各種サービス・制度を利用するには

福祉サービスの体系

サービスは、個々の障害のある人々の障害支援区分や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえ、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、市町村の創意工夫により、利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置付けられ、それぞれ、利用までの手続きが異なります。サービスには期限のあるものと、期限のないものがありますが、有期限であっても、必要に応じて支給決定の更新(延長)が可能となります。

福祉サービスに係る自立支援給付等の体系

福祉サービスに係る自立支援給付等の体系
分類福祉サービス内容
介護給付 居宅介護
(ホームヘルプ)
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います
重度訪問介護 重度の肢体不自由者または知的障害、精神障害により行動上著しい困難がある人で、常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います
同行援護 視覚障害により移動に著しい困難を有する人が外出するときに同行し、移動に必要な情報の提供や援護などを行います
行動援護 知的障害、精神障害により行動上著しい困難がある人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います
重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います
短期入所
(ショートステイ)
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います
生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します
障害者支援施設での夜間ケア等 (施設入所支援) 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います
訓練等給付 自立訓練 (機能訓練・生活訓練) 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います
就労継続支援
(A型・B型)
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います
共同生活援助
(グループホーム)
夜間や休日に、共同生活を行う住居で、相談や必要に応じて入浴、排せつ、食事の介護等の日常生活上の援助を行います
地域相談支援給付 地域移行支援 施設に入所または長期間精神科に入院している方に、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談、障害福祉サービス事業所等への同行支援などを行います
地域定着支援 居宅において単身等で生活する方に対して、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因する緊急の事態等が生じた場合に相談に応じるなど、必要な便宜を図ります
地域生活支援事業 移動支援 円滑に外出できるよう、移動を支援します
地域活動支援事業 創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流等を行う施設です
福祉ホーム 住居を必要としている人に、低額な料金で、居室等を提供するとともに、日常生活に必要な支援を行います

【日中活動と住まいの場の組み合わせ】

入所施設のサービスを、昼のサービス(日中活動事業)と夜のサービス(居住支援事業)に分けることにより、サービスの組み合わせを選択できます。 事業を利用する際には、利用者一人一人の個別支援計画が作成され、利用目的にかなったサービスが提供されます。 例えば、日中活動事業の生活介護事業と、居住支援事業の施設入所支援を組み合わせて利用することができます。地域生活に移行した場合でも、日中は生活介護事業を利用し続けることが可能です。

日中活動支援事業

日中活動支援事業
以下から一ないし複数の事業を選択

療養介護(注1)
生活介護
自立訓練(機能訓練・生活訓練)
就労移行支援
就労継続支援(A型=雇用型・B型)
地域活動支援事業(地域生活支援事業)

プラス

居住支援事業

居住支援事業

障害者支援施設の施設入所支援(注2)

居住支援
(グループホーム、福祉ホームの機能)

(注1)療養介護については、医療機関への入院とあわせて実施

(注2)施設入所支援については以下のサービスと組み合わせることができません。

  • 就労継続支援(A型)
  • 地域活動支援事業