介護保険制度のあらまし

介護保険料の減免制度について

災害により住宅などに著しい損害を受けたことや、生計を支えている方が長期間入院したことなどにより、保険料の納付にお困りの方は、申請により、保険料が減免されることがあります。

減免を受けるには申請が必要です

 次の要件に該当する場合は保険料が減免されることがありますので、納期限までにお住まいの区の区役所福祉課又は支所区民福祉課へ申請してください。

 申請時は介護保険料減免申請書のほかに、減免を受けようとする理由を証明する書類などを提出していただく必要があります。

 減免の要件及び申請に必要な書類などは、受ける減免の種類によって異なりますので、あらかじめお住まいの区の区役所福祉課または支所区民福祉課へお問い合わせください。

申請書様式

保険料減免申請書[DOCX:26.2KB](すべての減免の要件で必要)

所得申告書[DOCX:18.2KB](減免の要件が「所得減少減免」「死亡減免」の場合に必要)

申請書は窓口にもありますので、お持ちいただく必要ははありません。

減免一覧
減免種別 減免の要件

適用期間及び
減免される割合等

添付書類(事前に必ずご確認ください)

災害減免 災害により、被保険者又は主たる生計維持者の居住する住宅等が全壊(全焼)、半壊(半焼)、床上浸水などの被害を受けたとき 災害発生月から6か月以内の保険料額の全額又は5割 り災証明書又は被災証明書
所得減少減免

失業・事業の休廃止などの収入減少理由により、主たる生計維持者の合計所得金額の見込額が前年と比べ2分の1以下に減少し、かつ次のいずれにも該当するとき

  • 被保険者及び主たる生計維持者の前年合計所得金額が410万円以下
  • 被保険者の属する世帯の合計所得見込額の合計が250万円以下

申請月から6か月以内の保険料額の5割又は3割

((注)合計所得金額が2分の1以下に減少した年の翌年3月までの保険料を減免の対象とします。)

収入が減少した理由がわかる資料(離職票など)、収入がわかる資料(給与明細や源泉徴収票など)
死亡減免

主たる生計維持者が死亡し、かつ次のいずれにも該当するとき

  • 被保険者及び主たる生計維持者の前年合計所得金額が410万円以下
  • 被保険者の属する世帯の合計所得見込額の合計(当該主たる生計維持者を除く。)が110万円以下

申請月から6か月以内の保険料額の5割

((注)死亡した日の属する年度の保険料を減免の対象とします。)

主たる生計維持者の死亡確認のための書類、収入がわかる資料(給与明細や源泉徴収票など)
給付制限減免 刑事施設などに拘禁され、介護保険の給付が受けられないとき 保険給付の制限を受けている期間内の保険料額の全額 拘留期間などがわかる証明書

電子申請される場合のご案内(災害減免、給付制限減免のみ)

介護保険料納付義務者(本人、配偶者、世帯主)は災害減免および給付制限減免のみ電子申請でも申請できます。

下記に記載の申請に必要なものをご確認のうえ、電子申請フォームに進んで申請してください。
電子申請入口【災害】(介護保険料の減免および介護サービス費等利用者負担の減免の申請)

電子申請入口【給付制限】(介護保険料減免申請)

電子申請サービスについてのご質問は、下記ウェブページ「よくあるご質問」を確認してください。
よくあるご質問

アンカー申請に必要なもの

この申請ではマイナンバーカードを用いた公的個人認証をするため、以下のものが必要です。

  1. 申請者のマイナンバーカード
  2. 署名用電子証明書暗証番号(6桁以上)
  3. マイナンバーカードをスキャンできるスマートフォン
  4. Graffer電子署名アプリ

その他

  • 書類に不備がある場合など必要な場合は、連絡させていただきます。
  • ご不明な点などがございましたら、お住まいの区(名古屋市外の施設に入所されている方の場合は、入所前にお住まいの区)の区役所福祉課または支所区民福祉課にお問い合わせください。

区役所福祉課・支所の連絡先はこちら

このページの作成担当

【担当課】名古屋市役所健康福祉局高齢福祉部介護保険課保険料担当
【所在地】〒460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 名古屋市役所本庁舎2階 所在地、地図
【電話番号】052-972-2595
【ファクシミリ】052-972-4147
【開庁時間】月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝休日及び12月29日から翌年1月3日までは除く)