各種サービス・制度を利用するには

利用者負担の仕組み

利用者負担は、利用者の負担能力に応じた負担となりますが、負担が増えすぎないように、負担軽減の仕組みがあります。

利用者負担に関する配慮措置

(注)カッコ書きの数字は、後述の説明文の数字と対応しています。

入所施設利用者(20歳以上)

利用者負担

  • (1)利用者負担の月額上限設定(所得段階別)
  • (2)医療型個別減免
  • (3)高額障害福祉サービス等給付費(世帯での所得段階別負担上限)
  • (6)生活保護への移行防止(負担上限額を下げる)

食費・光熱水費

  • (4)補足給付(食費・光熱水費負担を軽減)

グループホーム利用者

利用者負担

  • (1)利用者負担の月額上限設定(所得段階別)、課税世帯の月額負担上限額の引き下げ
  • (3)高額障害福祉サービス等給付費(世帯での所得段階別負担上限)
  • (6)生活保護への移行防止(負担上限額を下げる)

家賃

  • (4)補足給付(家賃を軽減)

通所施設(事業)利用者

利用者負担

  • (1)利用者負担の月額上限設定(所得段階別) 、課税世帯の月額上限負担額の引き下げ
  • (3)高額障害福祉サービス等給付費(世帯での所得段階別負担上限)
  • (6)生活保護への移行防止(負担上限額を下げる)

食費・光熱水費

  • (5)食事提供加算による軽減

居宅介護(ホームヘルプ)利用者

利用者負担

  • (1)利用者負担の月額上限設定(所得段階別)、課税世帯の月額負担上限額の引き下げ
  • (3)高額障害福祉サービス等給付費(世帯での所得段階別負担上限)
  • (6)生活保護への移行防止(負担上限額を下げる)

入所施設利用者(20歳未満)

利用者負担

  • (1)利用者負担の月額上限設定(所得段階別)
  • (2)医療型個別減免
  • (3)高額障害福祉サービス等給付費(世帯での所得段階別負担上限)
  • (6)生活保護への移行防止(負担上限額を下げる)

食費・光熱水費

  • (4)補足給付(食費・光熱水費負担を軽減)

(1) 利用者負担の月額上限設定

所得に応じて負担上限額があります。ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

障害者の場合(通所、在宅、グループホーム利用者)

(注)所得を判断する際の世帯の範囲は、「本人+配偶者」です。

障害者の利用者負担の月額上限設定
区分月額負担上限額
市民税非課税世帯、生活保護世帯、中国残留邦人等の支援給付受給世帯 0円
市民税所得割16万円未満 9,300円
市民税所得割16万円以上46万円未満 18,600円
市民税所得割46万円以上 37,200円

障害児(18歳未満)の場合

(注)所得を判断する際の世帯の範囲は、「住民基本台帳の世帯」を原則に判断していきます。

障害児(18歳未満)の利用者負担の月額上限設定
区分月額負担上限額
市民税非課税世帯、生活保護世帯、中国残留邦人等の支援給付受給世帯 0円
市民税所得割28万円未満 4,600円
市民税所得割28万円以上46万円未満 18,600円
市民税所得割46万円以上 37,200円

入所施設利用者の場合

(注)所得を判断する際の世帯の範囲は、20歳以上の場合は「本人+配偶者」、20歳未満の場合は「住民基本台帳の世帯」を原則に判断していきます。

入所施設利用者の利用者負担の月額上限設定
区分20歳以上の月額負担上限額20歳未満の月額負担上限額
市民税非課税世帯、生活保護世帯、中国残留邦人等の支援給付受給世帯 0円 0円
市民税所得割28万円未満 37,200円 9,300円
市民税所得割28万円以上 37,200円 37,200円

(2) 医療型個別減免

療養介護の利用者については、収入の種類や額等に応じて、負担上限額をさらに引き下げます。

(3) 高額障害福祉サービス等給付費

世帯での利用者負担額の合算額が基準額を上回る場合は、高額障害福祉サービス等給付費が支給されます。平成24年4月より補装具に係る利用者負担が合算対象となります。償還払いの申請により後日、市から支給します。
(例)障害者の場合: その世帯における障害福祉サービスの負担額(介護保険を併せて利用している場合は、介護保険の負担額も含む。)の合算額が基準額を超える場合に、高額障害福祉サービス等給付費が支給され、負担額が軽減されます。

(4) 補足給付

入所施設を利用する場合

食費、光熱水費は原則自己負担ですが、少なくとも一定額が手元に残るように食費、光熱水費の実費負担の一部を軽減します。

  1. 20歳以上

    生活保護、市民税非課税世帯に該当する方については、定率負担及び食費等実費負担をしても手元に少なくとも2.5万円残るよう、給付(補足給付)を行います。
    食費、光熱水費の実費負担について、年間28.8万円(月額2.4万円)およびこれを超えた部分の30%までは、食費、光熱水費の負担がまったくかからないよう、工賃控除が認められます。

  2. 20歳未満

    食費、光熱水費の実費負担について地域で子どもを養育する世帯と同様の負担となるよう、給付(補足給付)を行います。

グループホームを利用する場合

生活保護、市民税非課税世帯に該当する方については、グループホーム事業者に支払う家賃に対して1万円を上限に補助(補足給付)を行います。

(5) 食事提供加算による軽減

生活保護、市民税非課税世帯に該当する方、及び市民税所得割16万円未満(障害児の場合は28万円未満)の世帯の方が通所施設を利用する場合、食費を全額支払わなくてもよいよう人件費分が支給され、食材料費のみの負担に軽減されます。

(6) 生活保護への移行防止

(1)から(5)の負担軽減策を講じても、定率負担や食費等を負担することにより、生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象ではなくなるまで負担を軽減します。