高額医療合算介護サービス費
1ヶ月にかかった介護保険の自己負担額が高額になった場合は「高額介護サービス費」が、医療保険の自己負担額が高額になった場合は「高額療養費」が、申請によりそれぞれ支給されています。
上記に加え、介護保険と医療保険における自己負担の合算額が著しく高額になる場合に、申請により負担額の一部を払い戻します。
支給対象
各医療保険(国民健康保険、被用者保険、後期高齢者医療制度)における世帯内で、1年間(8月から翌年7月)の医療保険と介護保険の自己負担額を合算した額から世帯の負担限度額(年額)を差し引いた額が501円以上となる場合、その差し引いた額を、介護保険に係る部分については「高額医療合算介護サービス費」として、医療保険に係る部分は「高額介護合算療養費」として支給します。
世帯の負担限度額(年額)
所得区分 |
|
|
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1 |
一定以上所得がある世帯 課税所得690万円以上 |
212万円 |
一定以上所得がある世帯 課税所得380万円以上690万円未満 |
141万円 | |
一定以上所得がある世帯 課税所得145円以上380万円未満 |
67万円 | |
2 | 一般世帯 | 56万円 |
3 | 市町村民税非課税世帯 | 31万円 |
4 | 3のうち所得が一定以下の世帯 | 31万円 |
(注)所得区分4の世帯の中で、介護サービス利用者が複数いる場合は、3の負担限度額が適用されます。
所得区分 | 被用者保険又は国民健康保険(世帯内の70歳未満)+介護保険 |
---|---|
所得額901万円超 | 212万円 |
所得額600万円超901万円以下 | 141万円 |
所得額210万円超600万円以下 | 67万円 |
所得額210万円以下 | 60万円 |
市町村民税非課税世帯 | 34万円 |
所得区分は基準日(7月31日)現在の医療費の自己負担限度額で適用されます。
支給の対象となる方へのお知らせ
基準日(7月31日)現在で名古屋市国民健康保険または愛知県の後期高齢者医療制度に加入している方のうち、支給の対象になると思われる方には、申請の案内が送付されます。
(注)次に該当する方には申請のご案内ができない場合があります。
対象期間(7月~翌年8月)の1年間に、
対象期間(7月~翌年8月)の1年間に、
- お住まいの市町村が変わった方
- 被用者保険から国民健康保険に移られた方
- 被用者保険または国民健康保険から後期高齢者医療制度に移られた方
申請先
申請は基準日(7月31日)時点で加入している医療保険者の窓口となります。
- 名古屋市にお住まいの国民健康保険または愛知県後期高齢者医療制度の対象の方については、各区保険年金課または各支所区民福祉課
- その他の医療保険に加入していた方については、各医療保険者の担当窓口(介護保険の負担額証明書の添付が必要ですので、お住まいの区の区役所福祉課または支所区民福祉課にも申請してください。)
お問い合わせ
【担当課】名古屋市役所健康福祉局高齢福祉部介護保険課指導係
【所在地】〒460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 名古屋市役所本庁舎2階 所在地、地図
【電話番号】052-972-2594
【ファクシミリ】052-972-4147
【開庁時間】月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは除く)