し引いた額に設定します。