訪問介護事業所における同一建物減算(12%減算)について
令和6年度の報酬改定で、以下のとおり、同一建物減算の内容が追加されました。
正当な理由なく、指定訪問介護事業所で、算定日の属する月の前6か月間に提供した指定訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者(同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合、当該利用者に対する指定訪問介護サービス1回につき所定単位数の100分の88に相当する単位数を算定します。
※同一敷地内建物等に50人以上居住する建物で居住する利用者に対して、指定訪問介護を行った場合は、従来通りサービス1回につき所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定します。
1 判定期間、提出期限、減算適用期間について
区分 |
判定期間 |
提出期限(厳守) |
減算適用期間 |
前期 |
3月1日~8月末日 (R6年度のみR6.4.1~R6.8.31) |
9月15日 |
10月1日~翌年3月31日 (R6年度のみR6.11.1~R7.3.31) |
後期 |
9月1日~2月末日 (R6年度のみR6.10.1~R7.2.28) |
3月15日 |
4月1日~9月30日 |
※上記の提出期限までに必ず届出を行ってください。提出期限が閉庁日に当たる場合は、直前の開庁日が提出期限となります。
※各期で判定を行い、加算の状況が変更となる場合(減算となる場合、または減算あり→減算なしになる場合)は、以下のページより届出様式をダウンロードして提出を行って下さい。
※サービス単位ごとに、当該事業所における判定期間に指定訪問介護を提供した利用者のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者の占める割合を計算し、90%以上である場合に減算します。
※減算の有無にかかわらず加算参考様式22の作成は 必要であり、事業所で必ず5年間保存してください。運営指導等で確認 させていただく場合もあります。
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費算定に係る体制等一覧表
- 総合事業費算定に係る体制等に関する届出書<総合事業(訪問サービス)、総合事業(通所サービス)用>
- 総合事業費算定に係る体制等状況一覧表<総合事業(訪問サービス)、総合事業(通所サービス)用>
- 加算参考様式22 訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書
2 届出・相談窓口
【担当】名古屋市介護事業者指定指導センター
【所在地】〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-5-10名古屋丸の内ビル7階
【電話番号】052-950-2232
【ファクシミリ】052-971-0577