介護保険制度のあらまし

賦課決定の期間制限

介護保険法の規定により、保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以降においては、することができません。

2年以上遡って所得の申告・修正を遡って行った場合等において、賦課決定できる期限を過ぎた日以降は、納付した保険料を還付できない場合がありますのでご注意ください。また、所得の申告・修正をしたとしても、介護保険料の賦課決定を行うまでには時間を要します。該当する方は速やかに税務署等で手続きをお願いいたします。

なお、年度の途中から名古屋市における介護保険の第1号被保険者となられた方は、賦課決定できる期限が異なる場合があります。詳しくはお住まいの区の区役所福祉課または支所区民福祉課にお問い合わせください。

お問い合わせ

【担当課】名古屋市役所健康福祉局高齢福祉部介護保険課保険料担当
【所在地】〒460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 名古屋市役所本庁舎2階 所在地、地図外部サイトへのリンク
【電話番号】052-972-2595
【ファクシミリ】052-972-4147
【開庁時間】月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは除く)