介護保険制度のあらまし

介護保険料の延滞金減免制度

介護保険料の延滞金減免について

災害や病気、失業などの特別な事情などの一定の条件の場合には、申請によって発生した延滞金が減免されることがあります。

適用条件

(1)徴収猶予の適用を受けた保険料額に係る延滞金額のうち猶予した期間
(2)「介護保険料徴収猶予取扱要領 第2 徴収猶予の条件」に該当する期間
(3)災害があった場合において、納付することができない事情があったと認める期間
(4)生活保護法の適用を受けている被保護者の生活扶助の介護保険料加の認定を受けていない期間
(5)破産の宣告を受けたときに完納となっていない期間
 

減免額

適用条件を満たす期間にかかる保険料額より発生する延滞金額の全額

申請方法

(1)提出書類
 延滞金の減免の申請については、介護保険料延滞金減免申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して申請してください。
(2)申請者
 納付義務者
(3)申請期限
 保険料を納付する日まで
(4)減免の承認・却下
 証明書等により理由を調査し、減免申請が承認されたときは、「延滞金減免承認通知書」を、却下されたときは、「延滞金減免却下通知書」を申請者に送付します。

電子申請される場合(生活保護法の適用により延滞金減免申請をする場合に限る)

電子申請フォームから申請していただくことも可能です。生活保護開始決定通知書または生活保護受給証明書をご用意いただき、電子申請フォームに進んで申請してください。

子申請入口(生活保護法の適用に係る介護保険料延滞金減免申請)

 

電子申請サービスについてのご質問は、下記ウェブページ「よくあるご質問」を確認してください。
よくあるご質問外部サイトへのリンク

 

 

お問い合わせ

【担当課】名古屋市役所健康福祉局(高齢福祉部介護保険課保険料担当
【所在地】〒460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 名古屋市役所本庁舎2階 所在地、地図
【電話番号】052-972-2595
【ファクシミリ】052-972-4147
【開庁時間】月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは除く)