身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師の指定
身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師は、身体障害者手帳の交付申請に必要な「身体障害者診断書・意見書」を作成する医師です。医師の指定は、医療機関の所在地別に、都道府県知事(指定都市長、中核市長を含む。)が地方社会福祉審議会の意見を聴いた上で行います。
名古屋市では、年3回(6月・10月・2月)、名古屋市社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会・審査部会を開催し、その意見を聴いた上で、指定を行っています。
1.申請に必要な書類
[必須:1~3(聴覚障害の場合は1~4)]
1 同意書
指定医師同意書[DOCX:18KB]
2 経歴書
指定医師経歴書[DOCX:11.8KB]
経歴書記入要領.pdf[PDF:85.4KB]、経歴書記入例.pdf[PDF:59.2KB]
3 医師免許証の写し
4 (聴覚障害のみ)日本耳鼻咽喉科学会の耳鼻咽喉科専門医認定証の写し
※厚生労働省通知により、聴覚障害に係る指定医については、原則として、日本耳鼻咽喉科学会認定の耳鼻咽喉科専門医であることが要件となります。
[下記の(注)に該当する場合は、5~8も添付]
5 診療経験に関する申立書(注)
診療経験に関する申立書[DOCX:13.3KB]
6 診療経験に関する証明書(注)
診療経験に関する証明書[DOCX:13.2KB]
7 希望診断科目に関連する加入学会に関する申立書(注)
加入学会に関する申立書[DOCX:20.1KB]
8 理由書(任意様式)(注)
(注)以下に該当する場合は、5~8の書類も併せてご提出ください。
- 複数の診断科目を申請する場合(既に他診断科目で指定を受けている場合を含む。)
※但し、聴覚障害、平衡機能障害、音声・言語機能障害、そしゃく機能障害を重複して希望する場合は除く。 - 担当診療科と希望診断科目との関連が明確でない場合(下記4.※参照)
- 担当診療科と異なる希望診断科目を申請される場合(下記4.※参照)
- その他市長が必要と認めた場合
2.提出期限等
随時受け付けます。(例:1月11日から5月10日に受け付けた場合、6月の部会に諮ります。)
回次 | 書類提出期限※ | 部会開催時期 | 指定時期 |
---|---|---|---|
第1回 | 5月10日必着 | 6月 | 7月 |
第2回 | 9月10日必着 | 10月 | 11月 |
第3回 | 1月10日必着 | 2月 | 3月 |
※閉庁日にあたる場合は、直前の開庁日
3.提出先・問合せ先
健康福祉局障害企画課企画担当
住所:〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号(地下鉄「名古屋城」駅直通、本庁舎1階南側)
電話番号:052-972-2585
メールアドレス:a2585@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
オンライン申請については下記をご確認ください。
https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/wel/provider/doctor/
4.指定基準
平成21年12月24日障発1224第3号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「身体障害者手帳に係る交付手続き及び医師の指定に関する取扱いについて」通知.pdf[PDF:1.32MB]に定める要件を満たしている医師であって、次のいずれにも該当する方に対し、原則として一つの診断科目を指定します。
- 現に病院又は診療所において診療に従事していること。
- 診断を希望する科目に関する臨床経験が5年以上あること。
- 診断を希望する科目に関係する学会、研究会に相当年数加入し、学会等に提出した論文が相当数あること。(例:「肢体不自由」の診断科目を希望する場合 日本神経内科学会、日本リハビリテーション医学会、日本整形外科学会など)
※希望診断科目と関連する担当診療科
診断科目と担当診療科.pdf[PDF:65.3KB](通知別紙)
5.留意事項
名古屋市で指定を受けた身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師に異動等があった場合は、届出をお願いします。
「身体障害者福祉法第15条第1項に規定する指定医にかかる届出」をご参照ください。
6.口唇・口蓋裂後遺症等によるそしゃく機能障害に関する診断書・意見書を作成する歯科医師
平成15年1月10日障発第0110002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知による歯科医師の指定を受ける場合は、下記の様式を使用してください。
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