訪問介護・予防専門型訪問サービス
サービスの基本方針
指定居宅サービスに該当する訪問介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行うものでなければならない。
(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第4条)
予防専門型訪問サービスは、その利用者が可能な限りその居宅において、法第115条の45第1項1号に規定する居宅要支援被保険者等の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(名古屋市予防専門型訪問サービスの人員、設備及び運営に関する基準を定める要領第4条)
サービスの種類と内容(介護サービス)
種類 | 内容 | |
---|---|---|
身体介護 | 食事介助 | 食事摂取の介助・水分補給など |
入浴介助 | ご自宅の浴槽やシャワーを利用した入浴介助 | |
排泄介助 | おむつ交換やトイレの介助・見守りなど | |
更衣着脱介助 | 起床・就寝や入浴後などの衣類着脱の介助 | |
口腔ケア | 歯磨きの介助・義歯の洗浄など | |
体位交換 | 褥瘡(床ずれ)防止介助 | |
生活援助 | 調理 | ご本人のお好みやその時の体調に合った食事の用意から片付けまで |
洗濯 | ご本人の衣類・タオル・シーツなどの洗濯から収納まで | |
掃除 | 居室・浴室・トイレ・台所・などの掃除 | |
買い物代行 | 日用品や食材などの買い物 | |
通院乗降介助 | 通院等のために乗降介助ならびに病院受付での手続き介助 |
利用にあたっての注意点
生活援助サービスが利用できるのは、要介護高齢者のみの世帯など、一定の制限があります。介護保険の対象とならない場合は生活援助軽サービスも活用ください。
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(注)通院等乗降介助(通院等のための乗車又は降車の介助)の区分の届出をしている事業者は下記PDFをご確認ください。利用については、各事業者へお問い合わせください。
通院等乗降介助の区分の届出をしている事業者(2024年5月14日時点).pdf[PDF:451KB](別ウィンドウで開きます)
簡単なQ&A
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お問い合わせ
【所在地】〒461-0005 愛知県名古屋市東区東桜一丁目14番11号 DPスクエア東桜8階地図[PDF:85.4KB]
【電話番号】052-959-3087
【ファクシミリ】052-959-4155
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