自立支援医療について
自立支援医療について
平成18年3月までの障害に係る公費負担医療(精神通院医療、更生医療、育成医療)が、自立支援医療に変わりました。
平成18年3月まで
精神通院医療(精神保健福祉法)、更生医療(身体障害者福祉法)、育成医療(児童福祉法)
平成18年4月に新体系に移行
自立支援医療制度(平成18年4月から)
- 支給認定の手続きを共通化
- 利用者負担の仕組みを共通化
- 指定医療機関制度の導入
- 医療の内容や、支給認定の実施主体(注)については、現行どおり
(注)精神通院医療、育成医療 → 都道府県
更生医療 → 市町村
自立支援医療の利用者負担と軽減措置
基本は1割の定率負担ですが、低所得世帯の方だけでなく、一定の負担能力があっても、継続的に相当額の医療費負担が生じる人々、(高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)にもひと月当たりの負担に上限額を設定するなどの負担軽減策を講じています。
世帯の単位は、住民票上の家族ではなく、同じ医療保険に加入している家族を同一世帯とします。ただし、同じ医療保険に加入している場合であっても、配偶者以外であれば、税制と医療保険のいずれにおいても障害者を扶養しないことにした場合は、別の世帯とみなすことが可能となります。
入院時の食費(標準負担額相当)については、入院と通院の公平を図る視点から原則自己負担となります。
自立支援医療の対象者、自己負担の概要
1.対象者
-
更生医療
身体障害者の障害の軽減や除去をすることが可能な場合で、医療を必要とする方。
(呼吸器、ぼうこう又は直腸機能障害者は除く。事前に身体障害者更生相談所の判定が必要) -
育成医療
身体上の障害を有するか、現存する疾患を放置した場合において、障害を残すと認められる18歳未満(筋拘縮症は18歳以上を含む)の児童で、確実な治療効果が期待できる方。
-
精神通院医療
病院または診療所へ入院することなく行われる精神障害の医療を受ける方。
(注)それぞれ一定所得以上の方が除かれ、指定医療機関で治療を受ける必要があります。
2.給付水準
自己負担額については、低所得の方及び長期かつ継続的な治療を要する方、過去一年間に高額な医療費が継続している方には、月額自己負担上限額が設けられます。(月額自己負担上限額までは、医療費の1割を負担)また、入院時の食事療養費または生活療養費(いずれも標準負担額相当)については、入院と通院の公平性を図る観点から原則自己負担となります。
県費負担教職員(小中学校、特別支援学校等の教職員)の給与負担事務等が道府県から指定都市へ移譲されたことに伴い、平成30年度から、指定都市にお住まいの方の個人税・県民税の所得割(総合課税)の標準税率について、2%分が財源措置として道府県から指定都市へ移譲され、市民税は6%から8%、道府県民税は4%から2%に改めることになりました。
自立支援医療で、政令指定都市にお住まいの方の市民税所得割額を確認させていただくときは、他の市町村との公平性を保つため、税源移譲前の標準税率(6%)を対象とします。
対象 | 水準 | 負担上限額 |
---|---|---|
生活保護世帯および中国残留邦人等の支援給付受給世帯 | 0円 | |
市民税非課税 本人収入が80万円以下 | 低所得1 | 2,500円 |
市民税非課税 本人収入が80万円超 | 低所得2 | 5,000円 |
対象 | 水準 | 負担上限額 |
---|---|---|
中間所得 | ||
市民税(所得割)23万5千円未満 | 医療保険の自己負担限度 | |
育成医療の経過措置(注2) | ||
市民税(所得割)3万3千円未満 | 5,000円 | |
市民税(所得割)3万3千円以上23万5千円未満 | 10,000円 | |
高額治療継続者(「重度かつ継続」)(注1) | ||
市民税(所得割)3万3千円未満 | 中間所得層1 | 5,000円 |
市民税(所得割)3万3千円以上23万5千円未満 | 中間所得層2 | 10,000円 |
対象 | 水準 | 負担上限額 |
---|---|---|
市民税(所得割) 23万5千円以上 | 一定所得以上は公費負担の対象外 (医療保険の負担割合・負担限度額) |
負担上限月額20,000円 |
(注1)高額治療継続者(「重度かつ継続」)の範囲については、以下のとおり。
- 疾病、病状等から対象となる者
更生医療・育成医療:腎臓機能、小腸機能又は免疫機能障害、心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る。)、肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る。)の者
精神通院医療:統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害若しくは薬物関連障害(依存症等)の者又は集中・継続的な医療を要する者として精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者。 - 疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者
医療保険の多数該当の者。
(注2)育成医療の経過措置及び「一定所得以上」かつ「高額治療継続者(「重度かつ継続」)」に対する経過的措置は令和6年3月31日まで。現在、令和6年3月31日以後の取り扱いが決まっていません。経過的特例が延長された場合には、有効期間が申請又は、更新から1年となりますので、自立支援医療受給者証の有効期間欄にその旨を記載しております。厚生労働省において、経過的特例の取り扱いが決まり次第お知らせします。